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債権回収

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債権回収の基礎知識

こんなお悩みありませんか?

  • 取引先が倒産し未回収金が発生している
  • 未回収の売掛金がある
  • 取引先や顧客からの入金がない
  • 支払いが滞っている債務者(取引先・顧客など)と連絡が取れない
  • 和解した債務者(取引先・顧客など)が取り決め通りに支払ってくれない

債権回収とは

債権回収とは、返済期限を過ぎても返済がない、あるいは商品を販売したが代金が支払われないというような場合に、支払い義務のある債務者から、債権者に対して返済・支払いをしてもらうことをいいます。
債権回収にあたって、交渉等の任意支払いに応じてもらえない場合は、法的手段を取ることになります。

業種別の債権回収の例

建築・建設・不動産業
・追加工事料金の請求
・請負代金の請求
・滞納されている賃料の請求
飲食業
・ツケ代金の請求
・未払いの飲食代金の請求
・売掛金の請求
医療・介護・福祉事業
・医療未収金の請求
・入院費の請求
・利用料の滞納
宿泊業
・利用者の宿泊料の未払い
・無断キャンセルによるキャンセル料の請求
・仲介手数料の未払い
卸売・小売業
・売掛金(売買代金)の回収
・各種使用料等の請求
エンターテインメント業
・スポンサー契約の不履行
・著作権料・出演料の未払い
・違約金の請求

債権回収の6つの方法

交渉

まずは、債権者と債務者で話し合いを行いましょう。電話やメール、対面など、さまざまな方法がありますが、債務者がそもそも話し合いに応じないケースや話し合っても支払いがない場合は、内容証明郵便で請求書を送付することをおすすめします。
これらの交渉や請求書の送付をしても支払いに応じてもらえない場合は、法的手段を利用しましょう。

仮差押え

支払督促や訴訟の提起を行う前に、まずは仮差押えを行いましょう。仮差押えとは、返済・支払いを求めている債権額に相当する債務者の財産について、処分を禁じて保全する手続きをいいます。仮差押えを行いたいときは、裁判所への申し立てや法務局への担保金の供託などが必要です。
なお、仮差押えはあくまで債務者の財産の処分を禁止するものであり、債権回収をするためには別途、訴訟等の法的手続きを行う必要があります。

支払督促

支払督促とは、裁判所が債務者に対して、債務の支払いを督促する手続きです。債務者が異議を述べなかった場合、債権者は「仮執行宣言の申し立て」を経て、「仮執行宣言付支払督促」という書類を取得できます。このような書類を債務名義といい、債務名義があれば強制執行の申し立てが可能です。
しかし、債権者が異議申し立てをした場合、民事訴訟手続きに移行します。

民事調停

民事調停は、調停委員会が当事者の間に入り、話し合いによる解決を目指す法的手続きをいいます。訴訟と比べると簡易的な手続きで行うことができ、また、費用を抑えることが可能です。民事調停において和解が成立すると「調停調書」という債務名義を得ることができます。
ただし、どちらか一方が欠席すると調停が成立せず、また、双方が合意しなければ調停不成立となり、訴訟に移行することになります。

裁判(通常訴訟・少額訴訟)

訴訟を提起するとき、請求する金額によって少額訴訟か通常訴訟のどちらかを選択します。請求金額が60万円以下の場合は簡易裁判所で行う少額訴訟を、それ以上の場合は通常訴訟を提起しましょう。
裁判所で和解が成立、もしくは判決が出て確定したら訴訟が終了します。もし訴訟終了後、債務者が取り決めたとおりに支払いを行わなかった場合、和解内容(和解調書)や判決内容(確定判決)に基づいて、強制執行をすることが可能です。

強制執行

強制執行とは、仮執行宣言付支払督促や和解調書、確定判決などの債務名義を基に、強制的に債務者への支払いを履行させる手続きです(金銭執行)。債務者の給与や預金、不動産、自家用車等を差押え、場合によっては競売にかけて換価することで、債権回収を図ります。

債権回収でお悩みなら弁護士へ

債権には消滅時効が存在します。時効が成立すると、債務者へ支払いを求めることができません。債権の種類によって消滅時効の期間は異なるため、まずは、弁護士に相談して状況の確認をするとともに、一日でも早く債権回収を図りましょう。

また、なかには債権回収会社の利用を検討している方もいるかもしれません。しかし、債権回収会社と弁護士では、実行できる内容が異なるため、幅広く対応できる弁護士への相談をおすすめします。

債権回収会社と弁護士ができることの違い

取り扱いが可能な債権の制限

弁護士はすべての債権を扱うことが可能です。一方、債権回収会社は、銀行などの金融機関が有する貸付債権や倒産手続き中の会社の金銭債権などの「特定金銭債権」のみ、取り扱うことができます。

依頼人の制限

弁護士は特に、依頼人の制限はありません。一方、債権回収会社は取り扱える債権が「特定金銭債権」に制限されているため、依頼人も金融機関や貸金業者などに限られます。

利用できる法的手続きの制限

弁護士は請求可能な金額に制限がなく、法的手続きについても全般を扱うことができます。
一方、債権回収会社は、請求金額が140万円まで取り扱える簡易裁判所での手続きまで行うことが可能です。しかし、それ以上の金額の請求、または通常訴訟を提起する場合は弁護士に依頼する必要があります。

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ベリーベストが選ばれる理由

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スピーディな対応

債権回収は、消滅時効が成立する前に手続きを行う必要があります。ベリーベスト法律事務所は債権回収について多数の解決実績を有しており、適切に債権が回収できるようアドバイスやサポートを行い、スピーディな回収を図ります。

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豊富な企業法務実績
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ご相談の流れ

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まずは、お気軽にお問い合わせください。チャット、メールでのお問い合わせも受け付けております。事務員がお話をお伺いし、弁護士相談にあたり詳しいご案内をいたします。

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弁護士が、詳細についてお伺いいたします。ご相談方法については、ベリーベストのオフィスでのご相談(ご来所)・オンライン相談(ZOOM)・電話相談などがございます。

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解決策のご提案

貴社に合う料金体系・弁護士の選定をご提案いたします。期間や内容などによって異なりますので、ご要望をお伝えください。

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