解決事例
飲食業を営むA社に対して、元従業員のZさんから、未払い残業代として500万円(過去2年分)と遅延損害金の支払いを請求するという書面が内容証明郵便で送られてきました。
A社としては、Zさんに対して、毎月残業代を定額で支払っているので、定額以上の残業代を支払う必要はないと認識していましたが、残業代の計算根拠を記載した書類も郵送され、書面到達後1週間以内に請求金額が支払わない場合には、法的措置を講ずると書かれていたこともあり、顧問弁護士に相談しました。
顧問弁護士は、A社の就業規則、賃金規程、給与明細、労働時間を管理している資料等を確認し、Zさんに対して残業代を支給したと主張することは困難である可能性が高いという説明をしました。
ただし、Zさんから送られてきた残業代の計算根拠については、残業代の算定基礎賃金に含めることができない手当が含まれており、当該手当を除外すれば、残業代を相当減額できる可能性があるという説明をしました。
顧問弁護士は、A社の主張をまとめた回答書を作成し、Zさんに内容証明郵便で送付した上で、Zさんとの直接面談による交渉を行いました。
顧問弁護士のアドバイスと迅速な対応のおかげで、A社が認める残業代を支払うことで、Zさんは、それ以上の請求を行わない旨の合意書を交わし、円満に解決することができました。
問題解決後、顧問弁護士のアドバイスにより、A社の就業規則、賃金規程、雇用契約書、労働時間の管理システムの見直しを行い、同様の紛争が発生しないための対策を実施しました。
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