企業法務コラム
2014年4月1日から消費税が値上げされ、実務対応もバタバタであったのではないかと思います。
実は、税理士のミスで最も多く、金額が大きくなってしまう税目は消費税です。法人税はそんなにミスをしようもないのですが、消費税は届け出一つのミスで税額が大きく変わってしまうものなのです。
消費税対応は、顧問税理士に任せっぱなしという方も多いでしょうが、もしかすると顧問税理士とのコミュニケーション不足で消費税で大きなミスをしている可能性もあります。消費税増税を機に確認してみてはいかがでしょうか。
基準期間の売上高が5000万円未満の場合、簡易課税制度を選択することが可能です。基準期間とは、簡単に言えば2年前の売上高のことです。
原則課税と簡易課税のどちらが有利か顧問税理士から説明を受けたことはありますでしょうか。
ない場合、不利な方法を選択している可能性があります。何も説明がない場合、いやな言葉を使ってしまえば顧問税理士が思い込みで選択している可能性が生じていますのでご注意ください。
ご存知の通り、会社設立2年間は多くの場合は消費税の納税義務はありません。お客さまから消費税を受け取ったとしても納税はしなくていいという制度です。ところが、納税事業者(課税事業者)を選択したほうが有利になることもあります。
高額の設備投資をする場合、当初2年間は赤字になってしまう場合、輸出業者である場合が該当します。
一般的な書籍を読むと、「設立2期間は消費税を納税する必要はなくお得である」と記述してありますが、上記に該当する場合は消費税を納税するどころか還付を受けるチャンスが広がります。
本当に免税事業者でいいのかを顧問税理士に確認してみてください。
消費税の届け出は多岐に亘り、取り得る戦略は多いです。しかも消費税の届け出は基本的には事前届け出になります。
つまり、新しい会計期間に入る前に届け出をしなければいけないということです。
もし、消費税の届け出内容に不備が生じていたら、会計期間を変更するなどの方法をとった方がよい場合も多いです。なるべく早めに顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
税理士法人ベリーベストでは消費税に関する適切な戦略についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。
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