よくある質問
労働災害とはどのような場合をいうのですか。
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいいます(労働安全衛生法2条1号)。
【詳しい解説】
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいいます(労働安全衛生法2条1号)。
一般的に、労働災害というと、工場で作業中に機械に巻き込まれて怪我をしたり、建設現場での高所作業中に転落して死亡したりするような事故による災害がイメージされることが多いかもしれません。しかしながら、職病病やいわゆる「過労死」など業務による過重負荷によって引き起こされた脳・心臓疾患により死亡した場合、いわゆる「過労自殺」など心理的負荷による精神障害の場合も、労働災害に含まれます。
また、労働安全衛生法上の「労働災害」には、通勤災害は含まれませんが、労災給付が通勤災害にも給付されることから、労働災害に、通勤災害も含める場合もあります。通勤災害とは、通勤中に労働者に負傷、疾病、死亡が生じることです。
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