解決事例
A社は、廃棄物の収集・運搬など流通業をしており、複数人の従業員を雇用していました。
従業員BがA社を退職後、独立して自営でA社と同種の流通事業を始めましたが、取引先からの問い合わせにより、あたかもBがA社の流通事業を全面的に引き継いだかのような虚偽の説明をして、A社の取引先に営業をしていることが発覚しました。
A社が取引先に調査したところ、すでに上記虚偽の説明を信じてしまいBと契約をしてしまった取引先も複数あるようで、このままだとBに取引先が奪われ経営に甚大な影響が出てしまう可能性があることに不安を感じ、A社の代表者が当事務所に相談に来られました。
Bが虚偽の説明をしてA社の業務を妨害していることが明らかでしたので、A社の代理人として、内容証明郵便にて、Bに対して、信用毀損(きそん)罪や偽計業務妨害罪に該当する恐れがあることから、今後はA社の業務を妨害する行為は一切しないよう通告するとともに、内容証明郵便が送達されて以降も業務妨害行為が確認できた場合には損害賠償請求する旨を通知しました。
内容証明郵便送達後、間もなくして、Bから当事務所に連絡があり、今後はA社の業務を妨害するような行為は一切しないとの話があり、Bとの間で、今後A社の業務を妨害するような行為は一切しないことを誓約する書面に署名押印してもらいました。
その後、A社から各取引先に経緯を説明したところ、取引先は事情を理解してくれて、A社と引き続き契約をしてくれることになり、取引先を失うことはなく本件は解決に至りました。
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