労働者に対する解雇は、法律上さまざまな制限があり、簡単に行えるものではありません。そのような中で労働者を解雇したい場合は、法的に問題がないよう慎重に行う必要があります。しかし、慎重に対応をしていても、トラブルが生じてしまうことがあります。
労働者の解雇に関する紛争解決手続きとしては、労働審判が用いられる場合が多いです。しかしながら、労働者と会社との間で話し合いによる解決ができる余地がなく、労働者が生活に困っているなど切迫しているような状況である場合は、裁判所による暫定的な処置となる地位保全(労働者が使用者に対して労働契約上の地位を有することを仮に定める)や賃金仮払い(使用者が労働者に対して賃金相当分を仮に支払う)の申し立てが行われることがあります。
これらの手続きは、裁判所からの呼出状の送付から1~2週間程度を目途に期日が指定されるなど、会社側にとっては、労働審判以上に厳しいスケジュールとなりますので、早急に弁護士と相談し、効率よく準備をすすめる必要があります。
仮の地位を定める仮処分は、金銭債権以外の権利を保全するために、民事保全法に基づき裁判所が決定する暫定的な処置です。
たとえば、解雇された労働者が、解雇が無効であると主張してその効力を争う場合に、労働者(債権者)が使用者(債務者)に対して、
のための仮処分の決定を求めてくる場合があります。
仮処分の申し立てにおいては、申し立てをする側の労働者が、被保全権利の存在(労働契約に基づく従業員たる地位など)と保全の必要性(労働者に著しい損害または急迫の危険が生ずるおそれを避けるため暫定的な措置をとる必要)について、具体的な資料をもとに、疎明しなければなりません。
これに対して、申し立てを受けた会社側は、労働者の主張に対する反論を答弁書に記載して提出します。
具体的には、被保全権利が存在しないこと(たとえば、解雇は客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当であり有効であること等)や、保全の必要性がないこと(たとえば、労働者が賃金以外の収入を得ていること等)を反論・証明します。
仮処分においては、裁判所から呼出状が送付されてから1週間ないし2週間後を目途に審尋期日が指定され、その前に会社側の主張をまとめなくてはなりません。
早急に弁護士と打ち合わせを行い、労働者側の主張とそれに対する会社側の反論、会社側の主張を裏付ける資料の収集を効率よく行う必要があります。
会社側は、第一回審尋期日前までに、労働者の主張に対する反論を記載した答弁書を裁判所に提出します。
本件のような仮の地位を定める仮処分は、発令されると会社側にとって打撃が大きいものとなります。そのため、原則として会社側の立ち会うことができる審尋期日または口頭弁論期日を経ている必要があり(民事保全法23条4項)、通常は、審尋が実施されます。
なお、この手続きの中でも、裁判官が双方の主張を整理して、和解についての検討がなされることもあります。
双方が合意に至った場合、裁判上の和解が成立します。
和解が成立しない場合、裁判所は、原則として、申し立てを認める(認容)か、認めない(却下)か、決定します。
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