企業法務コラム

2014年04月22日
  • 登記
  • 司法書士

会社の登記と不動産の登記に関する注意ポイント

会社の登記と不動産の登記に関する注意ポイント

今回のコラムでは、登記に関して2つ、「会社の登記」と「不動産の登記」についてお話しさせていただきます。

ベリーベストでは登記申請も対応しております。ベリーベストは弁護士事務所だから、登記の相談は対応していない? そんなことはありません。

ベリーベストは総合法律事務所ですので、登記のご相談も承っております。複雑な案件・どこに相談したらよいか分からない案件も司法書士が弁護士その他士業とタッグを組んで、力強くサポートいたします。

1、会社の変更登記は忘れずに!

法人(株式会社、旧有限会社 等)をお持ちの方で、「会社の設立時に登記申請してから、登記なんて一切変更していないよ!」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
もったいないです!会社の登記簿が、会社の実情に沿ってきちんと適時変更申請されている事は会社の信用となります。次のようなことに思い当りはございませんでしょうか。

例えば、『目的』。今の会社の事業にマッチしていますか?

例えば、『代表取締役の住所』。何度かお引っ越しなさっているのに、会社を設立した時にお住まいになっていた住所のままになっていませんか?

例えば、『資本金の額』。1円会社で設立して、事業を順調に拡大されていらっしゃったのに、資本金の額を1円のままになさっていることはございませんか?

また、会社様より法律相談を頂いた際、「社長、定款はどうなっていますか?」と確認いたしますと、「定款?そんなものあったかな……設立時に作成してもらった気がするけれど……」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

平成17年会社法改正前に会社を設立された方は、特に要注意。大幅な書き換えが必要です!

また、設立以降、本店移転をされた、役員の任期を延長された、決算期を変更された、など会社の大枠の決まりごとを変更された都度、定款をアップデートされましたでしょうか?このような会社の登記に関するご相談、受付しております。

月額3980円(税込)から契約可能
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2、不動産登記はお早めに!

不動産のお仕事に携わっておりますと、アベノミクス効果でしょうか、不動産市場が元気な雰囲気を肌で感じます。そこで、こんな案件に遭遇します。
今までおいておいた不動産に、条件の良い買手が現れたところ、不動産の名義が先代、先々代の名前になっている!?慌てて相続登記を申請しよう!というケースがままあります。
不動産の名義の方がお亡くなりになって、時間がたてばたつほど、相続人どうしの関係性が希薄になったり、相続関係資料は散逸したりしていきます。
事実、先の大震災の復興のため、県がある土地の区画整理をしようと、不動産の登記名義人を調べたところ、明治時代から登記が変更されておらず、推定される相続人が何十人にも及び、復興事業が難航しているといった大きな問題も報告されています。

登記を急いで申請したいのに、「亡くなった当時は、よい親戚づきあいをしていたけれど、代が変わり次の相続人たちからは協力が得られなくなってしまった!」「調査によって、相続人がいること分かったけれど、その人は行方不明!弁護士に依頼して法的手続きをとらないといけない!?」結局あきらめて土地をあそばせておく……なんていうことも。

あるいは、住宅ローンや不動産担保ローンをせっかく完済したのに、登記にはその担保がついたままにしているという方はいらっしゃいませんか?
不動産を担保にした債務を完済すると、銀行や業者から、抹消登記申請に必要な書類を交付されます。完済しても、自ら抹消の登記を申請しないと、登記簿上は担保が残っているかのような表示がされ続けます。自動的には消されないのです。
「登記?もう完済したんだから、支払う必要もないし、そのうちでいいや」と思われているのではないでしょうか。
ちょっと待ってください!もしも、「その会社が潰れてしまったら?」「登記の法律が変わって、抹消登記申請に必要な書類が変わってしまったら?」……完済してすぐに抹消登記申請をしないと、証拠を集めて、裁判所に対して「私はいついつこの債務を弁済したので、担保はなくなりました。だから登記を抹消せよ」との勝訴判決をもらわないといけなくなることがあります。この訴訟手続きには、時間もお金もかかります。そんなことにならないために、完済したローンの登記の抹消登記手続きは、速やかにベリーベストの司法書士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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