企業法務コラム
労働条件通知書(雇用契約書)の記載事項の変更はお済ですか?
本年4月から有期労働契約の方に明示する労働条件通知書の記載事項が少し改正されることになりました。
この労働条件通知書とは労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条に労働者を雇入れる際に労働条件を明示しなさい、と定められているものです。
今回この施行規則に項目が追加され、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を明示しなければならなくなりました。
そもそもこの「期間の定める労働契約を更新する場合の基準」は、以前から法律としての位置づけではなく『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準』という指針により示されており、平成15年には告示というかたちで改めて示されたものです。それがこの度、法律として格上げされました。
具体的な明示としては、
①自動更新
②更新する場合がある
③更新しない
そして今回の改正にあたり②の更新する場合の判断基準として、
・期間満了時の業務量
・勤務成績、態度
・能力
・会社の経営状況
・従事している業務の進捗状況
等を明示することになります。
労働条件通知書の記載事項の変更はお済でしたか?
労働条件通知書の明示は法律で決められているから、ということではなく、労使間の無用なトラブルを防止し、また労使間の信頼関係を構築する上でも重要なものとなりますので、この度の改正事項も含め、この機会に今一度見直しをしてみてはいかがでしょう。
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