労働紛争・労働審判

問題社員のトラブルから、労働裁判まで、あらゆる問題に対応!
電話でのお問い合わせ
営業時間 | 平日 9:30〜18:00/土日祝除く
通話無料
0120-127-034
営業時間 | 平日 9:30〜18:00/土日祝除く

こんなお悩みありませんか?

  • 従業員とトラブルが起きており、紛争に発展しそう
  • 従業員から労働審判を申し立てられた
  • 従業員との紛争にどう対処していいのか分からない

従業員との労働に関する紛争は、初動対応を誤ると、途端に問題が紛糾して拡大してしまい、他の従業員だけではなく、社会的な信用にまでマイナスの影響が生じてしまうおそれがあります。
また、一度、労働紛争が生じてしまうと、企業は、従業員との紛争を抱えながら、通常の業務を行わなければならないため、その負担はとても大きいものになってしまいます。

労働問題に知見が深い弁護士に相談し、従業員との交渉段階から労働審判や裁判に発展した場合の見通しを意識して、適切な対応をとることが大切です。

また、労働審判は、裁判よりも迅速にトラブルが解決されることが多い手続きですが、裁判所からの呼出状の送付後1か月程度で主張をまとめる必要があります。
そのため、早急に弁護士に相談し、効率よく準備をすすめる必要があります。

労働審判の解決までの流れ

step1
申し立て

労働者が裁判所に、申立書と証拠書類を提出

  • 裁判所は申し立てが不適法であると認めるときは却下する
  • 裁判所が労働審判官、労働審判員を指定し労働審判委員会を組織
詳しくはこちら
step2
呼び出し・準備

審理期日指定後、裁判所より呼出状が送付され、会社側で準備開始

  • 原則として40日以内に第1回労働審判期日を指定
  • 会社側で呼出状と一緒に送付された申立書や証拠書類の内容を確認し、弁護士と打ち合わせを行い答弁書の準備の開始
詳しくはこちら
step3
答弁書提出

会社側が裁判所に、答弁書と証拠書類を提出

  • 会社側は第1回労働審判期日の1週間程度前までに答弁書を提出
  • 追加書面の提出は原則として認められないので、できる限りの主張と証拠の提出が必要
詳しくはこちら
step4
審理

労働審判委員会が双方の主張を聞き、争点の整理や関係者への証拠調べを行う

  • 原則として3回以内の期日で審理を終結
  • 第1回期日:申立書、答弁書、証拠書類の内容をもとに、争点と証拠の整理や関係者への事情聴取が行われる
  • 第2回期日:第1回での検討課題を検討
  • 第3回期日:調停による解決にいたらなかった場合は、「審判」が下される
詳しくはこちら
step5
調停

労働審判委員会から調停による解決が試みられる

  • 双方の調停の意思を確認し、労働審判委員会から調停案(解決案)が提示される
  • 調停が成立した場合には、裁判上の和解と同一の効力
step6
審判

調停不成立の場合、労働審判委員会から審判が下される

  • 調停による解決に至らない場合、労働審判委員会が判断
  • 審判に異議がない場合には、審判には裁判上の和解と同一の効力
詳しくはこちら
step6
異議申し立て

異議がある場合、審判は効力を失い、訴訟へ移行

  • 審判書の送達または告知から2週間以内に裁判所に異議申し立て
  • 審判は効力を失い、労働審判申し立てがあったときに訴えの提起があったものとみなされる
  • 訴訟に必要な主張書面や証拠書類を提出
詳しくはこちら
初回相談30分無料まずはお問い合わせください
電話でのお問い合わせ 0120-127-034 営業時間|平日 9:30~18:00/土日祝除く
メールでのお問い合わせ
  • 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
  • ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。

具体的な対応

1.申し立て

裁判所に、申立書および証拠書類が提出されます。申し立てがされると、裁判所は申し立てが不適法であると認めるときは、決定で申し立てを却下しなければなりません(労働審判法6条)。また、裁判所は労働審判官(裁判官1名)、労働審判員(2名)を指定し労働審判委員会を組織します。

労働審判は、申し立てから終了までの期間は、平均すると約70日前後になります。通常の裁判が平均すると解決までに約1年程度かかっていることからすると、迅速な手続きといえます。

2.呼び出し・準備

第1回期日は、原則として申し立てから40日以内に指定されます。

呼出状と一緒に申立書や証拠書類も会社側に送付されるので、記載されている申立人の主張の内容や不明点を早急に確認し、弁護士と打ち合わせを行い、答弁書の準備を開始します。

3.答弁書提出

第1回期日の1週間程度前までに答弁書・証拠書類を送付します。審判においては、追加書面の提出が原則として認められないので、この時点でできる限りの主張と証拠を提出することが必要となります。

労働審判においては、裁判所から呼出状が送付されてから1か月程度で相手方の主張をまとめる必要があるため、早急に弁護士らと打ち合わせを行い、労働者側の主張とそれに対する会社側の反論、会社側の主張を裏付ける資料の収集を効率よく行う必要があります。

4.審理

労働審判手続きにおいては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結しなければなりません(労働審判法15条2項)。

第1回期日

申立書、答弁書、証拠書類の内容をもとに、争点と証拠の整理が行われます。
必要に応じて当事者や関係者が質問を受けることもあります。
労働審判委員会より、調停による解決が試みられ、調停案(解決策)が提示される場合もあります。調停が成立すれば、労働審判手続きは終了となります。調停が成立しなければ、第2回期日が行われます。

第2回期日

第1回期日での検討課題を第2回期日において検討します。第2回期日は通常1か月程度後に設定されます。
調停が成立すれば、労働審判手続きは終了となり、成立しなければ第3回期日を行うこととなります。

第3回期日

調停が成立すれば労働審判手続きは終了となりますが、調停による解決に至らなかった場合には労働審判委員会より「審判」が下されることとなります。

6.審判

調停による解決に至らない場合には、労働審判委員会は、労働審判を行います。労働審判では、当事者の権利関係を確認して、個別労働関係民事紛争の解決をするために相当な事項を定めることができます。審理の過程にあらわれた当事者の事情や希望を考慮することができると考えられています。

7.異議申し立て

当事者は、審判に不服がある場合は、2週間以内に書面で異議の申し立てをしなければなりません(労働審判法21条1項、労働審判規則31条1項)。

労働者側あるいは会社側から適法な異議の申し立てがあった場合、審判はその効力を失い、労働審判手続きの申し立てにかかる請求は、当該労働審判手続きの申し立てがあったときに、裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(労働審判法21条3項、22条1項)。

訴えの提起があったものとみなされた場合、労働審判手続きの申立書等は訴状とみなされます(労働審判法22条3項、労働審判規則32条)。その他の記録は訴訟に引き継がれないため、当事者は改めて訴訟において主張書面や証拠書類を提出する必要があります。

また、異議申し立てがない場合、その審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます(労働審判法21条4項)。

初回相談30分無料まずはお問い合わせください
電話でのお問い合わせ 0120-127-034 営業時間|平日 9:30~18:00/土日祝除く
メールでのお問い合わせ
  • 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
  • ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。

費用・プラン

今困っている
問題のみを
解決してほしい
(案件単体でご依頼)
顧問契約なし
顧問契約なし
(案件単体でご依頼)
特徴
継続的なサポートは必要ない方向け
費用
費用は個別にお見積りいたします。
対応 ※1
委任契約を締結してからの
作業開始となります。
22,000〜
33,000(税込)/1H
44,000(税込)/1H
今後も継続的に
弁護士にサポート
してほしい
こちらがお得!顧問契約あり こちらがお得!顧問契約あり
特徴
継続的にサポートをしてほしい方向け
費用の割引・契約特典あり
費用
月額3980円(税込)からご契約可能です。
タイムチャージでかかる費用は、
ご依頼があれば個別にお見積りいたします。
対応 ※1
顧問契約を締結している場合、
ご相談があれば、すぐに対応が可能です。
顧問契約をすると費用が25%OFF 顧問契約をすると費用が25%OFF
  • ※1:事案内容により、オンライン相談(ZOOM・Skype)でのご相談が可能な場合もございます。
  • ※2:職位によって料金が異なります。
    =アソシエイト =パートナー
  • ※3:各プランに応じた割引が適用されます。
初回相談30分無料まずはお問い合わせください
電話でのお問い合わせ 0120-127-034 営業時間|平日 9:30~18:00/土日祝除く
メールでのお問い合わせ
  • 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
  • ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。

ベリーベストが選ばれる理由

point1
労働問題専門チームの弁護士がサポート

労働者との交渉から労働審判、団体交渉、労働災害対策まで、あらゆる労働問題を労働問題専門チームの弁護士が徹底サポートいたします。トラブルを防ぐための予防法務・社内体制の整備から、従業員との紛争問題まで、幅広く対応可能です。

point2
豊富な企業法務実績
顧問契約者数
1,900
社以上※1

顧問企業数1,900社以上※の豊富な企業法務実績から蓄積した知識やノウハウを共有し、案件へ対応します。

  • 2024年9月3日時点
point3
日本全国対応可能
76
2024年10月現在

ベリーベストは国内76拠点を有する、日本最大規模の法律事務所です。各主要都市に拠点が存在するため、全国対応が可能です。

事務所一覧はこちら
point4
弁護士と専門家が連携してワンストップ対応が可能

所属する約350名※の弁護士、アメリカ弁護士、中国律師(弁護士)、行政書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、一級建築士などの、各専門家が連携して一括サービスを提供いたします。お客様の抱える問題に応じて最適なチームを編成し、英知を結集して最適な解決に導きます。

  • 2024年10月現在
point5
国際法務・外資企業の対応や翻訳業務も可能

米国弁護士、中国律士(弁護士)が在籍しておりますので国際法務や外資系企業の対応についてもお任せください。また、翻訳スタッフも所属していますので、英語・中国語の書類翻訳のご依頼にも対応可能です。

  • 英語・中国語以外の言語の翻訳をご希望の場合は、お問い合わせください。
国際法務はこちら

顧問契約特典

顧問契約を締結していただいた
企業の方限定の特典
特典1
代理人費用(着手金・報酬金)を10~25%OFF
特典2
福利厚生として役職員も代理人費用が割引
特典3
50種類の「契約書の雛形」進呈
特典4
信用力を高める「リーガルプロテクトマーク」発行
特典5
トラブル回避効果が期待できる「顧問弁護士契約の証」発行
特典6
企業法務に役立つメールマガジンを配信
詳しくはこちら
初回相談30分無料まずはお問い合わせください
電話でのお問い合わせ 0120-127-034 営業時間|平日 9:30~18:00/土日祝除く
メールでのお問い合わせ
  • 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
  • ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。

ご相談の流れ

step1
お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせください。チャット、メールでのお問い合わせも受け付けております。事務員がお話をお伺いし、弁護士相談にあたり詳しいご案内をいたします。

step2
弁護士とご相談

弁護士が、詳細についてお伺いいたします。ご相談方法については、ベリーベストのオフィスでのご相談(ご来所)・オンライン相談(ZOOM)・電話相談などがございます。

step3
解決策のご提案

貴社に合う料金体系・弁護士の選定をご提案いたします。期間や内容などによって異なりますので、ご要望をお伝えください。

step4
ご契約

私どものご提案内容にご納得いただけたら、お申し込みください。
実際の業務を進行させていただきます。

step5
弁護士が対応・問題解決

ご依頼者様とご相談しながら、問題解決に向けて、具体的な対応を行います。最後まで弁護士がサポートいたしますので、ご安心ください。

顧問契約なしでご依頼いただいた場合

対応完了後、弁護士報酬をお支払いいただき、完了となります。またお困りの際には、いつでもお気軽にお問い合わせください。

顧問契約をいただいた場合

対応完了後も、顧問弁護士が継続してサポート・アフターフォローをいたします。何か問題が発生した場合には、お気軽に担当弁護士にご相談ください。

初回相談30分無料まずはお問い合わせください
電話でのお問い合わせ 0120-127-034 営業時間|平日 9:30~18:00/土日祝除く
メールでのお問い合わせ
  • 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。
  • ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
テレビCM放送中

お問い合わせ・資料請求

PAGE TOP