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※個人事業主も可
資金のご状況により、弁護士にお手伝いできることがなくなってしまう場合がございます。
事業の継続に少しでも厳しさを感じたら、お早めに弁護士へご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関として、経営革新等支援機関に認定されました。
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ご状況を伺い、問題解決に向けた適切なアドバイスやサポートをいたします。
会社の法人破産・民事再生を行った際、個人の民事再生・自己破産を行うことで、連帯保証人となっている経営者の方の債務の減額や免責を受けることが可能です。
会社のみ民事再生や法人破産を行うと、連帯保証を行っている個人の負債は免責されず、保証債務の履行を求められるなどのデメリットもあります。
ベリーベストでは、経営者の皆様が安心して再スタートを切れるよう、連帯保証を行っている方の個人の民事再生・自己破産に関しても、徹底してサポートいたします。
法人破産とは、支払不能や債務超過となった会社について、裁判所から選任された破産管財人を通して財産を処分し、債権者に配当することで、会社を清算する手続です。
お電話またはメールにてお問合せください。
ご状況についてお聞きいたします。
ご来所いただき、面談をいたします。
遠方にお住いの場合や、外出が困難な場合などは、オンラインでの面談も可能です。
面談では手続やサポートの具体的な内容、費用等についてご案内いたします。
面談の結果、ご依頼いただける場合は、契約、手続へと移ります。
債権者資料、決算資料(帳簿)、全通帳、実印など
書類を整え、管轄の裁判所に手続の開始を申し立てます。
債権者の数、財産、負債、破産申立てを行うに至った経緯、事業内容などについて裁判所において、審尋(面談)が行われます。弁護士も同行いたします。
債務超過等の破産法上の要件をみたせば、破産手続が開始されます。
会社の財産を換価(お金に代え)し、また、手続が適正かを判断する破産管財人が選任されます。
主に、破産管財人によって、債権者に対する説明や管財人による負債や財産の換価の結果、今後の見通しの報告がなされ、債権者に情報提供がなされます。
一般的には、破産手続開始決定から約3か月後に開かれます。
債権者が届け出た債権届けが適正であれば、債権額が確定されます。
また、会社に資産・財産があれば、債権者の債権額に従って按分して、配当がされます。
事案の複雑さにより異なりますが、管財事件では破産手続開始決定から終結決定までに約3〜6か月程度かかります。通常管財事件では、さらに手続に時間を要します。
法人の代表者等について、同時に破産申立てをした場合、債務の免責を許可するか否かを裁判所において判断するための期日が開かれます。通常は、債権者集会と同時に開催されます。
法人の代表者等の債務の免責の可否について、裁判所が判断をします。通常は免責許可の決定がされます。
破産を決意して弁護士へ依頼をした場合、あなたの代わりに弁護士が関係者への対応にあたります。
弁護士は、各債権者・金融機関に「受任通知」を発送します。「受任通知」は、債務者と債権者が直接やりとりをしないでくださいと、呼びかける意味があります。つまり、社長は取引先と直接対応したり、電話に出たりしないようにしていただくのです。
すべては申立代理人である弁護士が対応しますので、債権者から連絡があった場合でも、「弁護士に任せています」と言えるので、心理的負担も大きく軽減されます。
弁護士は、各債権者から提出された債権届やその他の資料に基づいて、会社の負債や財産を調査したり、必要な書類(債権者一覧表、財産目録等々)を揃えたり、作成するなどして破産申立に向けた準備を進めていきます。
破産する場合、従業員を解雇するケースが一般的です。破産申立てを理由に即時解雇した場合には、解雇予告手当(30日分の給料)を支払う必要があります。
また、勤め先が破産するということは、従業員に大きな精神的打撃を与えることになります。言うまでもないことですが、解雇に際しては、混乱を最小限に抑えるため、従業員に対して十分な説明を行い、理解を得る努力をしなければなりません。
もし会社が賃金等を支払えなくなった場合には、一定の要件のもと、賃金等の立替払制度を利用することができます。賃金や退職金の支払いを受けられなくなった労働者のために、独立行政法人・労働者健康福祉機構が、事業主に代わって一定額を支払う制度です。
この立替払制度を利用することで、従業員の生活がある程度守られます。
その他、健康保険や年金の手続、離職票の交付、未払賃金の計算等、解雇に伴う諸手続を速やかに行うようにします。
ベリーベストでは、法人破産・民事再生の経験豊富な弁護士・税理士・公認会計士で専門チームを組み、
経営者様のお悩みをサポートいたします。
民事再生とは、経済的に行き詰まった企業について、現経営者の主導の下で会社債権者等の利害関係者の集団的同意を得て再生計画を策定し、裁判所の認可を受け、その再生計画を遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図る手続です。
会社更生法は適用対象が株式会社に限られ、主に大企業を救済するために利用されることが多いですが、民事再生法は株式会社以外の形態の法人にも適用されます。
また、会社更生では原則として現経営陣が経営権を失い、裁判所から選任された更生管財人が会社を管理することになりますが、民事再生では原則として現経営陣がそのまま経営権を握ることになります。
ご状況により、民事再生が行えないケースも存在します。以下の条件にあてはまる場合、別の対応を検討する必要があります。もっとも、客観的な状況とそれに対するご認識がずれている場合もございますので、ご自身で判断せず、まずは弁護士にご相談ください。
お電話またはメールにてお問合せください。
ご状況についてお聞きいたします。
ご来所いただき、面談をいたします。
遠方にお住いの場合や、外出が困難な場合などは、オンラインでの面談も可能です。
面談では手続やサポートの具体的な内容、費用等についてご案内いたします。
面談の結果、ご依頼いただける場合は、契約、手続へと移ります。
債権者資料、決算資料(帳簿)、全通帳、実印など
申立てをする管轄の裁判所に事前に概要を伝えます。
そして、申立書類を整え、裁判所に民事再生の申立てをします。
このとき、予納金を納めます。予納金は分納が認められることもあります。
通常、申立後すぐに、弁済禁止の保全処分が発令され、支払いが法的に猶予されます。
また、裁判所から監督委員が選任されます。
現経営陣が引き続き経営権を持ちますが、監督委員の監督の下で再建を図ることになります。
債権者(金融機関・取引先)に対して、再建の方針等に関する説明会を開催します。
弁護士が同席し、破綻に至った経緯、財務状況、民事再生手続の一般的な流れ、注意事項等について説明を行います。
裁判所は、会社に再建の可能性があると判断した場合、申立ての約1週間後に民事再生手続開始決定を出します。
裁判所・監督委員に対して、会社の財産状況等について、報告をします。
上記債権者の債権届を会社が認めるかどうかを判断します。
再生計画案に具体的な再建方法、債権のカット率、弁済の方法について記載します。
また、再生計画案について、監督委員が裁判所に対して意見を伝えます。
会社の再生計画に対して、債権者が実際に投票する債権者集会が設定されます。
集会において債権者が実際に投票します。投票は期限内に書面により行うことも可能です。
再生計画が認可され、再生計画に基づく弁済が開始されます。
ベリーベストでは、法人破産・民事再生の経験豊富な弁護士・税理士・公認会計士で専門チームを組み、
経営者様のお悩みをサポートいたします。
ベリーベストの法人破産・民事再生専門チームにご相談いただき、
破産や再生の手続きを行ったお客さまの事例をご紹介します。
2023年09月28日公開
ご依頼者さまは、フランチャイズ形式のコンビニエンスストアを経営されているオーナーさまです。
15年以上もの間、近隣のオフィスで働くサラリーマン層をメインのターゲットとした店舗経営を行い、順調に営業を続けていました。
しかし、近年、近隣のオフィスビルから大企業のオフィス移転が続いたことや、リモートワークへの働き方の移行なども重なったことで、メインの顧客層であるサラリーマンが離れ、来店客数が大きく落ち込んでしまいました。 そんな中でも、人件費や売り上げなどの補塡(ほてん)として金融機関等から借り入れを行い、返済を続けていましたが、経営状況が改善されることはありませんでした。
とうとう負債は1億円以上にも膨れ上がり、これ以上の事業継続は難しいとのご判断から、法人破産をお考えになり、当事務所にご相談いただきました。
最初の相談時点から、フランチャイズ契約を終了させる前提のお話でしたが、フランチャイズ契約は、本部と加盟店の間で契約に関するトラブルが多いため、円滑にフランチャイズ契約を終了できるよう、複数回の打ち合わせを重ね、フランチャイズ契約終了に向けたアドバイス業務を行いました。
その結果、無事にフランチャイズ契約を終了させ、在庫を抱えることなく、保証金等の返金も受け、破産に関する費用を確保できました。
ご依頼者さまは、近年の経営難から、精神的にまいられている様子でしたが、フランチャイズ契約が終了したことで、各債権者に受任通知を送付し、督促等を止めることができ、ベリーベストが全ての窓口となり、ご依頼者さまの精神的な負担が増えないよう対応させていただきました。
また、ご依頼者さまは、長年従事されてきたコンビニオーナーの職を失うことになりましたが、ベリーベスト法律事務所が窓口となることにより、ご自分の生活再建に向けた活動に注力していただくことが可能になり、新しい就職先も確保され、今後の生活の目途を立てることができました。
破産手続では、本部から返金された保証金等を債権者の配当に回すこともでき、無事に免責決定も得ることができました。
法人破産・民事再生の経験豊富な弁護士でチームを組んだ法人破産・民事再生専門チームの弁護士が対応いたします。経験に基づいたハイレベルなサービスを提供いたします。
税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、行政書士と連携し、各手続や調整など、全てワンストップで対応することができます。
ベリーベストでは、各業種の案件実績が豊富な弁護士による業種別専門チームを結成しております。業種別専門チームの弁護士と連携することで、業種に関する深い知見で対応することができます。
ベリーベストは、個人向け債務整理案件の実績も豊富です。債務整理のノウハウを培った債務整理専門チームの弁護士と連携をすることにより、よりスピーディーかつ適切な対応が可能です。
全国76都市に拠点を構えているため、日本全国各地での対応が可能です。ご来所いただく際にも、お客様の最寄のオフィスにお越しください。各オフィスの弁護士と専門チームの弁護士が連携し対応いたします。
慶應義塾大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。同年司法試験に合格し、ベリーベスト法律事務所に入所。債務整理部のマネージャーとして、法人・個人問わず債務整理に関する豊富な業務経験を積む。近年では民事再生や法人破産に注力し、法人破産・民事再生専門チームのリーダーを務める。
ベリーベスト法律事務所パートナー。1995年慶應義塾大学法学部を卒業し、同年司法試験合格。1997年慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程修了後、最高裁判所司法研修所に入所。1999年司法修習修了後、2002年までキャピタルマーケッツ法務を中心に扱う法律事務所に在籍。その後慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール)にて経営を学び、2004年修士(MBA)取得。東証一部上場会社の法務担当部長を経て、2005年から2018年までキャラクターコンテンツ会社にて勤務。順次、経営企画・海外事業・ライセンス・商品・人事・システムの部署長となる一方、2006年から2013年にかけては同社の韓国法人を設立し、理事及び代表理事として現地駐在。2018年にベリーベスト法律事務所に参画。ビジネス経験を生かして企業法務中心に従事。事業承継案件は、年間30件以上を担当しています。
管財事件 ※1/※2/※6 | 49万5,000円(税込) |
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管財事件(個人事業主) ※1/※3/※4/※6 | 49万5,000円~ 71万5,000円(税込) |
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法人破産 ※1/※2/※4/※5/※6 | |
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負債総額1億円以下 又は債権者25社以下の場合 |
110万円(税込) |
負債総額2億円以下 又は債権者50社以下の場合 |
165万円(税込) |
負債総額3.5億円以下 又は債権者75社以下の場合 |
220万円(税込) |
負債総額5億円以下 又は債権者100社以下の場合 |
275万円(税込) |
負債総額7.5億円以下 又は債権者125社以下の場合 |
330万円(税込) |
負債総額7.5億円を超える 又は債権者125社を超える場合 |
随時見積 |
負債総額 | 費用 |
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負債総額1億円以下 | 着手金 330万円(税込) 報酬金 660万円(税込) |
負債総額2億円以下 | 着手金 440万円(税込) 報酬金 880万円(税込) |
負債総額3.5億円以下 | 着手金 550万円(税込) 報酬金 1,100万円(税込) |
負債総額5億円以下 | 着手金 660万円(税込) 報酬金 1,320万円(税込) |
負債総額7.5億円以下 | 着手金 770万円(税込) 報酬金 1,540万円(税込) |
負債総額10億円以下 | 着手金 880万円(税込) 報酬金 1,760万円(税込) |
負債総額20億円以下 | 着手金 1,100万円(税込) 報酬金 2,200万円(税込) |
負債総額30億円以下 | 着手金 1,320万円(税込) 報酬金 2,640万円(税込) |
負債総額40億円以下 | 着手金 1,540万円(税込) 報酬金 3,080万円(税込) |
負債総額50億円以下 | 着手金 1,760万円(税込) 報酬金 3,520万円(税込) |
負債総額50億を超える場合 | 随時見積 |
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