よくある質問
業務災害や通勤災害が発生した場合には、どのような手続をすれば労災保険が支給されますか。労災保険が出なかったり、内容に不服があったりした場合の手続はどのような流れになりますか。
原則として、被災した労働者または遺族が事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に労災保険給付の支給請求をして、労働基準監督署長が支給決定をします。
上記の支給請求書には事業主証明欄があり、被災事実や賃金関係の証明印が必要となります。
労働基準監督署長の決定に不服がある場合の不服申立手続は、以下の流れになります。
【詳しい解説】
1.労働基準監督署長の決定に不服がある場合
処分を知った日の翌日から、3ヶ月以内(平成28年3月31日以前に通知を受け取った場合は、60日以内)に労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に対して審査請求(審査請求をした日から3カ月を経過しても決定がないときは、労働保険審査会に再審査請求可能)
→審査官は、原処分を取り消す決定または審査請求を棄却する決定
2.審査官の決定に不服がある場合
決定書の謄本が送付された翌日から起算して2ヶ月以内(平成28年3月31日以前に通知を受け取った場合は、60日以内)にする労働保険審査会(以下「審査会」といいます。)に対して再審査請求(再審査請求をした日から3カ月を経過しても裁決がないとき、著しい損害を避けるため緊急の必要があるときなど正当な理由があるときは、原処分の取消訴訟の提起が可能)
→審査会は、原処分を取り消す裁決または再審査請求を棄却する裁決
3.審査会の裁決に不服がある場合
裁決があったことを知った日から6カ月以内に、地方裁判所に対し、原処分の取消訴訟又は裁決の取消訴訟を提起
お問い合わせ・資料請求