10人以上の労働者を雇用する事業所では、労働基準法により就業規則の作成が義務付けられています。就業規則は、職場内の統一的なルールを定めるものですので、労働者とのトラブルを未然に防ぐためにも重要なものとなります。
そのため、単に就業規則を作成するだけではなく、会社の実情に応じた内容にしていくことが大切です。
就業規則は、業種や雇用形態に合わせて作成しなくてはなりません。
また、一度作成したとしても、その後の法改正などに合わせて定期的な見直しも必要になります。
企業の担当者だけでは就業規則の作成・見直しが難しい場合には、社会保険労務士への相談がおすすめです。
ベリーベスト法律事務所には、社会保険労務士も在籍していますので、就業規則の作成だけでなく、その他の労働トラブルや解決すべき課題が生じたときでも弁護士と社労士が連携して対応することができます。
作成した就業規則の原案については、労働者代表者に確認して、意見書をもらう必要があります。労働者代表者とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。
労働者代表者からの意見聴取は、法律上の義務ですので、それを怠った場合には罰則が科されるおそれもありますので注意が必要です。
就業規則は、作成・変更すればそれで終わりではなく、労働者に対して周知しなければなりません。労働基準監督署への届け出を行っても、労働者への周知がなされていない場合には、就業規則は無効と判断される可能性もありますので、以下のいずれかの方法により周知するようにしましょう。
就業規則を新規に作成する場合だけでなく、就業規則の内容を変更する際にも、管轄の労働基準監督署への届け出が必要になります。
届け出の方法は、労働基準監督署の窓口に持参して提出する方法と郵送または電子申請で提出する方法のいずれかで行います。
就業規則をきちんと作成・会社の状況に合わせてアップデートしておくことは、健全な会社経営の第一歩です。就業規則を作成しておけば、従業員との様々なトラブルを未然に防ぐことができ、また、万が一トラブルが発生した場合も、就業規則に記載したルールに則って、スムーズに対処をすることができ、早期解決しやすくなります。
ですが、実際の就業規則の作成・チェックには法的な知識が必要不可欠です。
これから作成や見直しをご検討中の企業様は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。弁護士と社会保険労務士が協力して、貴社の課題解決のサポートをいたします。
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