弁護士と弁理士が連携しているからできる
質の高い知財サービスの提供
ベリーベストでは、知的財産に見識がある経験豊富な弁護士・弁理士で専門チームを組み、お客様のお悩みに対応いたします。
知的財産は無形のアイデアや信用等を保護するものであり、一度権利が侵害された場合には、その回復は容易ではありません。そのため、権利の回復を適切に図るには、知的財産権の侵害に対して、迅速に対応策を講じることが必要となります。
そこで、ベリーベスト法律事務所では、専門的な知識と経験を活かし、知的財産権を侵害されている方の権利を適切に回復し、皆様が安心して知的財産を活用することができるよう、知的財産に関する権利侵害対応サービスを提供しております。
「もしかしたら権利が侵害されているかも」と疑問を持たれた段階でも構いません。是非、お気軽にお問い合わせください。
権利者は、自己の知的財産権(特許権等)を侵害する者に対して、主に以下の請求(対応)をすることができます。
権利者は他人の侵害行為を排除することができます(差止請求)。また、権利者は、差止請求と合わせて侵害者に対し、侵害行為に使用した設備等を除去するよう請求することも可能です。これにより、権利者は権利を侵害されたとしても、権利の独占を回復することができます。
また、損害が拡大することを早期に防止する必要がある場合には、侵害差止の仮処分命令の申立てを行うこともできます。
他人の侵害行為により権利者に損害が発生している場合には、権利者は侵害者に対し損害賠償の請求ができます。
これにより、権利者は、他人の侵害行為により損失が発生したとしても、その損失の補てんが可能となります。
故意又は過失による他人の侵害行為により業務上の信用を害された権利者は、一定の要件の下、侵害行為を行った者に対し、信用回復の措置請求(謝罪広告等)を行うことができます。これにより、権利者は、他人の侵害行為により業務上の信用が害されたとしても、業務上の信用を回復することが可能となります。
その他権利者は、故意に自己の知的財産権を侵害する者に対して、刑事責任の追及(侵害罪が規定されている場合のみ)をすることができます(刑事告訴)。また、自己の知的財産権を侵害する製品が輸入若しくは輸出されようとしている場合、権利者は税関に対し、当該製品の輸入若しくは輸出の差止の申立てをすることができます(商標権等の対象の権利のみ)。さらに、和解交渉等によって侵害者よりライセンス収入を得られる場合もあります。
知的財産権を侵害されている場合、権利者自身で相手方に警告をしたり、訴訟を提起することは可能です。そのため、権利者が直接権利行使を行えば、弁護士や弁理士に支払う費用が発生しないことから、その分コストをおさえることができます。他方、権利者自身で相手方に権利行使を行う場合には、主に以下のデメリットが考えられます。
これらのデメリットが生ずるのは、相手方の行為の内容や証拠の内容等について、十分な検討がなされていないことが原因と考えられます。そこで、このような事態を防止するためには、権利侵害の事実を発見した時点で、以下を十分に検討することが必要です。
そして、これらの内容を十分に検討し、その検討結果を踏まえて権利行使を行うためには、知的財産関連法規や訴訟手続き等に精通し、かつ、侵害訴訟等についての経験が必要です。
したがって、適切な権利行使及び効果的な権利の回復という観点からすれば、権利者が直接権利行使するよりかは、やはり、知的財産及び訴訟の専門家である弁護士・弁理士に権利行使の手続きを依頼する方が得策といえるのではないでしょうか。
また、裁判外での相手方との交渉や訴訟手続等は複雑であり、権利行使を行うにしても大変な時間と労力を要するものです。
よって、このような観点からしても、弁護士・弁理士に権利行使の手続きを依頼する方がより効率的に権利の回復を図ることができ、結果として高いコストパフォーマンスの実現が可能となることから、弁護士・弁理士に依頼するメリットは大きいといえます。
知的財産権が保護対象とするアイデアや信用等は、建物や車等(不動産や動産)といった形のあるものではなく、目に見えない形のないものです。
そのため、あるアイデアや信用等に関する知的財産権の存在を把握することは難しく、知らず知らずのうちに他人の知的財産権を侵害し警告等を受けるケースも少なくありません。また、アイデアや信用等が目に見えない形のないものであるが故に、ある行為が知的財産権の侵害行為に該当するか否かの判断は容易ではなく、権利行使を受けた際に適切な対策を講ずることは困難を極めるものとなっております。
そこで、ベリーベスト法律事務所では、専門的な知識と経験を活かし、知的財産権を侵害していると警告等を受けた方が適切に権利行使に対処することができるよう、知的財産に関する権利侵害対応サービスを提供しております。
「自分の行為が侵害行為に該当しないか心配だ」、「警告を受けたが本当に侵害行為にあたるのか」、「裁判を起こされたけどどう対処したらよいかわからない」等、侵害対応に関するどのようなことでも構いません。是非、お気軽にお問い合わせください。
権利行使を受けた場合は、状況に応じて主に次の対応策を講ずることになります。
権利行使を回避するための対応策としては、主に次の対応が挙げられます。これらの対応が認められれば、侵害の責めを問われることなく、以後も自己の行為(製品の製造販売等)を継続して行うことができます。
自己の行為が侵害行為に該当する場合には、製品の製造販売等を中止せざるを得ず、また、侵害行為により権利者に与えた損害を賠償しなくてはなりません。そこで、このような場合には以下の対応策を早期に講ずることで、権利行使を受けた際に被るダメージを最小限にとどめる必要があります。
知的財産権を侵害しているとして警告等を受けた場合、直接権利者と交渉したり裁判所で対応をすることは可能です。そのため、直接対応を行えば、弁護士や弁理士に支払う費用が発生しないことから、その分コストをおさえることができるというメリットがあります。
他方、直接権利者と交渉等を行う場合には、主に以下のデメリットが考えられます。
これらのデメリットが生ずるのは、権利者の主張内容や提示された証拠の内容等について、十分な検討がなされていないことが原因と考えられます。そこで、このような事態を防止するためには、権利侵害の警告等を受けてから速やかに、以下を十分に検討することが必要です。
そして、これらの内容を十分に検討し、その検討結果を踏まえて防御を行うためには、知的財産関連法規や訴訟手続き等に精通し、かつ、侵害訴訟等についての経験が必要です。
したがって、適切な防御及び権利者からの権利行使の阻止という観点からすれば、権利行使を受けた側が直接対応するよりは、やはり、知的財産及び訴訟の専門家である弁護士・弁理士に防御の手続きを依頼する方が得策といえるのではないでしょうか。
また、裁判外での相手方との交渉や訴訟手続等は複雑であり、防御を行うにしても大変な時間と労力を要するものです。
よって、このような観点からしても、弁護士・弁理士に防御の手続きを依頼する方がより効率的に権利行使への対抗措置を検討することができ、結果として高いコストパフォーマンスの実現が可能となることから、弁護士・弁理士に依頼するメリットは大きいといえます。
一般に知的財産権というと、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権を想起する方が多いと思います。著作権以外の権利は、特許庁における設定登録を経て初めて取得できるものであり、その登録に当たっては困難を伴うことも多々あるところ、それだけに取得した後は有効に活用したいものです。これらの権利を単独で取得し、利用する分には特に他者との関わりはありませんが、実際のビジネスにおいては、権利の取得においても利用においても他者との関わりが一切存在しないということは考え難く、他者と関わる場合、その関係は契約で規律することになります。権利取得の場面では共同研究開発契約や譲渡契約が、権利利用の場面では実施許諾契約(ライセンス契約)がその典型といえるでしょう。しかし、知的財産権の取得及び利用に当たっては、法律上様々なルールが定められており、その知識がないと、権利の取得や利用に支障をきたす場合があります。
例えば、以下の設例を考えてみましょう。
A社は新たな化学製品の開発に成功し、その製品評価を取引先のB社に依頼しました。これは売れると確信したB社は、内覧会と称して複数の顧客を集め当該新製品の詳細を公開しました。A社は当該新製品につき特許出願の用意を進めましたが、諸般の事情により、出願したときには内覧会から1年が経過していました。A社は特許を取得できるでしょうか。
せっかく新製品の開発(発明)に成功しても、「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」は特許を受けることができません(特許法29条1項1号)。この点、A社の意に反して公知になってしまった本件では、公知になった日から1年以内に出願すれば救済されたのですが(特許法30条1項)、本件では1年を経過してしまったので、A社は特許を受けることができず、仮に特許を受けても無効事由があることになります。このような事態にならないように、発明は特許出願前に第三者に開示すべきではなく、開示する高度の必要性が認められるときは、秘密保持契約を締結してからにすべきでした。
A社とB社が共有する商標について、C社は、A社から使用の許諾を得て使用を開始しました。C社は、円満に当該商標を使用できるでしょうか。
商標が共有の場合、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができません(商標法35条で準用する特許法73条)。従いまして、C社は、商標権侵害を理由としてB社から使用差止及び損害賠償を請求されるリスクがあります。C社は、A社とB社双方と契約するか、少なくともB社から同意書を取得すべきでした。
A社は、B社に業務委託し、宣伝広告用の映像を制作させました。契約には、できあがった映像の著作権は、代金と引き換えに全てB社からA社に譲渡される旨定められていました。A社としては、これで著作権の帰属について万全の措置を採ったといえるでしょうか。
著作権法61条2項は、「著作権を譲渡する契約において、第27又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と定めているため、著作権法27条(翻案権)及び28条(二次的著作物の利用に関する権利)の権利を含めて譲渡する旨特掲しない限り、これらの権利はB社に残ったままとなります。従いまして、A社が後日映像に所望の改変を加えたいと思っても、B社が翻案権を留保しているので、B社の許諾がない限りできないことになります。加えて、B社は、同一性保持権(自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利)(著作権法20条)を含む著作者人格権を有しており、この権利は一身専属的で譲渡不能ですから、著作者人格権を行使しない旨の特約も併せて設けるべきでした。
いかがでしたでしょうか。上記の各問題は、事前に知的財産権に精通した弁護士・弁理士に相談すれば、適切な契約書の作成又はレビューを経ることで間違いなく予防できた筈です。これらの問題はほんの一例であり、知的財産権に不慣れな者が契約をしてしまったり、契約の機会を逸したりすると、ほぼ必ず困難又は取り返しのつかない問題に直面します。
また、外国当事者と契約する場合は、基本的に英文になるところ、英文契約には英文契約に精通していないと理解が難しい独特の内容や言い回しが多々ありますし、国内契約ではあまり意識しない契約準拠法や紛争解決手段・解決地の定めが重要な問題として浮上してきます。従いまして、余すところなく契約の内容を理解し、自社にとっての落とし穴が存在しないかどうかを見極めるには、英文契約に精通した弁護士・弁理士のサポートを受けることが必須になるのです。
ベリーベスト法律事務所では、英文を含む知財契約に精通した弁護士・弁理士による万全のサポート体制を整えて、クライアントの皆様をお待ちしています。
知的財産デューデリジェンス(以下「知財DD」といいます。)には様々なメニューがあり、必要に応じて取捨選択をすることになります。
代表的なメニューとしては以下のものです。
主にM&Aの場合、特に、対象会社の価値が技術である場合においてはこの評価が重要となります。
M&Aの場合、対象会社のビジネスの評価そのものに関わります。特に、目玉商品があるような会社においては、その目玉商品が金の卵を産むガチョウであると思っていたら、将来第三者からのクレームを受け、却って赤字にすらなる可能性があります。そのリスクを織り込んで対象会社の評価をする必要があります。同様に、業務提携や、製品の販売契約であっても、知的財産が絡み、かつ特に高額な取引においては取引自体の可否に関わる問題になります。
M&Aや業務提携の場合、特に
1)対象会社が販売代理店である等第三者からのライセンスが必須である場合、
2)対象会社が独自技術のある会社である場合
において必要になります。
なお、上記③は法務と親和性が高く、通常の弁護士による法務DDでも割と行われる内容ですが、上記①、②は技術的バックグラウンドを持った弁理士が、知財に詳しい弁護士と共に検討しなければなりません。また、知財に詳しい弁護士がいなければ、必要性自体を見逃されてそのままになってしまうこともままありますが、極めて危険な状態と言えます。弁護士と弁理士が密に連携することが求められる分野と言えます。
弁護士と弁理士が協同して、知的財産に関する各種サービスをご提供しております。
知的財産に付随する各手続きや調整など、全てワンストップで対応することができます。
ベリーベスト法律事務所パートナー。
1986年に早稲田大学法学部を卒業し、同年司法試験合格。1989年に最高裁判所司法研修所修了後、主に知財案件を扱う特許法律事務所に入所。1994年に米国ロースクール(New York University School of law)に留学し、LL.M.修了。
1995年にNY州司法試験に合格し、同年NY州弁護士登録。帰国後、米国法律事務所との特定共同事業を営んでいた法律事務所、あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)、TMI総合法律事務所を経て、2018年9月にベリーベスト法律事務所に入所。
帰国以来、外国企業との商取引、内国企業による外国企業及び外国企業による内国企業の買収、内国企業間のM&A、外国企業と内国企業との合弁事業の組成・解消等に係る契約審査を多数経験した他、国内一般民商事案件や内外紛争案件も加え、幅広い経験を積んでおります。
東京大学 法学部 私法学科、ニューヨーク大学法科大学院 修了(New York University School of Law LL.M.)。
国家公務員として政府機関及び国会に勤務した後、都内の渉外・企業法務・著作権事務所に勤務し、政府機関にて条約担保法制定作業に参画後、ベリーベスト法律事務所に参画。
多国間の貿易協定に係る国内法制度のハーモナイゼーション、知財関係、政府開発援助を含む国際協力、議員立法等を担当。各国との二国間貿易会議や国連主催の開発会議などに政府代表として出席。
外国企業と国内企業との取引契約等の審査、国内外の企業のregulation compliance、国内企業と外国企業とのJV設立、国内外への投資等を中心に、外国での仲裁に係る国内での求償訴訟等の訴訟経験も積んでまいりました。
早稲田大学法学部卒業・青山学院大学法務研究科(法科大学院)修了。
大手電機メーカー知的財産部、外務省(条文作成及び交渉に参画)での勤務 、法律事務所勤務を経てベリーベスト法律事務所に入所。企業、官庁、法律事務所の多様なバックグラウンドと、外務省での経済連携協定の交渉やドイツへの留学(Munich Intellectual Property Law Center LL.M修了)等の国際的経験を持つ。企業法務一般を取扱い、特に、知的財産関係・国際取引・契約交渉を得意とする。モットーは、法的な観点だけではなく、ビジネス・コスト感覚を持ち、交渉等最適な手段によって依頼者のリスクをヘッジすること。
ベリーベスト国際特許事務所の代表弁理士。 都内法律事務所にて、10年近くパラリーガルとして知的財産に関する案件を担当。
その後、弁理士としてベリーベスト法律事務所に入所し、2016年6月ベリーベスト国際特許事務所(旧:特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所)を開設、代表弁理士に就任。 2014年4月~2016年3月まで日本弁理士会研修所の運営委員、2016年4月~2017年3月まで日本弁理士会貿易円滑化対策委員。 特許、意匠、商標等の知的財産に関する案件を数多く手がける。
特許庁審査官・審判官、弁理士を通じて40年近く知財業務に携わってきました。
その間に幅広い技術分野の発明を20ヶ国以上の国に特許出願し、拒絶査定不服審判・侵害訴訟等の経験も豊富です。
皆様の知的財産を最大限に守り活かして、皆様が発展するために、私の経験をお役立てください。
研究者歴15年、知財実務者歴5年の経験を通じ、発明者や発明者をサポートする特許実務者として知財業務に携わってまいりました。
知的財産に関するお悩みを皆様とご一緒に考え、平易な表現で分かりやすく丁寧にご説明し、皆様のご発展に役立つことができるように心がけております。
皆様のお悩みに真摯にお応えするために、私自身も日々研鑽を積み、見聞を広めるように努めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
知知的財産案件の経験豊富な弁護士・弁理士で編成された専門チームが、経験に基づいたハイレベルなサービスを提供いたします。
業種別専門チームと連携し、業種特有の問題にも対応。効率的かつ戦略的に、法的リスクを考慮した知的財産保護や経営サポートが可能です。
英語および中国語での対応が可能です。所属するアメリカ弁護士、中国弁護士と連携し、知財デューデリジェンスにも対応いたします。
日本全国、各地に拠点がございます。最寄のオフィスにご来所いただければ、テレビ会議システムで東京オフィスの専門チームが対応いたします。
ご予算や日程のニーズに応じ、お客様に最適な知的財産スキーム、デューデリジェンスの範囲、弁護士・弁理士費用の見積もりをご提案いたします。
アフターサポートが充実しています。知的財産に関すること以外にも、顧問弁護士として様々な法務サービスを提供することが可能です。
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実際に知的財産専門チームの弁護士・弁理士がお会いし、ご相談を承ります。
事前に関連資料等をお送りいただいていれば、事実関係等を確認の上ご相談に臨むことができますので、要点を押さえたスムーズなご相談が可能です。何らかの法的な手続きを行うと想定又は決定した場合の手続きの流れや弁護士・弁理士費用等につきましても詳しくご説明いたします。
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