売買契約や賃貸借契約を結んだ後、購入者や入居者から、クレームを言われ、解決に苦労したという経験はございませんか。
購入者や入居者には、いわゆる「クレーマー」と呼ばれる部類の方も存在しますが、そのような「クレーマー」も含めて、多くの問題は、事前に契約書や重要事項説明書を整えておくことによって解決できます。
契約書や重要事項説明書は、ともすれば、抽象的な文言になりがちです。しかし、抽象的な文言では、問題が生じたときに、責任の所在をはっきりとさせることができず、さらには、生じたトラブルを拡大してしまうことすらあります。
例えば、賃貸物件で、入居者が退去した後の原状回復について、どこまでが入居者の責任で、どこからが賃貸人の責任かについて揉めることが良くあります。このような場合、事前に賃貸借契約書や重要事項説明書の中で、特約条項を設けて明確に定め、その旨を十分に説明しておくことによって、入居者に原状回復費用を負担させることができます。
ベリーベスト法律事務所では、不動産案件を数多く扱っているため、問題解決のためのノウハウが蓄積されています。また、不動産分野に精通している弁護士が在籍していますので、不動産業界のルールや慣習についても熟知し、事前にトラブルを防ぐことができます。不動産業において、事前予防策を講じたいという企業の方は、ぜひベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
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