労働災害

労働災害の解決までの流れ

SETP01労働災害発生
  • 被災者の救助
  • 警察署・労働基準監督署による現場検証や関係者の事情聴取
  • 法律事務所での打合せ
SETP02被災者と交渉
  • 争点の整理
  • 双方が合意に至った場合は合意書を交わして解決
SETP03関係者対応
  • 警察署・労働基準監督署対応
  • 発注企業・元請企業・下請企業対応
SETP04民事裁判(訴訟・労働裁判)
  • 最終的な判断に向けての訴訟活動
  • 裁判所を介しての和解
SETP05解決
  • 裁判外で合意に至った場合は合意書を交わして解決
  • 裁判所で最終判断又は裁判所を介しての和解
SETP06事後サポート
  • 被災者の復職後の処遇
  • 安全管理体制・社内規程の整備
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1.労働災害発生

労働災害が発生した場合、被災者の救助が第一ですが、警察署・労働基準監督署による現場検証・関係者の事情聴取などにも対応する必要があります。

慌ただしい中、つい目先の対応に追われてしまいがちですが、労働災害発生状況の客観的な記録や関係者の言動等が、その後予想される刑事手続や被災者との交渉・民事裁判等に大きな影響を及ぼしますので、事故状況の客観的な記録の保全や関係者の言動には留意が必要です。

また、労働災害及び同災害発生の原因となる事実をできるだけ早く調査し、企業・役員・社員に及ぶ可能性のある法的責任の見通しを早めに立てることが、その後の関係者(警察署・労働基準監督署、発注企業・元請企業・下請企業)や被災者との対応に臨む方針を早期に決めることができ、早期解決につながります。

したがって、労働災害が発生したら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

2.被災者との交渉

労働災害が発生した場合、一般的には、被災者側から企業側へ労働災害による損害賠償請求がされて交渉が開始することが多いですが、企業側が被災者側に損害賠償すべきかどうかの検討に際しては、業務が原因か、企業側が被災者の安全に配慮する義務に違反したか、被災者側に落ち度はなかったか、企業側が賠償すべきなのはどの範囲の損害なのか、などの観点から、慎重に検討する必要があります。

交渉段階で、双方が合意に至れば合意書を交わして解決できますが、合意に至らなかった場合には、裁判手続の中で解決していくのが通常です。

したがって、双方の言い分が対立している部分を整理し、合意ができずに裁判になった場合にどのような影響があるかを想定した上で、どこかで折り合いをつけて交渉で解決するか、裁判手続で解決していくかを判断する必要があります。

3.関係者対応

労働災害が発生した場合には、事故後の警察署や労働基準監督署への対応はもちろんのこと、事件が送検されたような場合には、検察官との対応が必要な場合もあります。

また、建設現場などの場合ですと、被災者を直接雇用する企業だけでなく、発注企業・元請企業・下請企業の社員が混在して作業にあたっている場合もありますので、被災者を雇用する企業以外の企業との責任分担割合などが問題となることもあり得ます。

上記についても、裁判手続での法的判断を見据えた対応が必要となります。

4.民事裁判(訴訟・労働審判)

訴訟外での交渉で解決せず民事裁判になったとしても、予め労働災害発生の原因についての正確な事実確認及び客観的な証拠の保全を行い、企業・役員・社員に及ぶ可能性のある法的責任の見通しを予め行っているのであれば、企業側として主張し証明すべきことを代理人である弁護士を通じて行っていくだけですから、殊更に特別な労力を費やす必要はないと思われます。

裁判手続になった場合には、裁判所が当該労働災害についての判断の見通しを視野に入れた話合いによる解決を促すことも多く、裁判所を介した話合いにより解決をすることも多いです。

5.解決

裁判外の交渉で合意に至った場合は合意書を交わして解決します。

裁判になった場合には、裁判所での話合いにより解決をする場合もあれば、裁判所がどちらの言い分を認めるか判決という形で判断する場合もあります。

6.事後サポート

当該労働災害について一定の解決ができたとしても、被災者に後遺障害が残った場合の復職後の処遇などについてトラブルになることもあります。また、解決までの間に判明した問題点を元に、今後の労働災害防止のための安全管理体制の見直しや、労働災害に伴う労働災害補償や休業中の扱いなどについての規程の見直しなどをしていくことも今後の労働災害及びトラブル防止のためには有用です。

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