解決事例
B社が、近日中に退職が決まっていた従業員より高額の残業代請求を受けました。B社は、本当に支払わなければならない残業代であれば払うしかないと考え、かねてから顧問契約をしていたベリーベストに相談しました。
担当弁護士がその従業員が主張する未払残業代の金額が妥当か否かにつき精査したところ、本当に顧問先が支払わなければならない残業代は、当該従業員が主張する額よりも相当低い金額であることが判明しました。結果的に、担当弁護士が算出した金額とほぼ同額の金額にて和解が成立し、顧問先は支払う必要のない残業代を支払うことを免れることができました。
支払わなければならない残業代なのかどうかについてご相談いただけたことで、適切な解決へ導けた事例となります。
お問い合わせ・資料請求