団体交渉

労働者が外部の労働組合に加入して団体交渉を申入れる場合、労働関係法令に関する知識や団体交渉の進め方に熟知した指南役が同行してくることが多いです。
これに対して、会社側が対処方法を知らずに労働組合側のペースで団体交渉が進行してしまった場合、会社に不利な形勢となってしまう可能性もありますので、団体交渉申入書を受け取ったら、まず弁護士に相談し、申入書への回答方法や団体交渉の場所や日時の調整などの事務手続についても、アドバイスを受けながら準備をすすめる必要があります。

団体交渉の解決までの流れ

SETP01団体交渉申入れ

労働者が労働組合に加入し、労働組合から団体交渉申入書が到着

  • 労働組合加入通知や団体交渉申入書の到着
SETP02団体交渉の準備

団体交渉準備のため弁護士と打合せ

  • 労働組合側の主張と会社側の主張の確認
  • 争点の把握
  • 資料(雇用契約書、就業規則、賃金規則等)収集や関係者(上司、同僚)のヒアリング
  • 会社の回答方針、交渉がまとまらない場合のリスクを検討
  • 団体交渉の出席者・場所・日時・議事方法などの調整
SETP03団体交渉当日

会社側、労働組合が団体交渉へ出席

  • 労働組合との交渉
  • 必要に応じて弁護士も同席
SETP04和解

会社側または労働組合から和解の提案

  • 和解案の検討
  • 双方が合意に至った場合、文書を交わして解決
SETP05救済手続

会社側の対応に問題がある場合、労働組合が裁判所などに救済を求める

  • 労働委員会での不当労働行為救済申立て、あっせん申請に対する対応
  • 裁判手続(団体交渉を求めうる法的地位の確認請求、損害賠償請求など)に対する対応
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1.団体交渉申入れ

ある日突然、見知らぬ労働組合から会社宛に、労働者が当該労働組合に加入した旨の加入通知書とともに団体交渉申入書が届く場合があります。この申入れを正当な理由無く拒否することは労働組合法違反となる可能性がある一方、必ずしも労働組合が求めるままに対応しなければならないわけでもありません。
このような場合、労働組合側に言われるまま団体交渉を進めて会社側に不利な形勢となってしまう事態や、専門家の意見を聞かずに独断で交渉を拒否するなどして紛争を拡大化させてしまう事態を回避するため、初期段階から弁護士に相談の上、適切に対応を進めていくことが必要です。

2.団体交渉の準備

労働組合側の主張の確認

労働組合側の主張の具体的内容、これまでの事実経過、交渉経緯等を確認しておきます。

会社側の主張の確認

会社側で保管している客観的な資料を下に、会社側の主張を確認し、団体交渉でどのような話(労働組合の主張に対する会社側の回答の仕方)を行うか、どのような議事進行を行うか、その対応方法や内容について、弁護士らと打合せを行います。

団体交渉について決めておくこと

団体交渉の出席者

出席者は、必ずしも代表取締役や役員でなくても大丈夫ですが、労働組合が団体交渉を求めている組合員の労働条件について交渉できる権限を有する人が出席する必要があります。
また、出席者の人数を事前に限定しておくことも有用です。

団体交渉の場所

団体交渉の場所は、会社側と労働組合が協議して決めればよいのであって、会社側施設や労働組合側施設で行う必要はありません。商工会議所の会議室など外部の貸会議室で行うこともできます。

団体交渉の日時

労働組合の指定した日時で団体交渉を行う必要はなく、会社側の都合が悪いのであれば、早めに労働組合に伝え、日程調整をします。
団体交渉の時間を限定することも有用です。

団体交渉のルール

その他、必要に応じて、団体交渉の進め方について、予め労使双方が話し合って、ルールを決めておくことをお勧めします。

3.団体交渉当日

労働組合が、団体交渉で作成した議事録に署名を求めてきても、議事録の内容がそのまま労働協約になってしまう可能性があるので、内容を確認することなく、言われるまま署名するようなことはしないようにして下さい。
また、必要に応じて弁護士が同席することも、冷静な話合いを進めていく上で有用です。

4.和解

団体交渉で双方が合意に至った場合、文書を交わして解決しますので、どのような形式で、どのような文書を作成するかを弁護士と相談しながら決めます。

5.救済手段

万が一、会社側の団体交渉等の対応に問題があると、労働組合側が以下のような方法で救済を求めてくる可能性があります。

労働委員会による救済

不当労働行為の救済申立て

労働委員会が、当該事項に関する交渉に応ぜよとの命令など、具体的事案に応じた命令を発することがあります。

あっせん申請

労働組合は、労働委員会に対し、団交拒否紛争を労働関係調整法上の「労働争議」であるとして、あっせんの申請を行うことができます。
あっせん手続きは、あくまでも当事者同士の話し合いによる解決であるため、原則として、一方があっせん案を受諾しても、他方が受諾しない限り、あっせんはまとまりません。

裁判所による救済

団体交渉を求めうる法的地位の確認請求

裁判所は、かつては団体交渉の応諾の仮処分を認めることもありましたが、現在では、団体交渉を求める地位にあることの確認が認められるにとどまると解されています。

損害賠償請求

団体交渉拒否に対する損害賠償請求が認められることもあります(民法709条)。

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