社外取締役・社外監査役就任

社外取締役・社外監査役には法律専門家の弁護士が適任

社外取締役・社外監査役とは?

本来、取締役は、取締役会を通じて、取締役の業務執行を監督する機能を担っています。しかし、社内から選任された取締役は、取締役相互間での上下関係や馴れ合いによって、実際には、法律上期待されている監督機能を十分に果たせていないことが多いです。

監査役も、本来、独立した地位を保障され、法律上の調査権限を行使して、会社の監査を行います。しかし、社内から選任された監査役は、取締役とのかつての上下関係や馴れ合いによって、その監査機能を十分に果たせていないおそれがあります。

そこで、社外取締役・社外監査役には、それぞれの経歴や専門性を背景に、社会通念・会社経営に関する一般常識に基づいて、ブランド価値・レピュテーション等の社会的評価を含めた企業価値を最大化し、かつ不祥事等による企業価値の棄損を避けるため、内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等経営全般についてモニタリングを行い、業務執行に関与しない範囲でアドバイスを行うことが期待されています。

しかし、法律上、社外取締役・社外監査役の就任資格は限定されているため、資格を満たす候補者を探すことは困難な場合が多いです。

社外取締役・社外監査役の就任をベリーベスト法律事務所に依頼するメリット

弁護士は、会社から独立した存在であるため、社外取締役・社外監査役の就任資格を満たします。

また、取締役会等の会議において、経営者や業務執行取締役等の中で、率直に疑問を呈し、議論を行い、事実の再調査、審議の継続、議案への反対等の提案を行うことができる会社からの精神的な独立性も備えています。

さらに、法律・紛争解決の専門家である弁護士は、資料や報告から事実を認定する能力、問題及びリスクを発見する能力、説明・説得能力に優れているといえます。

ベリーベスト法律事務所には、このような社外取締役・社外監査役に求められている能力を備えた弁護士が所属しています。

独立役員としてもご活用ください

上場会社はもちろん、上場を目指している会社の場合、独立役員を確保する必要があります。独立役員とは、「一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役」のことです。

ベリーベスト法律事務所と顧問契約を締結されていない場合、独立役員の要件を満たすことになります。

社外取締役・社外監査役就任の費用等につきましては、お気軽にご相談ください。

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