企業法務コラム
みなさんの中には、ご自宅もしくは事務所(店舗)を賃借している方が多いのではないでしょうか。
ご自宅・事務所は、生活の本拠だと思います。しかし、大家・オーナーから、急に「出ていってくれ」と言われたらどうすればよいでしょうか。
ここでは、いざというときに慌てないための知識をご紹介します。
まず、建物の借主は、契約内容をしっかり守っている限りは、「借地借家法」という法律で、しっかりと保護されています。(逆に、長い間家賃を支払わないとか、室内を壊したとか、契約内容を守らないと、立退きを迫られやすくなってしまいますので注意が必要です)大家やオーナーの立退きの要請が認められるためには、「借地借家法」上、下記が必要になりあす。
まず、(1)大家やオーナーは、賃借人に対して、解約をしたい場合には、6ヶ月前に、「出ていってくれ」と言わなければなりません。
しかし、これでは、6ヶ月という期間が経過すれば、出ていかなくてはならないことになります。 そこで、借主の強い味方が(2)「正当事由」というものです。
これは、簡単にいうと、「大家・オーナーがその建物をどれだけ必要しているか」ということです。
例えば、1階に大家が住んでいて、2階を貸していたとしましょう。そして、大家の両親が高齢になったため、2階に住まわせたいとなった場合です。しかし、大家・オーナー側の事情だけが考慮されるわけではありません。「借主がその建物をどれだけ必要しているか」も重要なポイントです。
例えば、借主が高齢者で、新規に賃貸借契約を結ぶことが難しく、他所へ移ることは困難だとしましょう。この場合、借主は、そこを退去すると住むところがなくなるので、借主のその建物の必要性は大きいわけです。
ちなみに、店舗や事務所の場合には、その建物を利用することによって収入を生み出すことになるので、借主の必要性は大きく見られます。
次に、大家・オーナーはその建物を必要としているが借主も必要としている、または両方とも必要としていない、要は甲乙つけがたい場合に登場するのが、「立退き料」です。
大家・オーナーが、借主に相応の立退き料を支払うことによって立退きが認められることもあります。また、店舗や事務所の場合には、移転費用のほかに営業補償が加わるので、立退き料の金額は大きくなります。
ここで、重要なのは、「大家・オーナーはさほどその建物を必要でない」一方で、「借主は、その建物でなくては困る」ときには、そもそも正当事由はないので、「立退きは認められない」ということです。
つまり、大家・オーナーは立退き料をいくら払おうが、借主を追い出すことはできないのです。(逆に、大家側がどうしてもその建物が必要で、借主は他に住むところがあるような場合には、立退き料の支払いがなくても、立退きが認められる場合があります)
立退きを迫られても、パニックにならず、冷静に大家側の事情を聞いてみるのもいいかもしれません。もし万が一、退去しなくならなくなった場合には、どれくらいの立退き料を請求できるかがポイントですね。不動産問題でお困りの際には、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
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