企業法務コラム

2014年03月14日
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  • 弁護士

就業規則の不備がトラブルを招くことも

就業規則の不備がトラブルを招くことも

就業規則の不備は、従業員とのトラブルを招くことがあります。
以下のように就業規則の作成や見直しを怠っていませんか?

・労働者が10名以上いるが、就業規則を作成していない
・インターネット等でダウンロードした就業規則の雛型をそのまま使用し、内容が会社の実態に合致していない
・就業規則の作成以来、見直しを行っていない

今回は、就業規則の不備がもたらすリスクについて解説します。

就業規則を作成せずに、そのまま放置しておくと、次のようなリスクがあります。

  • 労働者が、会社とトラブルの末に退職したような場合には、高額の残業代を請求されることがあります
  • 従業員の区別に応じた就業規則や契約書を作成しておかないと、正社員以外の従業員についても正社員と同様の扱いをしなければならない可能性があります

就業規則を作成しないことが法律違反となってしまうこともあります。

  • 労働者が10人以上の場合
    使用する労働者が一時的に10人未満となることがあっても、通常は10人以上の労働者を使用しているという場合、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。違反した場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
  • 労働者が10人未満の場合
    使用する労働者が10人未満であっても、労働者とのトラブルが発生した場合、裁判所は就業規則を重要な判断基準として考えています。そのため、労働者が10人未満であっても、労務紛争を未然に防ぎ、問題を悪化させないためにも、就業規則の作成が必要です。

一度、就業規則を作成してしまうと、労働者に不利益となる変更を行うには、原則として、労働者の同意が必要となるため、就業規則を作成した後の変更は困難です

ベリーベスト法律事務所では、弁護士が最新の法律に基づき、未然に労務紛争を防ぎ、労務紛争が発生した際にも問題の悪化を防ぎ、なおかつ、会社を有利に取り扱うことができる部分については、最大限会社に配慮し、会社の実態に合致した就業規則や労働契約書等の各種書面の作成・見直しを行います。

弁護士を活用して、以上のようなリスクを未然に回避しましょう。ベリーベスト法律事務所ではハラスメントをはじめとする労働問題にも、労働問題専門の弁護士がサポートする体制を築いております。ハラスメント問題でお困りの際はぜひお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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