米国の法制度・法慣習は日本とは全く異なります。また、広く知られているように米国は訴訟社会ですが、多くの場合、米国での訴訟で話題に上るのは高額の損害賠償額です。しかし、実際には訴訟で問題になるのは訴訟を争うための高額な弁護士費用です。そのため、仮に紛争が生じる可能性を視野に入れ、事前に対策を取っておくのが非常に重要です。
当事務所に所属している弁護士や外国法事務弁護士は、日本と米国の裁判や法制度の違いや、日本の企業が注意すべき点を具体的にアドバイスすることができます。
アドバイスの場面としては、米国への進出支援から、現地でのコンプライアンス遵守、紛争予防対策の策定、各種商取引に関する契約、M&A、行政機関との折衝、紛争が生じた場合の交渉、裁判・仲裁手続への関与等まで、企業が抱えるあらゆる法務問題において、サポートすることができます。
アメリカで法人設立から実際の事業の運営ができるステージまで、必要な法務対応をいたします。契約書チェックや行政対応はもちろん、不動産契約など、企業進出に必要な対応全てに対し、貴社をサポートします。
各州で必要な許認可は多岐に渡ります。それぞれの許認可に関して、申請書の作成、行政対応等を含めアドバイスいたします。
州及び連邦レベルでの納税者番号の取得が必要です。それらの納税者番号の取得又は取得補助をいたします。
米国のビザ申請は従来から極めて難関でしたが、トランプ政権になり、より厳格な審査が行われるようになりました。既存の移民法弁護士の業務では不許可になるケースが増えており、きめ細やかな対応が必須の分野となっております。申請書等の作成、適切なビザや取得のための戦略等も含め、アドバイスいたします。
所属するアメリカ弁護士が、貴社をトータルサポートいたします。適切な法務対応に加え、現地企業や行政との円滑なコミュニケーションや、日本とアメリカの文化的な違いへのアドバイスなどが可能です。
顧問企業数1,900社以上※の豊富な企業法務実績から蓄積した知識やノウハウを共有し、案件へ対応します。
※2024年9月3日時点
各主要都市に拠点が存在するため、全国対応が可能です。
所属する約350名の弁護士、国際弁護士、中国律師(弁護士)、行政書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、一級建築士が連携して一括サービスを提供いたします。
アメリカだけでなく、所属する中国弁護士による、各国への法務対応が可能です。
まず、日本とは異なり、アメリカでは重要事項を説明する責任等は原則不動産ブローカーにはありません。また、不動産を購入する上での法的リスク等について、ブローカーがアドバイスすることは法律上禁止されています。加えて、ブローカーとの契約書では、法的問題に関しては、弁護士からアドバイスを求めるということに合意しているケースがほとんどです。
アメリカの不動産には様々な法的リスクが潜在的に存在している可能性があります(当然なんの問題もない物件もありますが、問題のある物件も普通に市場に出回っています。このリスクに気づくのは購入者の責任です)。このリスクは様々で、不動産を購入したと思ったら、所有権を適切に取得できていなかったというような問題から、購入した物件に対して様々な第三者が権利主張しているというようなことや、購入してみて開発をしようとしたところ、様々な規制があり、開発することができないことなど、リスクは多岐に渡ります。
不動産は多くの場合、極めて高額な買い物ですので、適切な弁護士のアドバイスを受け、不動産の潜在的リスクを可能な限り事前に調査することをおすすめいたします。
まず、各法人形態の特徴について簡単に説明します。
S Corporationの特徴として、アメリカ国籍者および永住権者以外の人が株主になることができないということです。そのため、日本人の個人や企業は選択することができません。パススルー課税の対象となります。
C Corporationは日本人が法人設立をする際に一番選択することが多い形態です。二重課税の問題や厳格な組織体制(株主総会、取締役会、法定の役員等)が必要となりますが、法的安定性という面等から日本企業の子会社としては最も選ばれる傾向にあります。
LLCは比較的最近アメリカで人気がある法人形態で、極めて柔軟な法人形態で、有限責任でありながらパススルー課税と二重課税を選択することができ、その点からアメリカ人が法人設立する場合に、将来的な上場やベンチャー投資家からの投資を目指していない場合には、最も人気のある法人形態です。ただ、日本企業が選択することはあまりなく、その大きな理由として、一番の利点であるパススルー課税を選択した場合に日本の本社がアメリカでの税務申告が必要となることや、内国歳入庁の監査等の対象となるリスク等があるためです。また、LLCはCorporationとは法人として概念的な違いがあり、たとえば担保権の設定方法が違うことやLLCの持分権に対する権利主張ができるのか等、LLCは特殊な検討・対応が必要なケースが多々ありますので、注意が必要です。
Foreign Corporationとは日本法人の支店です。法的な観点からは、日本法人が米国での訴訟に巻き込まれるリスクがあることや、日本法、連邦法、州法の様々な法律が日本法人に適用されるリスクがあります。法律によっては域外適用の有無についての検討も必要になる可能性があることから、米国でForeign Corporationとして登録をすることはあまり推奨していません。
営業所というシステムはアメリカにはありませんので、Foreign Corporationとして支店登録をするか、他の法人形態を選択する必要があります。また、何れの選択をした場合でも、米国内で活動をするためには適切なビザの取得が必要ですので注意が必要です。
以上から、これ以外にも検討が必要な様々な点がありますが、多くの場合C Corporationを選択されるのが無難です。
どのような案件かお聞きします。
米国の弁護士依頼者間の秘匿特権の保護の観点から、機密の内容がありましたら、直接弁護士にお伝えください。
※電話でのご相談では判断不可能な場合もございます。
実際にお会いして、ご相談をさせていただきます。
詳細についてお聞きいたします。書類が必要になる場合もございます。
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