企業法務コラム
近年政府が熱心に進めている「働き方改革」により「労働安全衛生法」が改正され、2019年4月から各企業には従業員の労働時間の把握が義務化されました。
現時点でまだ労働時間の把握をしていないなら、早急に適切な対処をする必要があります。
義務化に対応できていないとどのようなリスクが生じるのか、具体的にはどういった方法で労働時間を管理すれば良いのかなど、注意点を交えながら弁護士が解説していきます。
2019年4月1日から、働き方改革によって労働基準法や関連法が改正されました。
働き方改革関連法の1つとして「労働安全衛生法(労安衛法)」があります。この法律の改正により各企業や事業者に「従業員の労働時間の把握」が義務化されました。
このように労働時間把握が義務化された理由は、適切な勤怠管理、労務管理を行うことによって長時間労働や過重労働を防ぎ、従業員の適正な健康管理と安全な就業環境の提供を実現するためです。
実は、これまでも、厚生労働省のガイドラインによって使用者には従業員の労働時間を把握することが求められていました。
もっともこれはあくまで割増賃金を適正に支払うことを目的としていたため、労働基準法上の「管理監督者」や「裁量労働制」の適用労働者、「事業場外労働のみなし労働時間制」の適用労働者は、労働時間把握の対象外とされていました。
しかし、それでは対象外とされる労働者について、過度な長時間労働や休憩なしの連続労働などが行われ、健康や安全が守られていないのではないかと懸念されていました。
そこで、健康管理の観点から法改正を行い、「管理監督者」や「裁量労働制」の適用労働者も含め、「高度プロフェッショナル制度」の対象者以外のすべての労働者の労働時間の把握が義務化されたのです。
問題社員のトラブルから、
労働時間の把握が義務化されると、「どこからどこまでが労働時間か」が問題となります。
以下で把握が義務化された「労働時間」についての考え方と労安衛法の適用範囲をご説明します。
今回、使用者側に把握が義務化された「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令のもとに置かれている時間です。客観的に「労働者の行為が使用者から義務づけられたと評価できるかどうか」で判断されます。
現実に与えられた業務をこなしている時間だけではなく、次のような時間も指揮命令下で義務的に行われる限り、労働時間に含まれます。
労働時間把握義務化が適用される事業所は、労働時間に関する法律(労働基準法)が適用されるすべての事業所です。中小零細企業も適用対象です。
労働時間把握義務化の対象となる労働者は、高度プロフェッショナル制度の対象者を除くすべての労働者で、たとえば次のような労働者がすべて含まれます。
問題社員のトラブルから、
働き方改革関連法によって、企業には労働者の労働時間の把握が義務化されましたが、それを実現するために、企業としてはどのようなことをすれば良いのでしょうか?
以下ではその具体的な方法をご紹介します。
従業員の労働時間の把握方法として、原則として、タイムカードやICカード、パソコンのログインログオフ時間、使用者による現認など、客観的な記録により労働時間を確認し、記録する必要があります。
勤怠管理ソフトを導入するなどして、社内の勤怠管理システムを構築すると良いでしょう。
労働者が業務に直行又は直帰する場合で社外から勤怠管理システムにアクセスできないなど、やむを得ず客観的な方法により労働時間を把握できない場合には、例外的に「自己申告」による労働時間の把握も認められます。
この場合、次のような手順が必要です。
労働基準法108条及び労働基準法施行規則54条により、使用者は労働者の労働日数や労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数などを賃金台帳に適正に記入しなければならないとされています。
これらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合、30万円以下の罰金刑が科されるおそれがあります(労働基準法120条1号)。
使用者は労働者の出勤簿やタイムカードなどの労働時間に関する記録を、賃金台帳などと同様に3年間保存しなければなりません(労働基準法109条)。
これに違反した場合も、30万円以下の罰金刑が科されるおそれがあります(労働基準法120条1号)。
会社は、必要に応じて「労働時間等設定改善委員会」などの組織を活用して、労働時間管理に関する問題点を発見したり解消のための措置をとったりすることを求められます。
問題社員のトラブルから、
もしも使用者が労働時間の把握義務化に違反して適正な措置をとらなかったら、どういった罰則やペナルティがあるのでしょうか?
以下で労働時間把握義務化に違反した場合の問題や、労働時間把握義務化について迷ったときの相談先をご紹介します。
まず、今回の改正法による労働時間把握の義務化に罰則は用意されていません。
しかし、労働者の労働時間を適切に把握できていないと、労働時間の上限規制に違反して長時間労働をさせることになったり、年次有給休暇を適切に取得させなかったりするなどといった結果につながりやすくなります。
その結果、刑事罰も適用される可能性がありますし、企業に対する社会的信用も低下します。
労働時間の把握義務化は始まったばかりで、その具体的な方法や企業に求められる対応がよくわからないことがあるでしょう。自社の現在の運用方法が正しいか、確認したい企業もあるはずです。
その場合には、次のような機関で相談ができます。
問題社員のトラブルから、
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