よくある質問
お世話になった取引先だけに支払いをすることはできますか?
破産する場合には、債権者に公平・平等に手続きを進めていかなければなりません。
法人が破産せざるを得ない状態になっているにもかかわらず、一部の債権者のみに弁済をした場合には、債権者の公平を害する行為、すなわち偏頗(へんぱ)行為として、否認(一部の債権者への弁済行為が取り消されること)の対象となります。
また、法人ではなく個人で事業を営まれている場合には、偏頗(へんぱ)弁済にあたり、免責不許可事由に該当するおそれがあります。免責不許可事由に当たる行為があった場合、破産手続きを行っても、債務の返済義務について免責は許可されません。
お問い合わせ・資料請求