解決事例
D社は元従業員であるYさんに金員を貸し付けましたが、弁済期が開始する前にYさんが突然退職し連絡が取れなくなってしまいました。D社は、貸付時、Yさんの手書きの借用証の交付を受けていましたが、Yさんはその住所地からは既に引っ越してしまっており、Yさんと連絡が取れない状態となりました。
D社が当事務所に債権回収を依頼したところ、Yさんの住所地が判明し、連絡を取ることが出来ました。交渉の結果、D社とYさんは貸付金に利息を付した金額を分割払いする内容の和解を締結し、その後全額回収することが出来ました。
弁護士の調査により住所不明の相手の住所地が判明し、交渉を行うことができた事例となります。
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