アメリカBビザ申請代行サービス

こんなことでお困りではありませんか?

  • ESTAで申請したが、許可されなかった
  • アメリカ渡航にビザが必要な国のパスポートを保有している
  • アメリカに長期滞在したい
  • 過去に犯罪歴、強制送還歴がある
  • イエメン、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、ソマリア、リビア等の国への渡航歴がある
  • 日本に滞在しているが日本国籍ではない(中国国籍、タイ国籍など)

Bビザとは?(B-1・B-2ビザ)

短期商用・観光目的で、米国へ渡航したい方が取得する「B1ビザ」「B2ビザ」を総称して「Bビザ」といいます。「B1ビザ」と「B2ビザ」は、多くの場合B1/B2併記ビザとして発給されます。Bビザは6ヶ月未満の短期滞在用に取得するものであり、報酬を得るような就労目的での使用はできません。

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ESTAとの違いは?

ESTAは米国での不法滞在が少ない国の国籍者にのみ認められており、Bビザと同じことを米国内で行うことができる、ビザを免除する制度です。

ESTAで行うことができることと、Bビザで行うことができることは、基本的に同じです(特殊な事例で多少の違いがあります)。違いとして、ESTAで認められている滞在期間は最長90日間、Bビザの場合には最長6ヶ月間です。

ESTAが取れるのであればBビザは不要?

基本的にESTAが取れるのであればBビザは不要ですが、様々な理由でESTAが取れない方や、Bビザを取得したいという方がいます。

例えば、一年の間に米国に複数回渡航される方で、別室に呼ばれたことのある方等は、ビザの取得を選択されることがあります。

ESTAとBビザの大きな違いの一つとして、ESTAはその制度の特徴から、事前審査がほぼ行われません。そのため、米国入国時に、入国審査官にしっかりと審査される傾向があります。それに対し、Bビザは事前にDS-160を提出し、大使館・領事館面接が行われ、しっかりとした審査が行われることから、ESTAに比べ入国審査に有利だと言われています。

また、上記の通りBビザの場合には事前にしっかりとした審査が行われることから、ビザ申請時に申告した渡航目的であれば、既に審査済みであるため、入国審査でトラブルになることが少なくなると言われています。渡航目的が特殊な場合等には、事前に大使館に審査をしてもらうことで、入国が認められないというリスクを減らすことができると言われています。

B1ビザ・B2ビザを取得してできる活動

B1・B2ビザを取得すると、それぞれ以下のような活動をすることが可能です。

B1ビザを取得してできる活動

B1ビザは短期ビジネス(商用)を目的として渡航する方が取得します。

  • 取引先との商談
  • ビジネス等に関係する会議の出席
  • 契約交渉をする
  • 米国で取引先が使用している機器のメンテナンス修理・保守点検・トレーニングを行う

B2ビザを取得してできる活動

B2ビザは観光等を目的として90日以上滞在したい方が取得します。

  • 旅行目的
  • 米国で治療をする
  • 友人や親族訪問

B1ビザ・B2ビザの申請要件

Bビザを取得したいときは、あくまで一時的な滞在であり移住希望者ではないことを証明しなくてはなりません。具体的には、以下のような目的であることを適切に示す必要があります。

  • 米国への入国がビザで認められた合法な理由(観光・短期ビジネスなど)であること
  • 一定の、限られた期間内の滞在であること
  • 米国での滞在費をまかなう資金を証明できること(銀行の残高証明書などを提出)
  • 米国外に居住していること
  • 米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問目的を達成した後、確実に帰国すること

Bビザ申請の流れ

  • step1

    DS-160ビザ申請書をオンラインで記入、提出する

  • step2

    ビザ申請料金を支払う

  • step3

    面接予約を行う

  • step4

    米国大使館または領事館で面接する

  • step5

    指定住所にパスポート(ビザ)が配達される

Bビザは弁護士に相談ください

アメリカ合衆国への外国人の入国審査やビザ毎の国内で認められている活動は極めて厳格です。また、大使館・領事館の審査官や入国審査官は、入国しようとする外国人が米国へ移住しようと考えており、米国内で違法な活動を行おうと考えている等という前提で審査を行います。そのため、入国しようとする外国人は、これらの前提を覆すだけの証拠を提示することが法律上義務付けられています。当事務所は、ビザ取得を希望されている依頼者が、法律の枠組みの中で、可能な限りビザ取得ができるよう精一杯サポートいたします。

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