解決事例
E社はY社に依頼され、Y社の駐車場の整備工事を請け負いました。E社は工事を完成しY社に引き渡しましたが、Y社の役員の一人から「工事のやり方が甘い、やり直せ」「やり直すまで代金は支払わない」と言われ代金の支払いを拒否されました。工事をやり直す必要はなく、実際に引き渡しの翌日から駐車場として利用されていました。
そこで、顧問契約をしていたベリーベストに請負代金の回収を依頼しました。
担当弁護士はY社と交渉を開始しましたが、Y社の役員の足並みがそろわず、交渉は進みませんでした。そこで、担当弁護士は請負代金支払請求訴訟を提起しました。そして、工事代金全額分を回収する判決を得ました。
弁護士が請負代金支払請求訴訟を提起したことにより、回収が実現できた事例となります。
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