エンターテインメント専門チーム

エンターテインメントビジネスをサポートいたします エンターテインメントビジネスをサポートいたします
  • 73 2024年2月現在
img/img_woman.png
お電話でのお問い合わせ
0120-127-034
電話での
お問い合わせ
営業時間:平日 9:30~18:00
土日祝除く

エンターテインメント業界のトラブルをトータルサポート

このようなエンターテインメント業界で
発生するトラブルで悩んでいませんか?

出版社
出版社
  • 一般的な出版契約と異なるイレギュラーな契約を作家と交わしたい
  • 出版した作品が違法な海賊サイトにアップロードされている
  • 出版物が他人の著作権等の侵害にあたるか分からない
出版社の方はこちら

出版社様の企業法務を解決!

エンターテインメント専門チームが出版社様をサポートします

出版とひとくくりに言っても、書籍をどのような方法で売るのかは様々です。作家の希望や消費者のニーズの多様化により、あらたな出版の手法にチャレンジする出版社も増えています。作家の権利を尊重しながら会社の利益を最大にするためリスクをマネジメントすることが必要になってきます。当事務所ではそのようなクライアントのニーズに応えるため、多角的な観点から法的アドバイスをいたします。

一般的な出版契約と異なるイレギュラーな契約を作家と交わしたい
インターネットの普及に関連して、作家の希望や消費者のニーズの多様化により、従来用いられていた統一の出版契約書では対応できない契約形態の採用が必要になることがあります。
イメージするビジネスモデルにマッチする出版契約書を、出版社と作家のそれぞれが納得のいくものになるよう、オーダーメイドいたします。
出版した作品が違法にアップロードされている
出版社は、作品が違法にアップロードされることで自社の利益が毀損されるだけでなく、出版契約書に侵害対策条項を入れている場合には作家に対して負う義務として、侵害への対処をしなくてはなりません。
当事務所では、違法なアップロードに対してはその削除を求めたり、発信者が誰なのかを特定する訴訟の提起と、その後の侵害者に対する損害賠償請求等を行います。
出版物が他人の著作権等の侵害にあたるか分からない
他人の顔写真や著作物を自社の出版物の中に利用することが違法となるか。肖像権やパブリシティ権に関する法的アドバイス、著作物がパブリックドメインになっているかのリサーチ、権利者不明の作品についての裁定の手続きなど、公正な利用のために採り得る手段をご提案いたします。
芸能プロダクション
芸能プロダクション
  • 専属マネジメント契約をタレントごとに内容を変えて作りたい
  • タレントの所属に関するトラブルの防止や、トラブル発生時に対処して欲しい
  • 制作会社と間で有利な出演契約を交わしたい
芸能プロダクションの方
はこちら

芸能プロダクションの企業法務を解決!

エンターテインメント専門チームが芸能プロダクション様をサポートします

近年、芸能プロダクションに対する世間の風当たりはますます強くなっています。芸能プロダクションとタレントとの関係は時代にマッチしたものとなっている必要があり、不適切な契約であれば独占禁止法に基づく行政処分を課される可能性もあります。その他、芸能プロダクションが抱える法的リスクを回避しつつ、タレントに対する投下資本を回収し、継続的に収益を上げるため、多角的な観点から法的アドバイスをいたします。

専属マネジメント契約をタレントごとに内容を変えて作りたい
タレントとひとくくりに言ってもその活動内容は様々です。俳優やモデルだけでなく、ペットの動物であることもあれば、シナリオや音楽の作家としての活動が中心であることもあります。事務所に専属性の強いタレントもいれば、そうでないタレントもいます。
既存の統一契約書で、芸能プロダクションと全てのタレントとの関係をカバーすることはできません。
イメージするタレントとの関係にマッチする契約書を、芸能プロダクションとタレントそれぞれが納得のいくものになるよう、オーダーメイドいたします
タレントの所属に関するトラブルの防止や、トラブル発生時に対処して欲しい
芸能プロダクションが抱える悩みとして、常にあるのがタレントの所属に関するトラブルです。事務所を去るタレントに対し、あまりにも大きな不利益を課すことは許されませんが、ときには契約違反をしたタレントに対して厳しい姿勢で臨まざるを得ないこともあるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、トラブルを事前に防ぐためにとり得る対処法をアドバイスするとともに、万が一トラブルに発展したときには、風評被害が生じないようバランスに配慮しつつ、毅然とした態度でタレントと交渉し、芸能プロダクションの利益を最大化することに尽力いたします。
制作会社と間で有利な出演契約を交わしたい
タレントの出演契約は、タレントの利益に十分に配慮されていないことが少なくありません。
芸能プロダクションは、タレントと制作側との間に入るものであるため、その両者に対して実演や肖像とその二次使用などに関する責任を負うことになるのです。タレントと制作の両者に対して適切な権利処理がなされている必要がありますが、権利の内容は多岐にわたるため、どのような権利をタレントや芸能プロダクションに残すことができるかという点で、大いに交渉の余地があります。
タレントや芸能プロダクションが、どのような権利を保持すれば利益につながるのかをアドバイスをするとともに、契約書の作成や、契約締結交渉を行います。
映画製作会社
映画製作会社
  • 監督や制作スタッフとの関係がうまくいかず、制作が進まない
  • コンテンツの活用を図りたい
  • 作品が無断で他人に利用されている
映画製作会社の方はこちら

映画製作会社の企業法務を解決!

エンターテインメント専門チームが映画製作会社様をサポートします

映画の製作は、資金の調達から制作スタッフの選定、キャスティング、配給、二次利用など、様々な場面で法律問題に直面します。多数の関係者の利益を調整するためには、事前の綿密な準備が欠かせません。それぞれの関係者と交わす契約書への配慮は、その最たるものでしょう。
また、例えば、映画製作を製作委員会方式で行うのか、それとも単独で資金を調達して行うのかは、作品の内容の出来不出来にもかかわってくる重要な事項です。
映画製作にまつわる法律問題について、ビジネスの視点から多岐にわたるアドバイスをするとともに、よりよい作品を作ることができるようなサポートを心がけています。

監督や制作スタッフとの関係がうまくいかず、制作が進まない
監督を含む制作スタッフとの関係が悪化すると、せっかく途中まで出来た作品が完成せずに陽の目を見ないことになるなど、残念な事態となりかねません。制作サイドに対して、契約上どのようなことが言えるのかということを事前にマネジメントしておくとともに、いざというときには契約を解除するなどの強い対処も必要になってきます。
このような、事前のリスクマネジメントを法的観点からサポートするとともに、紛争となった場合のクライアントの損害を最小にするよう、尽力いたします。
コンテンツの活用を図りたい
映画作品は、配給して映画館で上映されて終わりではありません。DVDの販売、キャラクターグッズの販売などの二次利用が、配給と上映以上にビジネスの目的となることも決して少なくありません。
例えば、製作委員会方式が採られたとき、自らはどの窓口権が必要なのか、また、その窓口権はどのように活用しうるのかなどの助言をいたします。
また、作品を海外に売りたいといった相談にも対応しており、特にアジア諸国への放映権の販売のサポートなど、実績があります。
作品が無断で他人に利用されている
作品の無断利用は、コンテンツホルダーの経済的な利益を害するだけではなく、作品に対するこだわりを持つ監督や制作スタッフの気持ちを考慮しても、放置しておくべきではありません。
作品の不公正な利用に対しては、例えば削除請求によって対処したり、侵害者が特定できていれば警告書を送付し、場合によって訴訟により損害の回復を図るといったことも必要でしょう。
これらの法的措置全般に対応することができるのは、弁護士をおいて他にはいません。是非、侵害対応実績の豊富なベリーベスト法律事務所にお任せ下さい。
おまかせください!

ベリーベスト法律事務所はエンターテインメント業界業界特有の法律問題に対応します!

  • コンテンツ制作契約
    コンテンツ制作契約
    ゲーム制作のパブリッシャー側、デベロッパー側を問わず、取引における不利な内容やトラブルの防止、目的に則した契約書の作成、リーガルチェックを行います。
  • 芸能マネジメント
    芸能マネジメント
    芸能人、モデル、アーティスト等のマネジメントに関わる交渉、専属契約や出演契約の契約書の作成、助言、リーガルチェックを行います。
  • ライセンス契約
    ライセンス契約
    コンテンツの利用許諾に関する助言、契約書作成、リーガルチェックや、プロパティの商品化や広告利用に関する法律上の助言や契約書の作成を行います。
  • 著作権侵害にまつわる紛争対応、訴訟
    著作権侵害にまつわる紛争対応、訴訟
    コンテンツの無断利用についての警告に関する対応、著作権侵害がされたときの差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟を行います。
  • 映画製作
    映画製作
    製作委員会の組織時における法的アドバイスや製作委員会契約書の作成を行います。
  • 出版
    出版
    書籍の出版や、電子書籍の配信に際し、出版社と作家の間で交わされる出版契約に関する助言、契約書作成、リーガルチェックを行います。
  • トラブル対応
    トラブル対応
    タレントがトラブルに巻き込まれた際、相手方との交渉等による紛争の解決のお手伝いを行います。
ベリーベストの専門チームが選ばれる5つの理由

ベリーベストの専門チームが

選ばれる5つの理由

エンターテインメント業界の法務問題や紛争トラブルなどは、エンターテインメント専門チームの弁護士にお任せください!

  • エンターテインメント専門チームの弁護士が対応

    エンターテインメント法務に従事した弁護士が所属する
    専門チームが対応

  • エンターテインメント業界のトラブルだけでなく労災対応・事業承継・労務管理もフルサポート

    エンターテインメント業界のトラブルだけでなく
    労災対応・事業承継・労務管理も
    フルサポート

  • 未納売掛金などは債務回収専門チームと連携して対応

    未納売掛金などは債務回収
    専門チームと連携して対応

  • スピーディーに対応

    全国73箇所にある拠点から
    スピーディーに対応

  • ワンストップ対応

    グループ会社だからできる
    ワンストップ対応

エンターテインメント業界向け

企業法務相談例

  • タレントのブッキング会社

    想定外のトラブルにより遅延したイベントの報酬支払いを拒まれ、交渉で解決した事例

    ご相談内容
    タレントのブッキング会社であるA社は、ある音楽イベントのブッキングをイベンターであるB社から請け負うことになりました。イベント当日、想定外のトラブルに見舞われ、遅延が発生し、予定していた演目の全てを消化しきれない事態が発生しました。
    B社はこれをA社の責任であるとして、報酬の支払いを一部拒んだため、A社は顧問である当事務所の弁護士に相談しました。
    ベリーベスト専門チームからの提案
    当事務所の担当弁護士は、イベントで遅延が生じた原因がA社の責任ではないことを相手方に強く訴え、むしろ、B社の不手際によるところが大きいことを示しながら交渉にあたりました。そして、A社には何らの落ち度がなく、ブッキングの業務も全て適切に終えていたため、報酬の全額の支払いが必要であることを説明しました。
    双方とも争う姿勢を崩さなかったことから、今後訴訟に至ることも念頭に置きつつ、B社の担当者同席の上でその代理人と直接会って交渉するなどした結果、B社が訴訟になればB社に不利な判決が予想されるであろうことを受け入れ、報酬の全額の支払いを受けることができました。
    この紛争の一端は、イベント進行の責任が誰にあるのか、きちんと契約書などの書面になっていなかったことにありました。業界の慣行を踏まえて、本件はA社にはイベント進行の責任がないことを明らかにし、訴訟も辞さない姿勢で交渉に臨んだ結果、紛争を解決することができました。
  • 映画製作会社

    予定通り作業を進めない映画制作業務の委託先に、業務委託報酬の返還交渉を行った事例

    ご相談内容
    映画製作会社であるA社は、映画の撮影・編集等の制作業務をB社に委託していました。しかし、B社の制作業務が予定どおり進行しなかったことから、A社とB社の信頼関係が崩れかかっていました。A社は、B社に対して迅速に作業を進めることを求めるとともに、仮にB社が作業を進めることをしなかった場合には、制作業務の委託契約を解除したうえで、既払いの業務委託報酬の返還を求めることとし、これらの交渉について、ベリーベスト法律事務所の顧問弁護士に依頼されました。
    ベリーベスト専門チームからの提案
    当初、B社は、作業を進める姿勢を見せていましたが、予定通り作業は進んでいなかったため、A社はB社との契約を解除することとしました。そして、既払いの制作費の返還を求めました。しかし、B社は、本件契約が解除された原因がA社にも存するとして、既払いの業務委託報酬の返還を拒んでいました。
    ベリーベスト法律事務所の担当弁護士は、B社に対し、これまでの制作業務の進捗状況の報告を求め、また、未履行分の業務が予定通り進行していないことの原因をA社とともに検討していましたが、その過程において、B社に不適切な制作費の流れをうかがわせる資料が発見されました。
    担当弁護士は、不適切な制作費の流れがあることについて、関係者からの聴取を行い、事実確認したうえで、その事実をB社に示し、既払いの制作費の返還を求めたところ、B社は自らの非を認めるに至り、未履行分の作業に相当する制作費の返還に応じることになりました。
    制作費の返還については、訴訟に至ることも想定されていましたが、訴訟まで発展することなく、和解により解決することができました。和解に際しては、それまでの成果物の引渡しとともに、著作権等の権利関係の処理が必要でしたが、A社側の主張がほぼ認められる形で、これらに関する合意も成立させることができました。
お電話でのお問い合わせ
0120-127-034
電話での
お問い合わせ
営業時間:平日 9:30~18:00
土日祝除く
リーガルプロテクトなら頼りになる「顧問弁護士が」月額3,980円

お問い合わせ・資料請求

電話でのお問い合わせ メール チャット
PAGE TOP