Lビザとは

Lビザはどんなビザ?

Lビザ(企業内転勤者・企業内特殊技能職)にはL-1Aビザ(企業内転勤者)とL-1Bビザ(企業内特殊技能職)の2種類があります。

L-1Aビザ(企業内転勤者)

米国外の企業(以下、「米国外関連会社」といいます)から、在米国の米国外関連会社の親会社、支店、子会社、関連会社(50%超の資本関係のあるもの、以下、各々を「米国拠点」といいます)への転勤者に発給されるビザです。

対象は、米国で「manager or executive」として勤務する者、すなわち、大きな裁量を有し会社の経営に関与する役員や上級職員です。日本人の場合には、米国での滞在期間は延長を含め最長60か月までです。家族(配偶者及び21歳未満の子供)にはL-2Aビザが発給されます。

L-1B ビザ(企業内特殊技能職)

米国外関連会社から、その企業の米国拠点に「Specialized Knowledge Personnel」として転勤する者に発給されるビザです。「Specialized Knowledge」については、「その会社の製品に関して社内の特定の者しか有しない知識」などとされますが、解釈が流動的であるため注意が必要です。

日本人の場合には、米国での滞在期間は、延長を含め最長60か月までです。家族(配偶者及び21歳未満の子供)にはL-2Bビザが発給されます。

L-1A、L-1Bビザ(総称して「L-1ビザ」といいます)の共通点

滞在後の再申請について

最長期間米国滞在後は、継続して1年間米国外に居住しないと再申請できません。最長の滞在期間である60か月間の判断において、LビザとHビザによる滞在期間は通算されます。

関連会社で1年間以上の勤務が必要

L-1ビザの申請前直近の3年間の間に、継続して最低1年間は米国外関連会社で勤務することが必要です。

満期以降は国外に出国すること

L-1ビザが満期になったら、原則として国外に出国しなければなりません(このことは、L-1ビザの申請時における米国拠点の雇用主からのサポートレターでも宣誓しなければなりません)。

配偶者も就労可能

L-2ビザを有する家族については、原則として配偶者のみ米国内で就労可能です。子供は就労できませんが、他のビザ(Fビザなど)を取得すればそのビザの条件に従うことになります。

申請について

米国拠点がUSCISに申請します。USCISから転勤者の居住する地域の大使館・領事館に書類が送られますので、転勤者本人が大使館・領事館で面接することによってL-1ビザの承認可否が決定します。

Blanket L-1Visa(包括Lビザ)

原則的なL-1ビザは、転勤者1名につき申請書1セットが必要ですが、頻繁に人事異動を行う大企業などの場合には、必要な人数の包括ビザを申請することができます。この場合、転勤者は、企業から証明書(certificate)を発給されますので、それを持って大使館・領事館において面接に赴きます。承認されるとL-1ビザが発給されます。

申請書類

逐一の申請書類の紹介は割愛しますが、その転勤者がなぜ米国拠点において必要なのか、どのような能力・履歴を持っているのか、又は、米国拠点においてどんな業務を行うのか等、L-1A、L-1Bの各ビザの要件を満たす人材かについては詳細に審査をされます。

専門家のサポートの必要性

Lビザの要件や解釈は頻繁に変更されるうえ、サポートレターや履歴書等の書き方や内容についてもノウハウがあります。そのため、経験豊富なベリーベストの弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。

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