解決事例
顧問先が行っていた留学支援事業において、留学生らが、顧問先の企画した行事に参加すると述べていたので、顧問先は行事の実施のため、相応の費用をかけて4ヶ月以上にわたり準備をしていたにもかかわらず、留学生らが行事の2日前に突然行事には参加しないと言い出し、行事は直前でキャンセルせざるを得なかった。
顧問先は、留学生らを除籍処分(ただ、純然たる学校ではないので、法的には単なる留学支援契約の解除)を行ったところ、留学生らが処分を不服として、仮の地位を定める仮処分を求めて、提訴した。
法的に見て、およそ無理筋の申立だったため、対応の道筋は立ちやすいと思えた。
仮処分は突然申し立てられ、あまり準備期間がないのが普通である。今回も、準備期間に余裕はなかった。しかし、仮処分は、後に本訴を提起された場合に同様の結論となる可能性が高いので、本訴同様に対応する必要があった。
本件では、債権者らは、在学関係に基づく特殊性を押し出して、段階的な処分をすべきだったとか、処分によって留学は継続し得ない状況になる等と縷々主張していた。争点が多く、債権者らは争点を絞らず、総花的の主張を展開したが、当方は、被保全権利の不存在、保全の必要性がないことに関する争点に絞り、その他の争点については、簡単に主張疎明するにとどめた。
債権者らの主張は何ら受け入れられなかった。裁判所は、仮処分の申し立てを却下し、債権者らの主張はほぼ全面的に排斥された。
顧問契約を締結していたことにより、仮処分という早急な対応が必要な事件についても、迅速に対応をすることができた事例となっております。
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