外国に投資しようとする場合、まず、現地国の投資規制法を知っていなければなりません。これをクリアした場合、次に、現地国に会社を設立するのが一般ですが、当然、現地の会社法を知っていなければなりません。
会社を設立するためには、不動産を購入または賃借しなければなりませんので、現地の民法や不動産法制を知っておかなければなりません。会社を設立するということは、人を雇うということになるので、当然、現地の労働法を知っていなければなりません。
設立した会社が得た利益について、税金としていくらをどのように負担するのかについては、現地の税法を知っていなければなりません。事業を継続する過程で、他の会社の財産を侵害してはいけませんので、現地の不正競争法や知的財産法を知っていなければなりません。
また、日本には存在しない法制度があり、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまうかもしれません。これを理由に訴えられた場合、知らなかったでは済まされませんので、現地の民事訴訟法を知っていなければなりません。
つまり、外国に会社を設立し、事業を継続する上で、現地のあらゆる法律あるいは法務リスクについて知っておかなければならないということです。もちろん、信頼できる現地国の弁護士がいて、その弁護士と円滑にコミュニケートできるのであれば、それに越したことはないとも思えますが、現地国の弁護士は日本法を知らないので、貴社と法感覚を共有できないかもしれません。また、日本語でコミュニケーションできないのが通常ですし、日本からは地理的にも心理的にも遠い存在となってしまいがちです。
したがって、日本で、日本語でコミュニケートできるアジア法務に精通した日本人弁護士を探すことができれば、貴社のアジア国におけるリーガルリスクは、相当軽減されます。
以上が、アジア法務において貴社をサポートするための必要条件です。
この点、ベリーベスト法律事務所には、ニューヨーク州弁護士資格を有している代表弁護士をはじめ、上記の条件を満たしている弁護士が複数所属しています。また、現地国の法律事務所等と提携することにより、より具体的な現地国の情報に接することができる環境にあります。さらに、ベリーベスト法律事務所には、弁理士、司法書士、行政書士が所属し、グループ法人には税理士や社労士も所属していますので、ワンストップのサービスを提供することができます。
つまり、法律についてだけでなく、広く海外展開についてのコンサルティングサービスを提供できます。
資金調達の円滑化に関しては、現在、日本政府が力を入れているところであり、助成金や補助金を申請することが適切な場面があります。その場合、中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関のサポートが必須となります。この点、ベリーベスト法律事務所は認定支援機関として認定されており、さまざまな資金調達におけるサポートをすることができます。
そのため、アジア進出のビジネス構想・計画段階、ビジネス準備開始段階、ビジネス継続・発展段階、ビジネス終了・撤退段階のすべての段階で、リーガルサポートをすることができます。
現在、ベリーベスト法律事務所は、ダッカ(バングラデシュ)・ヤンゴン(ミャンマー)にオフィスを設けており、これらを拠点に当該国に関連するリーガルコンサルティングサービスを提供させていただいております。今後は、他の国・地域においても、上質なリーガルコンサルティングサービスを提供できる環境を作ってまいりたいと考えております。
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