よくある質問
民事再生を申し立てたら、必ず再生手続きは開始決定されるのでしょうか?
裁判所が申し立て棄却事由がないと判断すれば、開始決定が下ります。棄却事由は以下の4つです。
(1)再生手続きの費用の予納がない場合。
(2)すでに破産手続き等が進行していて、その手続きの方が債権者にとって利益であると考えられた場合。
(3)再生計画案が可決されたり、再生計画が認可されたりする見込みがないことが明らかな場合。
(4)再生手続きの申し立てが不当な目的によるとか、誠実になされたものでない場合。
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