よくある質問

ヘッドハンティングして採用した社員に辞めてもらいたい。問題はないでしょうか。

Q

別会社からヘッドハンティングして採用した当社の社員は、最初の話と違い仕事ができません。 高い給与で雇ったのに期待外れなので辞めてもらいたいと思いますが、問題はないでしょうか。

A

辞めてもらうという意味が、貴社が一方的に当該社員との雇用契約を終了させる解雇を意味するのであれば、慎重な検討が必要です。

【詳しい解説】
なぜなら、解雇は、
①客観的に合理的な理由があり
②社会通念上相当と認められる場合
でなければ、解雇権を濫用したものとして無効となり(労働契約法16条)、特に、勤務成績・勤務態度不良を理由に解雇する場合には、一般的には、単なる成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ又は重大な損害が生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることや今後の改善の見込みがないこと等が必要と解されているからです(東京地決平13.8.10)。

本件のようにヘッドハンティングにより採用に至った場合など、労働契約で職務上の地位が特定され、その地位にふさわしい処遇を受けている場合、当該従業員が高い能力を備えていることについて合理的な期待が生じていると言え、期待した能力を備えていないことが解雇事由として認められやすい場合もあります(東京高判昭59.3.30)が、このような場合にも、一定の解雇を回避するための努力をする必要があると解されています。

貴社のケースでも、当該社員を辞めさせる前に、当該社員の職務上の経歴・資格や、採用の経過、採用時に期待された実績や採用後の地位・処遇、勤務実績の内容等を整理し、辞めさせる以外に方法がないかどうかの慎重な検討が必要と考えられます。

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