解決事例
フランチャイザー(本部)であるA社は、独自色を出したがるフランチャイジー(加盟店)であるB社が、何度も経営指導を行っているにもかかわらず、改善を行わないことに悩んでいました。A社は、経営方針を合わせようとしないB社について、フランチャイズ契約を解除することを検討していました。
そこで、A社は、B社とのフランチャイズ契約の解除に関して、正当に契約の解除ができるのか、訴訟になった場合、どのように判断されるのかを顧問弁護士に相談しました。
顧問弁護士は、B社がA社の経営方針に対して、どのような対応をとったのか、それに対してA社はどのような指導を行い、また警告を行ったのかについて、具体的に日時や回数等を文書で作成して記録しておくようアドバイスしました。
また、顧問弁護士は、B社が明らかな契約違反を行っていないかという点を調査するようアドバイスしました。A社による調査の結果、B社は、経営方針が合わない等の理由をつけて、ロイヤリティを支払わないという契約違反を行っていたことが明らかになりました。
そこで、A社は顧問弁護士を代理人として、B社の契約違反を指摘するとともに、未払いになっているロイヤリティの支払いを請求する内容証明郵便を送付しました。
A社の内容証明に対して、B社から反論がありましたが、顧問弁護士から再反論を行い、B社がA社の指導に従う意思を全く見せないことを確認したうえで、B社の債務不履行を理由に契約の解除を通知しました。
A社は、契約の解除を通知した後、B社に対して営業に必要な物品類の供給を止めました。B社が営業を継続しようとする場合には、訴訟も含めて対応する予定でしたが、解除通知の後、B社と連絡がとれなくなったため、B社が営業していた店舗については新たなフランチャイジーと契約し、営業を再開しています。
顧問弁護士のアドバイスと対応のおかげで、訴訟等に発展することなく、フランチャイジーとの問題を解決することができました。
お問い合わせ・資料請求