1. 事件の発端
当社は、製造業を営む会社であり、私は当社の代表取締役を務めています。
当社の元従業員Xさんの勤務態度が非常に悪く、遅刻や無断欠勤を繰り返しておりました。当社は、Xさんに対して、勤務態度の改善や遅刻・無断欠勤をやめるように、再三注意をしていました。
ところが、再三の注意にもかかわらず、Xさんの勤務態度に改善がみられなかったため、私は、やむをえず、その旨を伝えてXさんに退職を促しました。すると、Xさんは、「社長のお考えは分かりました。」と怒ったように言って荷物をまとめて会社を出て行き、その後出勤してこなくなったことから、Xさんは私の言うことを理解して当社を退職したものと思っていました。
しかしながら、しばらくたった数日前、裁判所から当社に「労働審判手続期日呼出状・答弁書催告状」という書面等が送られてきました。
この書面には、Xさんの言い分として、Xさんが当社から不当解雇された、解雇は無効だから、解雇日から現在までの期間の給料相当額を支払って欲しいなどと書いてありました。
2. 相談
「労働審判手続期日呼出状・答弁書催告状」をよく見たら、裁判所で開かれる労働審判期日と答弁書提出期限が記載されていました。
答弁書提出期限までの準備期間が約1ヵ月程しかないことが分かり、私は、慌てて顧問契約を締結しているベリーベスト法律事務所の担当弁護士に電話をし、事務所に相談に行くこととなりました。
担当弁護士から、裁判所から送られてきた書類、当社の就業規則、Xさんとの雇用契約に関する書類、Xさんの退職に至るまでの経緯を箇条書きにしたメモを持ってくるようにとの話がありました。
3. 打合せ
担当弁護士から、原則として提出期限までに当社の言い分をまとめた答弁書を作成して裁判所に提出する必要があること、答弁書に書いた事実についての証拠を集める必要があることなどの説明を受けました。
当社は、担当弁護士に、当社の言い分として、当社がこれまで確認した資料と事実関係の内容を伝えました。確かに、私はXさんに退職して欲しいという思いがあり、辞めて欲しいとは言いましたが、あくまでXさんは自主的に退職したのであり、当社が解雇したようなことはなく、当社としてはXさんの復職に応じることはできず、当然その間の給料を支払うこともできないというのが当社の主張です。
しかしながら、担当弁護士の話によれば、Xさんから退職願いが出されていなかったことと、「辞めて欲しい」という言い方が状況によっては解雇通告と誤解される可能性もあることから、本件紛争の争点は、
①Xさんが自主的に退職したといえるのか
②仮に自主的な退職が認められず、当社がXさんを解雇したと判断された場合に、Xさんを解雇する理由があるかどうか
がポイントになる可能性が高いとのことでした。
そこで、この争点に関する当社の言い分としてどのような説明をするか、証拠としてどのような資料を準備していくかを今後整理していくこととなりました。
また、担当弁護士からは、他にも、労働審判の手続きの流れ、労働審判手続きでは3回の期日があり、第2回期日までに労働審判委員会から調停が試みられることが多いので調停での解決ができるかどうか考えておく必要があること、一般的には、申立てから終了まで約3~4カ月程度かかること、期日では事情を把握している人が出頭することが求められること、裁判所でどのようなことを聞かれ、どのように答えればよいかなどのアドバイスを頂きました。
4. 第1回労働審判期日までの間
担当弁護士は、当社の言い分をまとめた答弁書を作成し、当社は、できる限りの証拠を集めたり、答弁書に記載された内容が事実に即した内容かの確認作業などを行ったりして、担当弁護士と私とでメールや電話などで打合せを重ねました。
また、答弁書提出後、第1回労働審判期日前にも、担当弁護士と打合せし、本件に関し、裁判所でどのようなことを聞かれる可能性があり、その場合にどのように答えたら良いかなどのアドバイスを頂きました。
5. 第1回労働審判期日
労働審判期日に、担当弁護士と裁判所で待合せをして、期日に出席しました。
まず、労働審判官と双方の代理人弁護士を中心として、申立書、答弁書、証拠書類の内容をもとに、争点と証拠の整理が行われました。
そして、労働審判官や労働審判委員が、Xさんや私に対して、いくつか質問をしてきました。私は、事前に、担当弁護士と打ち合せて、事件のポイントを聞いていたので、質問に落ち着いて答えることができました。予想外の質問もありましたが、事前に担当弁護士からのアドバイスもありましたので、何とか対応することができました。
この時、調停による解決ができるかどうか聞かれ、担当弁護士より、不可能ではないが、当社としてXさんの言い分には理由は無いと考えており、当社から積極的な解決案についての提案はできないことを説明して頂きました。一方、Xさん側は、調停による解決を希望するが、その内容は当社への復職であり、当社の提出した答弁書についても書面で詳細に反論したいのでその内容を裁判所に見て頂いて当社を説得して欲しいとの要望があったとのことでした。
そこで、第2回労働審判期日を設定することになりました。
6. 第1回労働審判期日後の打合せ
第1回労働審判期日の後、私は、担当弁護士と今後の対応について打合せを行いました。
担当弁護士からは、この種の案件では、双方の言い分が食い違っていたとしても、早期解決のためにお互い妥協して、当社側がXさん側にある程度の金銭を支払って当社を合意退職するという内容で解決するケースも多いこと、Xさん側から次回期日に出される反論も考慮し、労働審判委員会から調停案が提示される可能性もあるので、次回期日までの間、Xさんからの反論が来たらすぐに再反論への対応ができるよう予定の調整をしておいて欲しいとのアドバイスがありました。
7. 第2回労働審判期日
約1ヶ月後、第2回労働審判期日が開かれました。
期日の1週間前に、Xさんから、当社の答弁書に対する反論の書面が出されましたが、事前にアドバイスを頂いたとおり、すぐに対応できるよう予定も調整していましたので、迅速に担当弁護士と打合せし、次回期日前に裁判所に再反論の書面を提出することができました。
また、期日でも担当弁護士が反論事項について口頭でも説明して下さいましたので、Xさん側が出した反論によって、当社に不利な形勢とはならずにすみました。
労働審判委員会からは、概ね、Xさんが当社を退職したといえるか判断が分かれる可能性があるものの、Xさんの勤務態度に問題があり、解雇だったとしても合理的理由があり解雇が有効と認められる可能性が高いのではないかとの見解を示して頂き、早期解決の観点から、例えば、解雇予告手当に近い金額となる1ヵ月分の給与相当額を解決金として当社がXさんに支払う内容での解決をすることの検討をすることも難しいかとの話がありました。
当社は、上記の見解が当社の言い分を概ね認めて頂いた内容であること、解決金の金額も、本件が解雇と判断された場合には支払が求められる予告手当とほぼ変わりのないものとなりますので、上記の解決での調停に応ずることとしました。
Xさん側は、労働審判委員会の見解に不満があり、即答はできないようでしたので、Xさんの代理人弁護士とXさんとで相談の上、Xさんが調停に応ずるのであれば、期日間に調停条項を詰め、第3回労働審判期日で調停を成立させることとなりました。
8. 第3回労働審判期日(調停)
期日間に、Xさんの代理人弁護士から、当社の担当弁護士に労働審判委員会の提示した調停案で調停に応ずる旨の連絡がきたことから、裁判所と当社の担当弁護士とXさんの代理人弁護士とで調停条項を調整し、第3回労働審判期日で調停が成立しました。