流通(運輸・物流)専門チーム

運輸・物流業界のための法務サービスをご提供いたします。 運輸・物流業界のための法務サービスをご提供いたします。

顧問総契約数1,600社以上

150社以上

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流通(運輸・物流)業界のトラブルをトータルサポート

このような流通業務で発生するトラブルで悩んでいませんか?

運送業者
運送事業者
  • 元請業者・下請業者・荷主とのトラブルを解決したい
  • 運送中に発生した交通事故の問題を解決したい
  • 従業員の労務管理について相談したい
運送事業者の方はこちら

運送事業者様の企業法務を解決!

弁護士率いる運輸・物流専門チームが、運送事業者様をサポートいたします!

インターネット通販の普及に伴い消費者の様々な要望に応えるために、物流の仕組みは高度化・複雑化しています。また、物流過程は荷主・元請業者・下請業者と多層構造化し、苦手分野を補うための運送事業者間の事業提携も活発に行われるようになっています。このように複雑化した物流業界においては、様々な問題の対策など課題が山積みです。特に、元請業者・下請業者・荷主間のトラブルや、近年問題となっている従業員の労務管理は重要な課題となっています。当事務所では、運送事業者様を対象として、法律的な観点から多角的にアドバイスをさせていただきます。

元請業者・下請業者・荷主とのトラブルを解決したい
より早く商品の配送を求める消費者の要望や物流過程の複雑化などにより、元請業者・下請業者・荷主との間のトラブルは年々増加しています。業務委託契約書や運送契約書等を見直してトラブルを事前に防ぐとともに、万が一トラブルが発生した場合には、運輸・物流専門チームの弁護士が適切に対応いたします。
運送中に発生した交通事故にまつわる問題を解決したい
運送中に交通事故が発生した場合、交通事故の相手方との損害賠償の問題、荷主との運送契約上の問題、事故を起こした従業員の労災等の問題など、法律上解決しなければならない様々な問題が発生します。これらの問題を交通事故チームや労働チームと連携して迅速かつ適切に解決いたします。
従業員の労務管理について相談したい
長時間労働、残業代の未払いなど近年、労務管理を巡る様々な問題が社会問題となる一方で、荷主や消費者のニーズにも応える必要もあり、物流業界では労務管理が重要課題となっています。弁護士と社会保険労務士が連携して、運送事業者様1社1社のご事情をお伺いして、労務管理についてご相談をさせていただきます。

具体的なサポート内容

運送事業者様向けの法務顧問契約
元請業者と下請業者間の運賃や運送内容の変更などを巡るトラブル、荷主との運送品の破損や遅延を巡るトラブル、運送中の交通事故への対応、従業員の労務管理を巡る問題など、運送事業者様が直面する様々な法的問題に対してアドバイスを行います。
物流関係の法務書類作成関係
  • 元請業者と下請業者間の請負契約書の作成・見直し
  • 荷主との運送契約の作成・見直し
  • 運送事業者間の業務提携契約書の作成・見直し
  • 就業規則の作成・見直し
トラブルの解決
  • 元請業者と下請業者間の運賃や運送内容を巡るトラブルに対する示談・訴訟対応
  • 荷主との間の運送品を巡るトラブルに対する示談・訴訟対応
  • 交通事故の相手方との示談・訴訟対応
  • 従業員との労務管理を巡る法的トラブルに対する対応・訴訟対応など
倉庫事業者
倉庫事業者
  • 受託物の破損・紛失のトラブルを解決したい
  • 未払保管料を請求したい
  • 業務中に負傷した従業員の労災問題について相談したい
倉庫事業者の方はこちら

倉庫事業者様の企業法務を解決!

弁護士率いる運輸・物流専門チームが、倉庫事業者様をサポートいたします!

インターネット通販の普及に伴い消費者の様々な要望に応えるために、物流の仕組みは高度化・複雑化しています。また、倉庫事業は、総合的な物流サービスの提供という荷主ニーズに応えるために、港湾運送業、貨物自動車運送業、梱包業等を兼営するなど事業内容も多角化し、そのような中で、これまでにない様々な問題の対策などが求められてきています。当事務所では、倉庫事業者様を対象として、法的な観点から的確なアドバイスをいたします。

受託物の破損・紛失のトラブルを解決したい
受託物の破損や紛失、流通加工の過程での仕上がりを巡る問題など、荷主との間のトラブルは後を絶ちません。
寄託契約書等を見直してトラブルを事前に防ぐとともに、万が一トラブルが発生した場合には、運輸・物流専門チームの弁護士が適切に対応いたします。
未払保管料を請求したい
荷主の都合で未払保管料が支払われない、また、受託物をいつまでも引き取ってもらえないというトラブルも少なくありません。
保管料の未払状態が継続される場合は、早急に保管料回収のための法的手続を行う必要があります。未払保管料の被害が拡大する前に、運輸・物流専門チームの弁護士が迅速に対応いたします。
業務中に負傷した従業員の労災問題について相談したい
倉庫内での作業に使われるフォークリフトなどによる業務中の事故は、これまでにも数多く発生しています。
このような事故が発生した場合には、従業員の労災問題や民事上の損害賠償の問題などの法律上解決しなければならない様々な問題が発生します。これらの問題を交通事故チームや労働チームと連携して迅速かつ適切に解決いたします。

具体的なサポート内容

倉庫事業者様向けの法務顧問契約
荷主との受託品の破損や紛失、流通加工を巡るトラブル、従業員の労務管理を巡る問題など、倉庫業者様が直面する様々な法的問題に対してアドバイスを行います。
物流関係の法務書類作成関係
  • 荷主との寄託契約の作成・見直し
  • 他事業者との間の業務提携契約書の作成・見直し
  • 就業規則の作成・見直し
トラブルの解決
  • 荷主との間の寄託品を巡るトラブルに対する示談・訴訟対応
  • 従業員との労務管理を巡る法的トラブルに対する対応・訴訟対応など
運送委託会社(荷主)
運送委託会社(荷主)
  • 荷物が破損したので損害賠償請求をしたい
  • 荷物の遅配によるトラブルを解決したい
  • 運送会社との運送契約について相談したい
運送委託会社(荷主)の方はこちら

運送委託会社(荷主)様の企業法務を解決!

弁護士率いる運輸・物流専門チームが、運送委託会社(荷主)様をサポートいたします!

インターネット通販の普及に伴い、商品の配送についても消費者から様々な要望が出されるようになりました。このような消費者の要望に応えるため、今、物流は企業にとって重要な経営戦略の1つとなっています。しかし一方で、物流の仕組みの高度化・複雑化により、物流業界には様々な問題の対策など課題が山積みとなっています。
このように物流業界に様々な問題がある中、運送委託会社と運送(保管)受託会社との間のトラブルも後を絶ちません。
当事務所では、運送委託会社(荷主)様を対象として、法律的な観点から多角的にアドバイスいたします。

荷物が破損したので損害賠償請求をしたい
運送・保管を依頼した荷物が「破損した」若しくは「紛失した」というトラブルは少なくありません。そのようなトラブルが発生した場合に、運輸・物流専門チームの弁護士が迅速に示談対応・訴訟対応を行います。
荷物の遅配によるトラブルを解決したい
荷物の破損・紛失と並んで多いトラブルが、荷物の遅配です。荷物の遅配によって荷主に大きな損害が生じてしまうこともあります。
荷物の遅配によって荷主が損害を被ってしまった場合に、運輸・物流専門チームの弁護士が適切に示談対応・訴訟対応を行います。
運送受託(保管)会社との運送契約や寄託契約について相談したい
運送受託(保管)会社とのトラブルを未然に防止するためには、適切な内容の運送契約ないしは寄託契約を締結することが不可欠です。
運輸・物流専門チームの弁護士が、運送委託会社(荷主)様のご要望を1つ1つお伺いし、当該取引に適した内容の運送契約案・寄託契約案の作成や修正案をご提案させていただきます。

具体的なサポート内容

運送委託会社(荷主)様向けの法務顧問契約
運送受託(保管)会社との間の荷物の破損や遅配を巡るトラブルなど、運送委託会社(荷主)様が直面する様々な法的問題に対してアドバイスを行います。
物流関係の法務書類作成関係
運送受託(保管)会社との運送契約・寄託契約の作成・見直し
トラブルの解決
運送受託(保管)会社との間の荷物を巡るトラブルに対する示談・訴訟対応など
おまかせください!

ベリーベスト法律事務所は運送業者運輸・物流職種特有の法律問題に対応します!

  • 運送トラブルや保管トラブルの解決
    運送トラブルや保管トラブルの解決
    元請会社と下請会社間のトラブル、運送(保管)事業者と荷主間のトラブルなど、物流過程を巡る様々なトラブルに対して、適切に示談交渉・訴訟対応を行います。
  • 運送中、保管作業中の事故対応
    運送中、保管作業中の事故対応
    受託品の運送中もしくは保管作業中に事故が発生した場合、荷主に対する対応、事故の被害者ないしは加害者に対する対応、従業員の労災問題など、様々な法律上の問題に対して適切に対応します。
  • 運送契約・寄託契約のリーガルチェック
    運送契約・寄託契約のリーガルチェック
    不利な内容での契約締結やトラブル防止のため、運送契約書や寄託契約書の作成やリーガルチェックを行います。
  • 事業提携や事業承継についてのアドバイス
    事業提携や事業承継についてのアドバイス
    複雑化する物流業界で今後さらに進むと見られる事業提携や事業承継について、適切にアドバイスを行います。
  • 労務管理のアドバイス
    労務管理のアドバイス
    事業者様の会社のご事情に沿った労務管理の方法についてアドバイスを行い、また、就業規則等のリーガルチェックを行います。
  • 労務トラブルの解決
    労務トラブルの解決
    従業員との間で労務トラブルが発生した場合には、示談交渉・団体交渉・訴訟対応を行い、適切に解決します。
ベリーベストの専門チームが選ばれる5つの理由

ベリーベストの専門チームが

選ばれる5つの理由

複雑な運輸・物流関連の法務問題や紛争トラブルなどは、流通(運輸・物流)専門チームの弁護士にお任せください!

  • 流通(運輸・物流)専門チームの弁護士が対応

    流通(運輸・物流)専門チームの
    弁護士が対応

  • 運輸・物流業界トラブルだけでなく労災対応・事業承継・労務管理もフルサポート

    運輸・物流業界トラブルだけでなく
    労災対応・事業承継・労務管理も
    フルサポート

  • 未納売掛金などは債務回収専門チームと連携して対応

    未納売掛金などは債務回収
    専門チームと連携して対応

  • スピーディーに対応

    全国71ヶ所にある拠点から
    スピーディーに対応

  • ワンストップ対応

    グループ会社だからできる
    ワンストップ対応

流通(運輸・物流)業種向け

企業法務相談例

  • 運送事業者

    運送契約書の内容通り90日後でないと委託料は請求できないのでしょうか?

    ご相談内容
    私の経営するA社は、トラック運送事業を営んでいます。先日、元請会社のB社から、C社の商品の運送業務を請け負うことになり、運送契約書を締結しました。しかし、同契約書では、委託料の支払期日が役務提供の日から90日後とされ、また、C社の商品の運送業務の他に、商品の仕分けやラベル貼りもA社が無償で行う内容となっています。
    A社としてこのような運送契約書にサインをした以上、B社に対して役務提供から90日後でないと委託料を請求できないのでしょうか。また、C社の商品の仕分けやラベル貼りを無償で行わなければならないのでしょうか。
    ベリーベスト専門チームからの提案
    A社とB社間の取引が「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)の対象となる取引であれば、下請代金の支払期日は役務が提供された日を起算点として、起算点から60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならないとされています(下請法第2条の2第1項)。また、同規定に違反して、下請代金の支払期日が定められたときは、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなすとされています(同条第2項)。
    ですので、契約書の定めにかかわらず、A社の役務提供から60日を経過した日の前日が支払期日となりますので、その日にB社に対して委託料を請求することが可能です。
    また、無償の労務提供を強要する行為は、下請法第4条第2項第3号の「不当な経済的利益の提供要請」にあたり、下請法に違反するので行う必要がありません。
    上記のような事例でお困りでしたら、相手方会社との交渉や訴訟など、当事務所の専門チームで全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
  • 倉庫事業者

    期待した仕事をこなせないアルバイトをすぐに辞めさせることは可能でしょうか?

    ご相談内容
    私は倉庫事業を営んでいます。先日、倉庫の中で作業をしたり荷物の搬出などを担当してもらうアルバイトの方を採用しましたが、いざ働いてもらうと、お願いした仕事を満足にできず、辞めてもらいたいと思っています。すぐに辞めてもらうことはできますか。
    ベリーベスト専門チームからの提案
    アルバイトでも、労働契約法や労働基準法が定める「労働者」に該当する場合には、契約終了の際に厳しい法律上の制限が課されますので注意が必要です。
    特に、たとえば2ヶ月間などと期間を決めて採用した場合には、「やむを得ない事由」がある場合でなければ期間中に解雇することはできません(労働契約法17条)。解雇には様々な理由が考えられますが、ご相談のケースのように能力不足を理由とする解雇の場合は、十分な改善の機会を与える等使用者において相当な措置を取ることが一般に要求されるなど、厳しい制限が課されます。また、一定の要件を満たす場合には解雇予告手当を支払う義務が生じることもあります(労働基準法20条)。
    そこで、契約期間を満了したところで再契約しなければよいかというと、いわゆる雇止めの問題となり、解雇と同様に制限が課される場合もあります。
    以上ご説明したとおり、アルバイトだからといって無制限に契約を終了させることができるわけではありませんので、注意が必要です。
    万一解雇が無効と解される場合には、解決までの期間などによっては月額給与の1年分の支払いが必要となるなど、相当な金額の支払いを求められるリスクが生じます。経営に与えるインパクトが非常に大きいことから、行動を起こす前に必ず弁護士にご相談ください。
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