解決事例
A社は、不動産賃貸業を営んでおり、多数の事業用不動産を所有し貸していました。それらの不動産の中で、Bの店舗として使用されている建物が老朽化していることが判明しました。
そこで、A社は、建物の築年数が相当古いということもあり、その建物を取り壊すことを検討し、Bに建物からの立ち退きを求めたいと考えていました。また、仮に立ち退きが実現できないとしても、周辺の不動産価格上昇に伴って賃料相場も上昇していたため、少なくとも賃料の増額は求めたいと考えていました。
A社がBに立ち退きや賃料増額について打診したところ、いずれもBに断られたため、当事務所に相談に来られました。
まず、Bと交渉を行いましたが、立ち退きについては立退料の金額で折り合いがつきませんでした。そこで、A社が不動産鑑定士に鑑定を依頼して建物の適正賃料額に関する意見をもらい、それを根拠にBに賃料増額を求めました。しかし、コロナ禍における売り上げの減少等を理由として、賃料増額についても拒否されてしました。
交渉による解決は困難と判断し、賃料増額調停を申し立てたものの、そこでも双方の主張は平行線となり、やむを得ず訴訟を起こしました。
訴訟の中で、裁判所が選任した不動産鑑定士が鑑定を行い、その鑑定結果の適正賃料額と同様の賃料額でBと和解をすることができました。結果的に、月額賃料は従前より10万円以上増加することになりました。
今回のケースは、交渉段階の鑑定において賃料増額が相当程度見込めることが確認できましたので、最終的に裁判で鑑定が行われても賃料増額の結果が出ることを、ある程度予想することができました。鑑定費用はかかってしまいますが、交渉段階で鑑定をしておくことは重要だと考えます。
また、賃借人が任意に賃料増額に応じない場合、調停や訴訟といった法的措置によらなければ賃料増額は実現できません。交渉段階から法的措置を見据えた対応をすることができたという意味で、早い段階で弁護士に相談していただいたことも本件の解決のポイントになったと思います。
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