企業法務コラム

2020年11月26日
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産業医の選任は義務? 産業医の役割と義務になる条件とは

産業医の選任は義務? 産業医の役割と義務になる条件とは

労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任が法律で義務付けられています。

しかし、企業は産業医をただ選任すればよいというものではありません。 事業主には企業の特性にあった産業医の選任、そして選任したあとも産業医との連携やモニタリングが求められるのです。

そこで本コラムでは、産業医を選任することの法的な位置付けや基準、企業にふさわしい産業医を選任するためのポイントおよび選任後に注意すべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、産業医の選任は義務? 産業医の役割と義務になる条件とは

  1. (1)産業医とは

    産業医とは、労働者の健康保持のために、その専門的な見地から労働者や事業者に対して指導や助言をする医師のことです。
    詳細は後述しますが、一定規模以上の事業場においては、事業者は医師のなかから産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせる必要があります。

  2. (2)産業医の要件

    産業医は、医師免許を取得していることに加えて、労働者の健康管理を行うために必要な医学的知識について、厚生労働省が定める一定の要件を備える必要があると規定されています(労働安全衛生法第13条2項)。

    具体的には、基本的に労働安全衛生規則第14条第2項に定める、以下の要件を備えている必要があります。

    産業医の要件
    • 厚生労働大臣の指定する研修課程を修了していること。
    • 産業医科大学など、産業医の養成を行うことを目的とする大学の正規課程を修了し卒業し、実習を履修していること。
    • 試験の区分が保健衛生である労働衛生コンサルタント試験に合格していること。
    • 大学において労働衛生を担当する教授、準教授、常勤講師であるか、経験者であること。
  3. (3)産業医の立場

    産業医は、安全管理者や衛生管理者、衛生委員会と異なり、総括安全衛生管理者の指揮・命令下には入りません。

    そして、労働安全衛生法第13条第5項の規定により、

    産業医は中立的な立場から労働者の健康確保のために必要と認められるときは、事業者に対して直接勧告することが可能

    と位置付けられています。
    そして、事業者は産業医からの勧告を衛生委員会または安全衛生委員会に報告し(労働安全衛生法第13条第6項)、その内容および措置の内容の記録を3年間保存することが義務付けられています(労働安全衛生規則第14条の3第2項)。

  4. (4)産業医の役割

    労働安全衛生法第13条第1項を受けた労働安全衛生規則 第14条第1項では、産業医の役割として以下を規定しています。

    産業医の役割
    • 健康診断の実地ならびに、結果に基づく措置
    • 長時間労働をしている労働者に対する面接指導ならびに、結果に基づく措置
    • ストレスチェックと高ストレス者に対する面接指導ならびに、結果に基づく措置
    • 労働者の健康保持のため、作業環境の維持管理と作業管理
    • 労働者への健康教育、健康相談など、労働者の健康の保持増進を図るための措置
    • 衛生教育
    • 労働者の健康障害の調査、および再発防止のための措置

    上記のほか、産業医は少なくとも毎月1回は作業場などを巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあると判断される場合は、直ちに労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならないと規定しています。

    労働者の健康診断・健康相談の実施、労働者に生じた健康障害の原因調査、再発防止策の策定など、労働者の健康管理を効果的に行うためは、医学的専門知識と能力が不可欠です。産業医に期待されている役割とは、まさにこの点なのです。

  5. (5)産業医を導入するメリット

    産業医を導入することは、労働者の健康管理や衛生教育を通じた労働者の健康意識が向上し、健康的で活力のある職場づくりに大きく寄与します。
    結果、企業の活性化と労務リスクの削減が期待できます。

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2、働き方改革にともない強化された産業医の機能

同一労働同一賃金の実施やストレスチェックの義務化など、平成31年から施行された一連の「働き方改革関連法」は、企業の人事・労務にさまざまな変化を及ぼしています。
これは産業医についても同様であり、働き方改革関連法によって産業医に期待される機能と役割が強化されています。

  1. (1)産業医への情報提供の強化

    事業者は、産業医が労働者の健康管理を適切に行うために、以下について産業医に報告する義務が生じます(労働安全衛生法第13条第4項、第13条の2第2項、労働安全衛生規則第14条の2第1項、第2項)。

    産業医に報告する義務がある事項
    • 1か月あたりの時間外、休日労働時間が80時間を超えた長時間労働者の状況
    • 産業医が健康管理を行うために必要と認める、労働者の業務内容に関する情報
    • 健康診断や面接指導を実施したあとの労働者に対する事業者からの措置
  2. (2)産業医による面接指導の強化

    事業者から提供された情報や、労働者からの申し出による面接指導についても、産業医の機能は強化されます。これは、労働者の身体的健康の管理はもちろんのこと、メンタルヘルスの悪化や過労死のリスクを見逃さないようにすることが目的です。

    特に、働き方改革関連法で新たに導入された「高度プロフェッショナル制度」に従事する労働者で、以下に該当する場合は労働者の意思に関係なく面接指導の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第66条の8の4)。

    • 1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えて、1か月あたりの時間外労働時間が100時間以上の場合
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3、産業医の選任と社内整備や手続き

  1. (1)産業医の選任義務が生じる基準

    先述のとおり、事業場が一定規模以上である場合、事業者は医師のなかから産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせることが義務付けられています。
    選任すべき産業医の人数は、常時使用する労働者の人数により異なります。

    労働者の人数と産業医の人数
    • 常時使用する労働者が50人以上……1人以上の産業医を選任
    • 常時使用する労働者が3001人以上……2人以上の産業医を選任
  2. (2)「専属」の産業医を選任する義務が生じる基準

    また、次のような事業場においては「専属」の産業医を選任しなくてはなりません。

    専属の産業医を選任する必要がある事業場
    • 常時1000人以上の労働者を使用する事業場
    • 一定の有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場

    産業医の選任における「一定の有害業務」には、「深夜業を含む業務」がある点に注意が必要です。

    なお、産業医の選任が義務付けられていない50人未満の事業場でも、嘱託医を選任することや、国の援助で設置されている地域産業保健サービスセンターなどを活用することが好ましいと言えるでしょう。

  3. (3)産業医を選任以外に、するべき社内整備と届け出

    産業医を選任したら、必要なときに労働者が産業医に相談できるように、産業医の氏名や連絡先などを社内で周知しておく必要があります。

    また、事業者は産業医を選任すべき事由が発生した日から「14日以内」に選任したうえで、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告書を提出しなければいけません。

  4. (4)産業医を選任しなかった際の罰則

    労働安全衛生法 第120条第1号の規定により、産業医を選任しなければならない事由があるのにもかかわらずそれを怠った事業者には、50万円以下の罰金が科されます。

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4、産業医を選ぶとき、選んだあとの注意点

  1. (1)産業医の選び方・探し方のルートは?

    産業医は、資格や免許を持っていれば誰でもよいというわけではありません。
    企業として労働者の健康管理・過重労働管理・メンタルヘルスのどこに力点をおくのかを考えながら、企業が持つ特性に合う産業医を選任する必要があります。

    そして、企業に発生している問題、これから発生し得る問題をシミュレーションしながら、その分野に経験や知見のある産業医を見つけるとよいでしょう。

    ① 産業医の選び方
    産業医を選任するときに重視すべきポイントは、以下のようなものが考えられます。

    産業医を選任する際に重視すべきポイント
    • 自社の業種で産業医の経験があるか
    • 専門知識がある一方で、視野が広く総合的な見方はできるか
    • 企業や労働者に寄り添う意思はあるか
    • 十分なコミュニケーション能力はあるか
    • 労働者に安心感や頼りがいを与えることはできるか
    • 労使の間に立ったときも、バランス感のある対応はできるか
    • 事業主に対し、産業医として言うべきときは言う意思はあるか
    • 悪い評判はないか
    • 報酬が合理的な水準か

    ② 産業医の探し方
    なお、産業医を探すときは以下のルートが考えられます。

    産業医を探すときのルート
    • 健康診断を実施している医療機関に相談する
    • 民間の医師人材紹介業者に依頼する
    • 都道府県医師会などに相談する
    • 同業他社などに紹介してもらう
  2. (2)産業医を選任したあとの注意点

    ① 企業や労働者との間にミスマッチは生じていないか
    産業医は選任して届け出を出したら企業の対応は終わり、というわけではありません。
    産業医からの勧告には真摯(しんし)に耳を傾け、対策を講じることはもちろんのこと、産業医としてしっかりと業務を遂行しているか、企業や労働者との間にミスマッチは生じていないか、などをモニタリングしていく必要があります。

    ② 労働者と産業医がトラブルになった事例もある
    実際に、労働者と産業医がトラブルになった事例は存在します。
    平成31年1月には、復職を希望している従業員に対して復職を認めない産業医が、企業とともに訴えられたという事例が発生しています。
    もし産業医と労働者との間にトラブルが発生したときは、弁護士と相談しながら企業として慎重に対応する必要があります。

    ③ 産業医が辞任、解任するときの対応
    なお、労働安全衛生規則 第13条第4項の規定により、産業医が辞任したとき、または産業医を解任したときは、事業者は遅滞なくその旨およびその理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければなりません。

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5、まとめ

産業医は選任するときはもちろんのこと、選任したあとの対応も重要です。
産業医を選任するにあたっての契約締結に関する相談や社内規定の作成、選任後に発生したトラブルに関しては、弁護士が企業の心強い味方となります。

ベリーベスト法律事務所では、ワンストップで対応可能な顧問弁護士サービスをリーズナブルな料金で提供しており、人事・労務関連にかぎらず幅広い範囲でご相談を承ることが可能です。

顧問弁護士サービスをご検討のときは、ぜひベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

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