よくある質問
法人の破産を考えているのですが、従業員への未払い給与は何とかなりませんか?
会社に資産が残っていない場合は、独立行政法人労働者健康安全機構の『未払賃金立替払制度』をご利用することをおすすめします。
この制度は、法人が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職した従業員に対して、その未払い賃金の一定範囲を、独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって支払う制度です。
そのため、従業員へ給与の支払いが難しい場合は、未払い賃金立替払制度を従業員に紹介してみてもいいでしょう。
なお、本来であれば、破産手続き開始前3か月間の給与は『財産債権』として、最優先で労働者に支払うことになります。そのほか、退職金や破産手続き開始前3か月よりも前の給与は『優先的破産債権』として、財産債権の次に優先して支払うことになります。
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