解決事例
製造業を営んでいるA社の工場で勤務するZさんは、機械に指を巻き込まれ、切断してしまう事故に遭い、労災保険による後遺障害の等級認定を受けました。
A社は、Zさんから、労災保険でカバーされない損害の賠償を求められましたが、Zさんの請求を拒否しました。
その1ヶ月後、Zさんの代理人から、労働災害による休業損害・後遺障害による逸失利益・慰謝料等の損害賠償を求める書面が内容証明郵便で届いたことから、A社は、顧問弁護士に相談しました。
顧問弁護士から、Zさんに労災保険が支給されても、A社に、Zさんに対する安全配慮義務違反等があれば、労災保険で補填できない損害についての賠償義務を負う旨の説明を受けました。
顧問弁護士が事故の状況等を検討したところ、A社に安全配慮義務違反がないと主張することは困難だが、Zさんの請求金額については、減額交渉の余地があるという説明を受けました。
A社の顧問弁護士が、Zさんの代理人と粘り強く交渉を行った結果、書面で請求されていた賠償金額の約半分の解決金を支払うことで合意が成立しました。
問題解決後、A社では顧問弁護士のアドバイスにより、社内の安全管理体制を見直し、会社全体の安全意識を高めることで、同様の紛争が発生しないための対策を実施しました。
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