労働基準監督署

労働基準監督官が、会社に立入調査に入り、法令違反の是正を求める是正勧告書が交付される場合があります。この是正勧告自体は、行政指導で強制力があるものではありませんが、例えば、労働基準法違反は、懲役や罰金が科される可能性がありますので、法違反状態が続くと、刑事手続に移行するリスクがあります。

このような事態となった場合、会社側としては、是正勧告を受けたことを真摯に受け止めるものの、指摘を受けた法違反の有無については、会社として独自に弁護士に相談・検討の上、対応していく必要があります。

労働基準監督署の調査・是正勧告に対する対応の流れ

SETP01是正勧告

労働基準監督官が臨検監督・調査、是正勧告書や指導票を交付

  • 労働基準監督官が事業所に臨検監督
  • 違法等がある場合には、是正勧告書や指導票が交付される
SETP02調査・検討

労働基準監督官に指摘された点を会社内で調査、検討

  • 是正勧告または指導に対する対応の検討・調査
  • 弁護士に相談
SETP03勧告等に従う場合

労働基準監督官に書面にて是正を報告

  • 違法状態の是正
  • 労働基準監督官に報告書の提出
SETP04勧告等に従うのが困難な場合

事実関係及び法令上の問題点を検討し、必要に応じて、労働基準監督官に是正の必要な違法がない旨の報告

  • 事実及び法令上の問題点の検討
  • 労働基準監督官に報告書の提出
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1.是正勧告

労働基準監督官の立入調査などにより、法令違反等が発見された場合は、是正勧告書や指導票が交付され、法令違反等を是正するよう勧告されたり、指導されたりする可能性があります。

この場合、例えば、是正勧告自体は、行政指導で強制力があるものではなく、その内容に従う義務が認められるわけではありません。

しかし、労働基準法違反は、懲役や罰金を科される可能性があります(労働基準法119条)ので、是正勧告を無視していると、それらの罰を科すための刑事手続に移行していく可能性があります。

労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うことができ(労働基準法102条)、悪質な法令違反がありながら改善が認められないと判断されたような場合には、検察庁に送検されることもあります。

2.調査・検討

会社としても、日頃から労働関係法令の違反がないように気を配っておくことが重要です。

労働基準監督官の調査が行われた場合には、会社自身も調査検討した上、誠実に対応する必要があります。労働基準関係法令にかかわる問題であること、状況如何では、刑事手続に移行する可能性もあることから、初期対応から、弁護士に相談したり、対応について依頼したりすることをお勧めします。

3.勧告等に従う場合

違法状態の是正

労働基準監督官の是正勧告に従い、勧告を受けた事項について違法状態を是正します。

労働基準監督官に報告

定められた期限までに是正して労働基準監督官に書面にて報告します。

4.勧告等に従うのが困難な場合

事実関係の調査及び労働関係法令の検討

事実関係の調査結果に照らして、労働基準監督官の指摘する労働関係法令上の問題の有無を、弁護士の意見を聞きながら検討されることをお勧めします。

労働基準監督官に報告

上記の検討の結果、労働基準監督官が主張する労働関係法令上の問題があるとはいえないと解さざるをえない状況であれば、その旨の報告を行うことになるのが一般的と考えられます。報告の仕方についても、弁護士に相談されることをお勧めします。

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