企業法務コラム

2018年01月31日
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【節税初心者の経営者のあなたへ】今からでも決算に間に合う! おすすめ節税対策

【節税初心者の経営者のあなたへ】今からでも決算に間に合う! おすすめ節税対策

こんにちは。ベリーベスト税理士事務所の岸健一です。

いつまでも正月気分が抜けず、そろそろしっかりやらなきゃと思う今日この頃ですが、皆様はいかがでしょうか。年が明けると、「そろそろ今期も決算だな」と感じる経営者の方も多いと思います。

そこで今回は、節税についての「基本的な考え」と「決算月でも間に合う節税対策」としていくつかの手法をご紹介したいと思います。

1、基本① 節税できる税金、できない税金

税金にはたくさんの種類がありますが、会社が納める税金は、利益に対してかかるもの(法人税等)と消費税に大きく分けられます。
このうち、消費税は残念ながら節税が難しい税金です。一般的に節税対策は、利益に対してかかる法人税が対象となります。

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2、基本② 節税にはお金がかかる?

実は、多くの節税策はお金がかかります。

お金のかからない節税(貸倒引当金の計上、税額控除の適用など)もないことはないですが、節税効果は乏しい場合が多く、適用も難しいケースがほとんどです。

つまり、基本的にはお金を使って節税しなければなりません。よくある話なのですが、頑張って節税対策をしっかりしたのはいいものの、お金がすっからかんになってしまい、資金繰りに窮しているという冗談みたいな話もよくあります。

ですから、急ごしらえの節税対策をする場合には、資金繰りをきちんと考慮にいれて実行しませんと会社が危機に瀕することになる可能性もありますのでご注意ください。

節税対策は、時間をかけて経営戦略と並行しながら実行していくことが大切です。また、利益が出ていない場合、法人税等はあまり発生しませんから、節税策を行っても意味がない(もともと利益が発生していない)こともままありますのでご注意ください。

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3、基本③ よい節税、悪い節税

よい節税 悪い節税


節税にも良い節税と悪い節税があります。

極端な話、例えば100万円の利益が出ているなら繁華街に繰り出して100万円飲んでしまえば利益はゼロになり、法人税等を払う必要はありません。

でも、これってどうなんでしょう。100万円の利益でそのまま納税すれば税金は30万円くらいですから、70万円の現金が手元に残ります。
100万円飲んでしまった場合には利益はゼロになりますから税金もゼロ。でも現金は手元には残りません。

もしその宴会が将来の業績に好影響を与えると予想される決起集会だったりすれば投資価値があるかもしれませんが、ただ単に飲んじゃったというだけではただの無駄遣いですよね。節税は基本的にはお金がかかりますから、「将来に効果がでる」という視点を忘れてはいけません。

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4、基本④ 利益をいくら残すか

利益をいくら残すかという視点も忘れてはだめです。

特に借り入れがある会社です。(もしくはこれから借り入れをしようとする会社も含みます。)例えば、毎年100万円の借金返済をする会社は、当たり前ですが100万円の税引き後利益が必要です。

借金返済の財源は基本的に利益ですから、借金返済額に満たない利益しか計上できない場合、「おいおい、この会社、借金返済できるのか?」と銀行に疑いをかけられ、今後に悪影響を与える可能性があります。

利益をいくら残すか?


正確に言えば、税引き後利益+減価償却費が借金返済額相当あれば問題はありませんが、過度の節税をすると企業発展に必要な利益確保が不十分になる可能性がありますから注意が必要です。

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5、決算月でも間に合うお勧め節税対策!

上記を考慮した上で、決算月でもできる節税対策をご紹介します。

第1位 備品などの買い替え・軽微な修繕
ありきたりな手法ですが、例えばパソコン、飲食店経営の方ならお客様用のテーブルやイスなどを買ってもよいと思います。将来買い替えを予定しているものを決算月に買い替えてもよいかもしれませんね。

ただし、購入するものは1台30万円までにしましょう。これだったら購入した時の費用になりますから、節税対策もできて作業効率があがったり、お客様満足度があがったりして一石二鳥ですね。

しかし、自動車の買い替えなど、高額になるものについては減価償却資産となりますから、決算月の経費にならないので注意が必要です。

第2位 経営セーフティ共済への加
これはかなり強力な節税です。細かいことを書くとかなりの分量になりますから避けますが、節税を考える会社で経営セーフティ共済を使わない手はありません。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

言葉を選ばずに書きますが、「貯金したら節税になる」と考えてしまっても差し支えありません。お金はかかりますが基本的には預金で、しかもなぜか預金なのに税法上は費用として扱ってもらえます。年間240万円までかけることができますから、節税したい利益が240万円までだったらこれでOKです。

その他
将来の退職金づくりをしたい場合は生命保険加入、従業員へ決算月翌月に賞与を払おうと思っている場合はその通知方法を工夫すること、移転を考えている場合は当期中に実行してしまうことなど、たくさんの節税方法があります。

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6、節税するうえで大切なこと

最後になりますが、「節税は一晩にしてならず」です。御社の事業計画を考慮し、どのような場面で企業成長に資するための節税策を実行していくかが重要です。

必ず税理士に相談してから実行するようにしましょう。ベリーベスト税理士事務所では節税も積極的に支援しておりますので、ご不明事項はお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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