企業法務コラム

2020年06月26日

知財調停が令和元年10月からスタート。活用するメリットは?

知財調停が令和元年10月からスタート。活用するメリットは?

令和元年10月1日からスタートした「知財調停」。

従来、知的財産権をめぐる紛争は当事者間での話し合いがまとまらない場合、基本的に訴訟によって解決を目指すことが基本でした。しかし、知財調停の導入により知的財産権をめぐる紛争について、その解決の迅速化やコスト削減など企業にとってさまざまなメリットが生まれます。

そこで本コラムでは、知財調停のあらましから活用するメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、「知財調停」が令和元年10月からスタート

令和元年10月1日より、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において知的財産権に関する紛争解決の手段として、「知財調停」という民事調停法に基づく新しい調停手続きがスタートしました。
知的財産権は企業にとって重要な資産のひとつであり、これをめぐる企業間のトラブルは後を絶ちません。このため、知財調停の活用は今後ますます広がっていくことが考えられます。

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2、そもそも知財調停とは

知財調停の構成要素は、「知的財産権」と「調停」です。まずはこの2つについてご説明したうえで、知財調停の概要をご説明します。

  1. (1)知的財産権とは?

    知財調停の対象になるのは、企業の無形固定資産のひとつでもある知的財産権です。
    企業は所有する知的財産権を用いて事業を有利に展開することができますし、自社の知的財産権の使用を第三者に対して許諾することによって、ロイヤルティ収入を得ることができます。

    また、ソフトウェア開発やコンテンツ制作を営んでいる企業のように、金融機関から融資を受けるときに担保となり得る不動産を保有していない企業にとって、知的財産権はそれに質権や譲渡担保などを設定する知的財産担保融資や知的財産権を証券化するスキームを用いることで資金調達ができるという、財産価値の高い重要な資産なのです。特にメーカーの場合、知的財産権は会社の命運を左右するほどの重要な資産といえるでしょう。

    以下で主要な知的財産権について、その概要をご説明します。

    • 特許権……産業上の新規性、利用可能性、進歩性などの要件を満たした発明に対して与えられる権利。
    • 実用新案権……物品の構造、形状、組合わせなどに関する考案に対して与えられる権利。
    • 意匠権……工業上の新規性、利用可能性、創作の非容易性などの要件を満たした物品のデザインなどに対して与えられる権利。
    • 商標権……実際に使用している、または将来において具体的な使用予定がある他社との識別標識(商標)であること、自他識別機能があること、他の登録商標と類似ないことなどの要件を満たしたサービスマーク(役務商標)またはトレードマーク(商品商標)に対して与えられる権利。
    • 著作権……著作物を創作したときに、当該著作物に対して発生する権利。
    • 営業秘密……有用性、秘密管理性、非公知性などの要件を満たす場合に不正競争防止法によって保護される権利。

    上記のほかにも、回路配置利用権・育成者権・商号権など、知的財産権はさまざまなものがあります。また、新しいテクノロジーの進歩により、これまでにない知的財産権の創設が議論されていることも特徴のひとつです。

  2. (2)調停とは?

    調停とは、紛争の当事者の間に公平・中立な立場かつ専門家・有識者である調停委員や裁判官が間に入り、合理的かつ実情に即した和解を目指す手続きです。あくまで紛争当事者どうしの譲歩と合意による解決が目的である点が、訴訟と大きく異なります。

    多くのケースでは、調停委員会が当事者の主張をそれぞれ聞いたうえで和解案を提示します。しかし、その和解案に応じるか否かは、当事者の自由です。調停で和解に至らない場合は、仲裁や裁判によって解決を目指すことになります。

  3. (3)知財調停とは?

    知財調停とは、企業のビジネスにおいて発生した知的財産権に関する紛争について、調停の手続きにより解決を目指すものです。

    知財調停における調停委員会は、裁判所知財部と呼ばれる知的財産権に関する審理を専門的に行う部に所属する裁判官である調停主任1名と、知的財産権に関する紛争事例の解決に経験や知見がある裁判官OB、弁護士や弁理士などから選任された調停委員2名の併せて3名で構成されます。

    紛争の当事者は一定の期日までに裁判所へそれぞれの主張を明記した資料などを提出します。提出された資料などに基づき、調停委員会は原則として3回の調停期日のうちに紛争解決に向けた助言や見解を出します。これをもとに、紛争当事者の交渉の円滑化と進展を図り、紛争の簡易かつ迅速な解決を目指す制度が知財調停なのです。
    なお、知財調停では当事者が裁判所へ出頭することを原則としていますが、遠隔地の場合はテレビ会議システム等を活用することも可能です。

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3、知財調停の対象となる紛争は?

裁判所によりますと、知財調停は特許権・商標権・著作権などの侵害あるいは不正競争防止法違反をめぐる紛争など、知的財産権に関する紛争を幅広く対象としています。また、知的財産権の使用によるロイヤルティフィーや知的財産権侵害による損害賠償など、個別の争点も対象としています。
注意していただきたい点は、知財調停の対象となる紛争は知的財産権をめぐる当事者間の交渉により生じたもののうち、「争点が過度に複雑ではないもの」とされていることです。

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4、知財調停のメリットについて

  1. (1)非公開であること

    訴訟と異なり、知財調停は通常の民事調停と同様に申立ての有無を含めて第三者に対して公開されることがありません。これにより、訴訟と比較して企業のレピテーショナルリスクを抑えることが期待できます。

  2. (2)コストと時間が抑えられること

    紛争当事者が知財調停に要するコストは、訴訟と比べると格段に低廉なものになります。また、知財調停が不調に終わった場合でも、申立人が調停不成立の通知を受け取った日から2週間以内に訴訟を提起すると、裁判所へ支払う手数料を引き継ぐことができます。このように、知財調停を活用することにより訴訟を提起する場合と比較して企業のコストを抑えることができるのです。

    また、知財調停は原則として3回の期日で解決を目指すことになります。このため、事案にもよりますが、訴訟と比較すると短期間で紛争を解決することが期待できます。
    さらに、調停が不成立となった場合には、調停と異なる裁判官が訴訟事件を担当することになりますが、調停の過程で相手方の主張を探ることができるため、その後の訴訟における紛争の過程で時間短縮につなげることが期待できます。

  3. (3)手続が柔軟であること

    知財調停では、紛争の当事者が解決したい紛争を設定することが可能です。また、調停取り下げも可能です。さらに、調停委員会の意見や助言などを得たうえで調停ではなく当事者間の話し合いに立ち返り問題解決を目指すこと、あるいは訴訟の提起を検討することも可能です。

  4. (4)専門性があること

    先述のとおり、知財調停における調停委員会は裁判所知財部の裁判官である調停主任1名と、知的財産権に関する紛争事例の解決に経験や知見がある裁判官OB、弁護士や弁理士などから選任された2名の調停委員から構成されます。したがって、調停で争われる知的財産権に対する専門性は、訴訟と比べてもそん色がないといえるでしょう。

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5、知財調停の申立て方法・手順

  1. (1)管轄裁判所の合意

    管轄とは、どこの裁判所に調停を申立てることができるのかということで、基本的には当事者の方の住所などで決まりますが、当事者の方同士に合意があれば合意のある裁判所で行うことができます。先述のとおり、知財調停を取り扱う裁判所は東京地方裁判所または大阪地方裁判所です。したがって、知財調停を紛争当事者が東京地方裁判所または大阪地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意することが必要です。

  2. (2)申立て書類の提出

    知財調停を申し立てるときは、第1回目の期日までに裁判所に以下の書面を提出することが必要です。

    • 調停申立書(申立ての趣旨および紛争の要点について記載要、民事調停法第4条の2第1項、第2項)
    • 管轄合意書などの付属書類
    • 書証
    • 証拠説明書(紛争の要点に記載された事実を立証するための証拠の写しを含む)

    なお、申立書を提出するときは、民事調停規則第24条の規定に基づき相手方の人数分の副本および調停委員会用のコピー3通(特許関連の紛争のように裁判所調査官の関与が見込まれる事案の場合は4通)を提出しなければなりません。

  3. (3)第1回期日までの実質的な交渉

    申立書などの争点について、相手方は第1回目の調停期日までに申立人に対して答弁書などの書面の提出により実質的な反論を行います。また、答弁書には反論のほかに申立人に対する解決案も記載することができます。この答弁書の提出は、第1回調停期日の10日前までに提出することが裁判所から求められます。
    これにより、第1回目の調停期日までに申立人と相手方の実質的な交渉がなされることになります。これを踏まえて、第1回目の調停期日で審理が行われます。

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6、まとめ

知財調停に関することは、弁護士に任せることがおすすめです。
弁理士も知財調停の代理人になることは可能ですが、民事調停法第22条の規定により弁理士が知財調停の代理人になるためには調停委員会又は裁判所の許可が必要です。その点、弁護士であればその必要はありません。知的財産権に関する紛争の解決に実績と経験のある弁護士であれば、依頼人の代理として申立人もしくは相手方との交渉はもちろんのこと、調停および訴訟における手続きも代行することが可能です。

ベリーベスト法律事務所では、知的財産権に関する専門チームの弁護士が対応します。また、ベリーベスト法律事務所ではワンストップで対応可能な顧問弁護士サービスをリーズナブルな料金で提供しており、知財調停にかぎらずさまざまな分野で対応が可能です。
知財調停をご検討の際は、ぜひベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。ベリーベスト法律事務所は、依頼人のためにベストを尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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