運送・ロジスティック業界向け法務サービス
2024年4月から運送業界が変わる!
現在、ドライバーの待遇改善を目的とした時間外労働を規制する、いわゆる「2024年問題」が話題となっています。
これにより、実労働時間が他業界と比べて長いドライバーにとって、ようやく労働環境の改善が図られることになります。
一方で、運送業界にとっては、人手不足問題や、『残業ありき』だった給与体系の改善、オートメーション化や分業化による人員配置の最適化など様々な問題が発生することが予測されます。
労働時間・残業代の管理や、荷主との契約条項の再確認、問題社員を対象にした適切な人員管理など、運送・物流業界に降りかかる「2024年問題」を弁護士がサポートします。
問題社員対応、残業代請求対応、労働組合対応、契約書の作成・チェック、社内制度の整備、就業規則の見直し、労働基準監督署へ提出する書類の作成、行政からの監査・指導等が入った場合の対応や対策、従業員のコンプライアンス意識を高めるためのセミナーの実施 など
私の経営するA社は、トラック運送事業を営んでいます。先日、元請会社のB社から、C社の商品の運送業務を請け負うことになり、運送契約書を締結しました。しかし、同契約書では、委託料の支払期日が役務提供の日から90日後とされ、また、C社の商品の運送業務の他に、商品の仕分けやラベル貼りもA社が無償で行う内容となっています。
A社としてこのような運送契約書にサインをした以上、B社に対して役務提供から90日後でないと委託料を請求できないのでしょうか。また、C社の商品の仕分けやラベル貼りを無償で行わなければならないのでしょうか。
A社とB社間の取引が「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)の対象となる取引であれば、下請代金の支払期日は役務が提供された日を起算点として、起算点から60日以内のできる限り短い期間内に定めなければならないとされています(下請法第2条の2第1項)。また、同規定に違反して、下請代金の支払期日が定められたときは、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなすとされています(同条第2項)。
ですので、契約書の定めにかかわらず、A社の役務提供から60日を経過した日の前日が支払期日となりますので、その日にB社に対して委託料を請求することが可能です。
また、無償の労務提供を強要する行為は、下請法第4条第2項第3号の「不当な経済的利益の提供要請」にあたり、下請法に違反するので行う必要がありません。
上記のような事例でお困りでしたら、相手方会社との交渉や訴訟など、当事務所の専門チームで全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
私は倉庫事業を営んでいます。先日、倉庫の中で作業をしたり荷物の搬出などを担当してもらうアルバイトの方を採用しましたが、いざ働いてもらうと、お願いした仕事を満足にできず、辞めてもらいたいと思っています。すぐに辞めてもらうことはできますか。
アルバイトでも、労働契約法や労働基準法が定める「労働者」に該当する場合には、契約終了の際に厳しい法律上の制限が課されますので注意が必要です。
特に、たとえば2ヶ月間などと期間を決めて採用した場合には、「やむを得ない事由」がある場合でなければ期間中に解雇することはできません(労働契約法17条)。解雇には様々な理由が考えられますが、ご相談のケースのように能力不足を理由とする解雇の場合は、十分な改善の機会を与える等使用者において相当な措置を取ることが一般に要求されるなど、厳しい制限が課されます。また、一定の要件を満たす場合には解雇予告手当を支払う義務が生じることもあります(労働基準法20条)。
そこで、契約期間を満了したところで再契約しなければよいかというと、いわゆる雇止めの問題となり、解雇と同様に制限が課される場合もあります。
以上ご説明したとおり、アルバイトだからといって無制限に契約を終了させることができるわけではありませんので、注意が必要です。
万一解雇が無効と解される場合には、解決までの期間などによっては月額給与の1年分の支払いが必要となるなど、相当な金額の支払いを求められるリスクが生じます。経営に与えるインパクトが非常に大きいことから、行動を起こす前に必ず弁護士にご相談ください。
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