解決事例
A社は、Bさんから高級絵画を購入し、引き渡しを受けたものの、その後、A社とBさんとの関係性が悪化してしまいした。
そうしたところ、第三者であるCさんが、Bさんから絵画の所有権を取得したとして所有権に基づく動産引渡請求訴訟を提起するに至りました。
A社としては、Cさんに絵画を引き渡す理由はないと考えたため、当事務所に、Cさんへの絵画引き渡しを拒むため、訴訟の対応を依頼しました。
訴訟の中で、
①当該請求が法的に絵画の引渡請求権を発生させる条件を満たしていないこと
②Cさんは、Bさんとの架空の取引によって所有権を取得した外観を作り出したに過ぎず、真実所有権を取得していないこと
を主張しました。
その結果、上記の主張のいずれもが認められ、A社は完全勝訴の判決を取得することができ、A社には、Cさんに対する絵画の引渡義務がないことを明らかにすることができました。
A社は、当事務所と顧問契約を締結していたため、訴訟を提起されたのち、すぐに対応に当たることができました。
今回のケースのように、企業活動を行っていると不当請求に巻き込まれてしまうというケースもありますが、いつでも相談できる体制を構築しておくことで、不当請求に屈しない企業活動を行うことができるようになります。
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