企業法務コラム
今回は年次有給休暇の付与基準日統一についてお話させていただきます。
年次有給休暇は、雇入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければならないと労働基準法で定められています。またその後は継続勤務年数1年ごとに定められた日数を付与しなければなりません。
さて、新たに4月に入社した方々に、そろそろ年次有給休暇の付与タイミングとなるのではないでしょうか。
以前は採用を4月や10月で一斉に行う会社が多かったので年次有給休暇の管理についてはそれほど問題にはならなかったのですが、最近は通年採用による中途採用が増え、入社日が各人ごとに異なり、年次有給休暇の管理が煩雑化しているケースがあります。
この解決方法として、年次有給休暇の付与基準日統一により毎年同じ日に一斉に年次有給休暇を付与し、管理の合理化を図る方法があります。この解決策を導入するためのポイントは、
入社時点で10日付与し、その後最初に到来する4月1日に11日付与する。この方法ですと、入社日の違いにより次年度の付与までの期間に大きな差がでることがあり不公平感は否めません。また入社時にすでに10日付与するということにも注意が必要です。
4月1日から9月30日までに入社した方には、10月1日に10日付与し翌年4月1日に11日付与。その後法定通り付与する。10月1日から3月31日に入社した方には、4月1日に10日付与し翌年以降法定通り付与する。
多少の不公平感は否めませんが、管理および不公平感とのバランスを考えた場合、基準日を2回にする方がベターではないでしょうか。
ご不明点等ございましたら何なりと、顧問弁護士まはた、社労士法人ベリーベストへご相談ください。
会社(使用者)はさまざまな理由から、従業員を一定期間業務から外し、自宅待機を命じなければならない局面があります。実際に会社が従業員に対して自宅待機を命じる場合には、自宅待機がどのような法的根拠によっ…
2023年から、中小企業における、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます。人件費の増加に直結するため、変更内容を正しく理解したうえで、働き方改革などによる残業の抑制に取り組みま…
2023年3月末までに、大量の研究者が雇い止め(雇止め)される可能性があり、話題を集めています。研究者についての労働問題として取り上げられる一方で、他方では研究者の雇い止めは日本における研究力低下の…
サービスに関するお問い合わせ・ご相談 0120-127-034
ご希望の顧問契約・企業法務に関するご相談について伺います。
まずは電話かチャットでお問い合わせください。