よくある質問

労災保険はどのような場合に支給されるのですか。

Q

労災保険はどのような場合に支給されるのですか。

A

業務災害、通勤災害が認められた場合に労災保険は支給されます。
どのような場合に業務災害、通勤災害として認められるかは細かく場合を分けて考えられています。

また、職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合には、「脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断」及び「脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導」を1年度内に1回、無料で受診することができる二次健康診断等給付の制度があります(労災保険法7条)。

【詳しい解説】
労災保険給付は、業務災害または通勤災害が認められた場合に支給されます。
どのような場合に業務災害や通勤災害と認められるかは、細かく場合を分けて考えられていますので、以下で詳しく説明します。

1.業務災害
業務災害とは、「業務上」の負傷、疾病、傷害、死亡のことを言います。
この「業務上」にあたるかについては、

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①事故性の傷病・死亡
②非事故性の業務上疾病(職業病)
③過労死・過労自殺
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に分けて考えられています。

①事故性の傷病・死亡負傷や疾病、死亡が「業務上」発生したといえることを「業務起因性」があると言います。
この「業務起因性」を判断する前段階として「業務遂行性」を判断します。「業務遂行性」とは、事故が事業主の支配ないし管理下にあるときに発生したかということです。

すなわち、ⅰ業務遂行性がなければ、業務起因性を判断するまでもなく「業務上」発生したとは言えず、ⅱ業務遂行性がある場合は、さらに業務起因性の有無を判断し、ある場合に「業務上」発生したと認められるという2段階の審査がなされます。

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ア 事故が、事業主の支配下かつ管理下で業務従事中に発生した場合
業務遂行性が明白で、業務起因性も原則としては認められます。事故が喧嘩や飲酒等本人の逸脱した行為により生じた場合には例外的に業務起因性が否定されます。

イ 事故が、事業主の支配下かつ管理下だが業務従事中ではないときに発生した場合
業務遂行性は認められますが、業務起因性は原則として否定されます。休憩時間のスポーツにより事故が生じた場合などがこれに当たります。
例外的に、当該事故が事業場の設備の不備等により生じたものである場合や、業務不随行為から生じたものであると認められる場合には業務起因性が認められます。

ウ 事故が、事業主の支配下だが、管理下を離れて業務に従事している間に発生した場合
事業場外でも、事業主の支配下で業務を行っている場合は、業務遂行性、業務起因性ともに認められます。出張や外回りが典型です。

②非事故性の業務上疾病(職業病)
この場合、専ら業務起因性によって判断されます。この判断について、労災保険の対象となる疾病が、労働基準法の別表1の2に例示列挙されています(労基法75条2項、労基則35条、別表1の2)。これに該当すれば、業務起因性が推定され、反証がない限り、業務に起因する疾病と認定されます。

③過労死・過労自殺
労働者が脳血管や心臓疾患などにより死亡した場合、それが業務による負担が原因である「過労死」であるか(前記別表第1の2第8号の過重負荷による脳・心臓疾患に該当するか)が問題になります。

この点については、通達(平成13年12月12日基発1063号)が基準を示しています。
過労自殺等の精神障害については、前記別表第1の2第9号に該当するかどうかが問題となります。この点についても通達(平成23年12月26日基発1226第1号)が存在します。
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■保険給付
業務災害と認められた場合の保険給付は、
・療養補償給付
・休業補償給付
・傷害補償給付
・遺族補償給付
・葬祭料
・傷病補償年金
・介護補償給付
です。


2.通勤災害
通勤災害かどうか(「通勤」かどうか)は、就業に関し
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①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③①の往復に先行または後続する住居間(単身赴任先住居と帰省先住居との間)の移動を、合理的な経路および方法で行うものにあたるか
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により判断されます。

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とは判断されないため、その間やその後の移動中に発生した事故は通勤災害とは認められません。

■保険給付
通勤災害が認められた場合の保険給付は、
・療養給付
・休業給付
・障害給付
・遺族給付
・葬祭給付
・傷病年金
・介護給付
です。

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