よくある質問
弁済禁止の保全処分とは、私の会社にとって有利なのでしょうか?
民事再生の手続きが開始する前に債務者の財産が散逸すると、円滑で公平な手続きが困難となってしまいます。
これを避けるために、債務者が一定の債権者に弁済したり担保を提供したりすることを禁止する命令が出されます。これが弁済禁止の保全処分です。
もちろん、税金や労働債権、会社のテナント料や公共料金、会社内の備品のリース料、少額債権については弁済してよいので、結局あなたの会社を保護するための措置といってよいでしょう。
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