企業法務コラム

2014年09月02日
  • 有給休暇
  • 社会保険労務士

年次有給休暇の付与基準日統一のポイント

年次有給休暇の付与基準日統一のポイント

今回は年次有給休暇の付与基準日統一についてお話させていただきます。

年次有給休暇は、雇入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければならないと労働基準法で定められています。またその後は継続勤務年数1年ごとに定められた日数を付与しなければなりません。

さて、新たに4月に入社した方々に、そろそろ年次有給休暇の付与タイミングとなるのではないでしょうか。

1、年次有給休暇の管理のポイント

以前は採用を4月や10月で一斉に行う会社が多かったので年次有給休暇の管理についてはそれほど問題にはならなかったのですが、最近は通年採用による中途採用が増え、入社日が各人ごとに異なり、年次有給休暇の管理が煩雑化しているケースがあります。

この解決方法として、年次有給休暇の付与基準日統一により毎年同じ日に一斉に年次有給休暇を付与し、管理の合理化を図る方法があります。この解決策を導入するためのポイントは、

  • 斉一的取扱いや分割付与により法的基準日以前に付与する場合の8割出勤要件の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと
  • 次年度以降の付与日についても、初年度付与日を繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間を法定基準日より繰り上げること
要は、管理上の煩雑さを避けるために斉一的取扱いをするのであれば、法律上付与される日数と期間を下回らないようにしなければならないということです。では、ここで基準日統一方法の例をご紹介します。

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2、基準日1回(例えば4/1に基準日統一)

入社時点で10日付与し、その後最初に到来する4月1日に11日付与する。この方法ですと、入社日の違いにより次年度の付与までの期間に大きな差がでることがあり不公平感は否めません。また入社時にすでに10日付与するということにも注意が必要です。

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3、基準日2回(例えば4/1に基準日統一し、採用初年度のみ10/1にも基準日設定)

4月1日から9月30日までに入社した方には、10月1日に10日付与し翌年4月1日に11日付与。その後法定通り付与する。10月1日から3月31日に入社した方には、4月1日に10日付与し翌年以降法定通り付与する。
多少の不公平感は否めませんが、管理および不公平感とのバランスを考えた場合、基準日を2回にする方がベターではないでしょうか。

ご不明点等ございましたら何なりと、ベリーベストへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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