企業法務コラム

2013年04月09日
  • 中小企業金融円滑化法
  • 弁護士

新年度の法改正について(平成25年)

新年度の法改正について(平成25年)

4月は官公庁の年度初めということもあり、新法や改正法が施行されることが多いといえます。
今年の4月1日付けで施行になった改正法令には、
・労働契約法
・高年齢者雇用安定法
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
・犯罪移転防止法
などがあります。
上記のうち、高年齢者雇用安定法の改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の改正では、障害者の法定雇用率が引き上げられました。
犯罪収益移転防止法の改正では、一定の事業者が行う取引について確認すべき取引や確認すべき事項等が追加されました。
また、法改正ではありませんが、3月末で中小企業金融円滑化法が期限切れになったことはご存知の方も多いと思われます。
今回は、これらのうち、中小企業金融円滑化法の終了のポイントをお届けします。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」という。)が、平成25年3月末に期限を迎えました。

もっとも、金融庁の発表によると、金融機関が貸し付け条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきことはなんら変わりません。また、金融庁の金融検査・監督のスタンスもこれまでと変わらず、貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件も変更されません。
さらに、金融機関に対して、円滑化法の期限到来後も、顧客への対応方針が変わらないことを借り手に説明するよう促していくとのことです。
このように、現在のところ、円滑化法の期限到来後も急激な変化はないのではないかといわれています。
しかし、現在、多くの企業が抱えている問題は、一時しのぎではない経営の立直しにあるといわれています。その解決には相応の時間がかかるものですし、解決策も私的手段・公的手段を含め、様々なものが考えられます。
当事務所においても、円滑化法の期限到来後の問題に注力して行きたいと考えておりますので、何かお困りの際は、ベリーベストまでご相談ください。

(参考)
「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」(PDF:100kb)
金融担当大臣談話
「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」(PDF:112kb)

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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