中国国内で身柄を拘束されている社員に寄り添い、中国の法律や実状に即した効果的な弁護を行うためには、中国の弁護士の協力が不可欠です。
ベリーベストでは、中国の有力な法律事務所と連携し、逮捕されてしまった従業員の様子や今後の流れなどを日本の会社関係者やその家族などに適宜ご連絡しながら、適切な弁護によって従業員の解放を目指します。
中国国内に工場や営業所などを設立する際、日本で使用している制度や規則などをそのまま翻訳したとしても、中国人から理解しやすいか、実情や心情に即しているかと言うと、そうではないでしょう。
当事務所には、中国弁護士が在籍しております。中国の法制度や中国人の心理なども十分理解し、企業コンプライアンスの知識や経験も十分に有している中国の弁護士と協力し、日本国内で企業と直接、中国国内の事情も加味した就業規則などをコンプライアンス遵守の体制作りからお手伝いすることが可能です。
中国では贈賄行為も厳しく取り締まられており、特に外資系企業は中国特有の法律を知らずに、賄賂犯罪などに巻き込まれてしまうことがあります。こうした場合、法律知識だけでなく中国の文化や風習などへの理解がないと、適格な弁護活動ができない可能性があります。
職務上の横領行為は中国国内で頻繁に発生している犯罪のひとつであり、企業はそれらの犯罪に対して事前に対策しておくことが重要となります。
ベリーベストでは、企業が巻き込まれる可能性のあるさまざまな犯罪行為への対策を取り入れたコンプライアンス遵守体制の構築をお手伝いします。すでに規則等がある場合は、現状規則をチェックした上で、中国国内の実情に沿った追加調整のアドバイスなども可能です。
北京星来法律事務所パートナー議会議長。北京大学卒業。
日本でも話題となった中国人スターのファンビンビン(範冰冰)氏による脱税事件、地方政府の警察トップによる殺人・収賄事件、さらに人民解放軍将校の息子による暴行事件等、数多くの有名・大型事件において刑事弁護を務めた実績があります。
また、中国で話題となった殺人・放火事件の刑事弁護においては、無罪を獲得した実績もあります。
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2018年から、ベリーベスト法律事務所との外国法共同事業において、2024年からはベリーベスト法律事務所の外国法パートナーとして、日中両国の法律業務を担当。中国国家鉄道局の特別招聘専門家。中国国薬集団指定律師、中国石油(ペトロチャイナ)常年法律顧問。日本の千葉大学法学修士課程卒業。1997年に律師となってから、多くの刑事・民事・行政訴訟事件を取扱っています。更に、日中間の会社設立などの日本関連案件、更に大型企業買収、M&Aなどの企業法務案件を取扱うなど22年の豊富な実務経験を有しています。
中国行政等と太いパイプを有している中国の有力な法律事務所と提携を結んでいます。
刑事事件専門チームの弁護士が中国刑事弁護においても対応します。日本での豊富な刑事弁護の経験を活かし、中国各行政との交渉等を行います。日本国内に76拠点の支店がございますので、最寄の支店にご来所いただければ、東京オフィスの専門チームがテレビ会議で対応いたします。
ベリーベストに所属する中国弁護士と連携して対応します。翻訳・通訳をはじめ、中国国内の事情等も熟知している中国弁護士と密に協力することで、より事態の解決までを早めます。
中国語はもちろん、英語での国際案件にも対応いたします。所属するアメリカ弁護士と連携し、中国の他に第三国が関わる事件を起こしてしまった・巻き込まれてしまった事態などにも対応が可能です。
顧問契約を結んでいただければ、企業刑事事件を含む様々な企業のトラブルを未然に防ぐ予防法務の提供が可能です。
現代の中国との取引需要は、大変高いものがあり、数多くの日本企業が中国国内に進出し、製造や販売、輸入のための拠点を置いております。また、今後、中国への進出を考えて、中国国内への従業員の派遣などをしたり、その計画をしている日本の企業が大変多くあります。
中国市場は、未だ発展し続けており、中国への進出が成功すれば、その日本企業にとってはとても大きなメリットを生む可能性を秘めていることは間違いありません。
ですが、中国は、日本とは政治体制も法律も異なっており、文化や経済に対する考え方も異なります。日本では当然のように通用する常識が中国では全く通用しないこともあり、また、中国で常識となっていることが日本では知られていないこともあり、これらの前提知識や入念な事前の対策を持たないまま進出しようとしても、中国国内での成功など期待できないばかりか、思いもよらぬ規制の壁にぶつかったり、最悪の場合には、刑事事件にすら巻き込まれ、中国の警察(公安)に拘束されてしまう可能性すらあります。
では、日本の企業やその従業員が、中国国内で経済活動などに関連して犯罪に巻き込まれるとすれば、どのような場合が考えられるでしょうか。
すでに多数の日本商社の従業員などの日本人が中国の国家安全機関に検挙されている罪で日本でも有名なものとしては、反スパイ行為があります。
これは、反スパイ法で定められているもので、これには、さまざまな態様のものがありえますが、たとえば、中国の国家安全に関する情報等を窃取するなどして海外に提供したりなどすれば、反スパイ行為となる可能性があります。
そのため、中国に行った際、珍しいからといって、軍事施設を撮影して海外に送ったりするようなことをすれば反スパイ行為として検挙される可能性があります。
このスパイ犯罪が成立すれば、その人には、10年以上の有期懲役あるいは無期懲役が科せられる可能性があります。
なお、中国では、このスパイ犯罪は、反スパイ法で規制されるだけでなく、国家安全法に定められている国家安全に危害を加える行為としても検挙されうるものです。
また、この関連で日本の企業が気を付けなければならない一例を言えば、中国の大手国有会社と提携したような場合には、国有会社がもっている情報は、すなわち国家秘密情報となっている場合がありますので、その情報を得る際には細心の注意をしなければなりません。中国では、中華人民共和国ネット安全法が制定されており、同法に定められた国家安全情報を保管するサーバー等にハッキングして情報を海外に提供した場合には、ネットスパイ行為として検挙されうるからです。
最近、中国国内で、イギリスの製薬会社が贈賄罪で検挙され、多額の罰金を科せられたことが報道されています。この点、中国当局は、外資企業であっても、賄賂犯罪に対しては、厳しい態度で臨んでいますが、日本の企業もこの流れに巻き込まれる危険性があります。
さらに、中国国内では、工場などによる環境汚染に対する取り締まりが年々厳しくなっており、この環境保護分野についても、日本企業は注意しなければならないと言えます。
そのほか、中国国内でも知的財産権の保護を強化しており、これを侵害すれば、中国国内の法律によって処罰されます。
たとえば、知的財産侵害罪に関しては、中国刑法第213条は商標権侵害罪、第214条は偽商標商標販売罪、第215条は違法に製造した商標標識を製造販売罪、第216条は特許侵害罪、第217条は著作権侵害罪、第218条は違法複製品販売罪、第219条は商業秘密侵害罪等を規定しています。
中国国内で日本の企業が法人を設立した場合には、刑事事件としては、どんな事態が起こり得るでしょうか。
まず、中国においても、その法人の役員などには忠実義務や競業避止等の義務が課され、それに違反すると刑事処罰の対象となりえます。
また、中国国内でよく発生している犯罪に、職務上の横領行為があります。これは、法人の従業員が、その法人の職務の中で金品を横領等してしまうケースですが、中国国内の日本企業においても多く発生している犯罪です。
さらに、日本においては反社会的勢力による企業への関与などが問題となることがあり、各企業では、さまざまな対策が取られていますが、中国国内においても、反社会的勢力に関連した行為が問題となることがあります。
これら従業員などによる犯罪や企業に対する反社会的勢力による犯罪による被害に対する事前準備も考えなければなりません。
このように、日本の企業が中国に進出したり、進出しようとした場合、さまざまな事件の犯人として検挙されたり、中国国家に対する重大な犯罪として処罰される可能性があります。
しかも、その手続きや罪は、中国国内のものであって、日本における刑事手続きや犯罪を定めた法律とは完全に異なるものです。
では、ここで、その中国国内における刑事手続きの概要について見てみましょう。中国では、刑事処罰のケースと行政処罰のケースとで手続きのながれが全く異なりますが、ここでは、刑事処罰のケースで、身柄が拘束される場合についてご説明します。
日本では、逮捕がなされた後、検察官に事件が送致されて検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留の判断をしますが、中国では、先に公安(日本における警察のような位置づけ)が犯罪の嫌疑をかけられた人を拘留し、原則として3日以内に検察機関に対して、逮捕してよいかの承認をもらいます。
検察機関は、7日以内に逮捕するか否かを判断します(なお、公務員犯罪については検察機関が立件、捜査、逮捕を行います)。
この逮捕がなされると、その後原則として2か月以内(重大犯罪や組織犯罪等の場合には、一定の手続を経て、延長可能となっている)に公安が取調べなどの証拠収集を行います。それらの手続によって、証拠収集が終わった段階で、公安は書面で起訴意見書を作成し(起訴するほどではないと判断した場合に立件取消を行い、検察に報告します)、証拠等を検察機関に送ります。
ここから検察機関の審査起訴段階(検察機関が起訴するか否やを審査する段階)に入ります。この段階で、検察は、自ら調査するか公安に補充捜査をさせ、原則として1か月以内に公訴提起をいたします。
その後、公判段階に入り、判決が出されますが、一審判決に不服がある場合には、上訴することができます。ただし、地裁・高裁・最高裁と三審制をとる日本と異なり、中国は二審制をとっており、二審が終審となります。
このように、中国における刑事手続きは日本の刑事手続きとかなり異なっております。
日本では、犯罪の疑いがかけられた人が逮捕、勾留された場合、弁護人は、原則としていつでもその人に会って助言等をすることができます。
しかし、中国においては、捜査段階では、弁護人は、公安に対して書面で面会の申請をし、面会することになりますが、国家安全、テロ、重大な犯罪などでは、弁護人であっても面会ができないことがあります。
そして、審査起訴段階に至れば(検察機関が補充捜査が必要と認めた場合に公安に引き続き捜査をさせるか、自ら捜査します)、その前の捜査段階より弁護人の面会の制限は緩和されます(捜査段階では認められない捜査記録の閲覧複写ができます)。
このように中国においては、弁護人であっても、身柄を拘束された人と面会することは制限されることがあるなど、日本の刑事手続きとは大きく異なっています。
このように中国に進出した場合、日本企業ないしその従業員は、中国国内の様々な刑事事件に巻き込まれる可能性があり、また、中国で設立した工場や営業所などがその従業員などによって被害に遭ってしまう危険性があります。
そして、何らかの犯罪で中国国内で身柄が拘束されてしまった場合、その人に寄り添ってその人のために中国の法律を駆使してもっとも効果的に弁護をするためには、中国国内で数多くの刑事事件の弁護を行い、数多くの実績を上げている、真に力のある中国の弁護士に依頼することが不可欠と言えるでしょう。
また、そのような事態に陥らないため、あるいは、中国国内で設立した工場や営業所などの従業員などによる犯罪の被害を防止するためには、中国の政治制度、司法制度、文化、風習、中国人の心情などを十分に理解し、コンプライアンスについての知識・経験・実績を十分に有している中国の弁護士の事前の協力が不可欠と言えます。
中国で、従業員などが逮捕されてしまった場合の対応や、中国国内の文化や実情に即したコンプライアンスに対応するためには、真に実績と実力のある弁護士に依頼することが不可欠といえます。
また、中国で逮捕されてしまった場合には、その従業員の様子や中国での刑事実務に即した今後の流れなどを、日本にいる会社関係者やその家族などに的確に日本語で連絡し、今後のことを打ち合わせなければなりません。また、中国国内での必要かつ十分なコンプライアンス体制を構築するためには、その日本企業の実情などを正確に伝え、それを中国の実情に適応させて適切なコンプライアンス体制を構築しなければなりません。
さらに、中国の弁護士に刑事弁護を依頼するためには、もちろん中国の法律に則って弁護人を依頼できる立場の者が依頼しなければなりませんし、その依頼をするためには、弁護士への委任状等の公証や領事館の認証などの手続も必要になります。
ベリーベスト法律事務所では、中国でトップクラスで、多大な実績をもつ法律事務所と刑事関係の業務提携を結んでおります。
中国国内で日本企業の従業員が逮捕されたり、中国に進出した日本企業やこれから進出を考えている企業が中国国内の実情に即したコンプライアンス順守体制を構築する必要がある場合には、提携している中国の有力法律事務所と協力して、迅速かつ的確に必要な対応することが可能です。
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