サービスに関するお問い合わせ・ご相談0120-127-034
平日 9:30~18:00/
土日祝除く
企業法務コラム
今回は年次有給休暇の付与基準日統一についてお話させていただきます。
年次有給休暇は、雇入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければならないと労働基準法で定められています。またその後は継続勤務年数1年ごとに定められた日数を付与しなければなりません。
さて、新たに4月に入社した方々に、そろそろ年次有給休暇の付与タイミングとなるのではないでしょうか。
以前は採用を4月や10月で一斉に行う会社が多かったので年次有給休暇の管理についてはそれほど問題にはならなかったのですが、最近は通年採用による中途採用が増え、入社日が各人ごとに異なり、年次有給休暇の管理が煩雑化しているケースがあります。
この解決方法として、年次有給休暇の付与基準日統一により毎年同じ日に一斉に年次有給休暇を付与し、管理の合理化を図る方法があります。この解決策を導入するためのポイントは、
要は、管理上の煩雑さを避けるために斉一的取扱いをするのであれば、法律上付与される日数と期間を下回らないようにしなければならないということです。では、ここで基準日統一方法の例をご紹介します。
入社時点で10日付与し、その後最初に到来する4月1日に11日付与する。この方法ですと、入社日の違いにより次年度の付与までの期間に大きな差がでることがあり不公平感は否めません。また入社時にすでに10日付与するということにも注意が必要です。
4月1日から9月30日までに入社した方には、10月1日に10日付与し翌年4月1日に11日付与。その後法定通り付与する。10月1日から3月31日に入社した方には、4月1日に10日付与し翌年以降法定通り付与する。
多少の不公平感は否めませんが、管理および不公平感とのバランスを考えた場合、基準日を2回にする方がベターではないでしょうか。
ご不明点等ございましたら何なりと、顧問弁護士まはた、社労士法人ベリーベストへご相談ください。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けて、日本ではテレワークが一気に広まりました。第二波、第三波の影響が心配される中、テレワークを前提とした働き方が定着しつつあります。しかし、他方で、在宅による…
「人生100年時代」と言われて久しいですが、「定年年齢を過ぎても働きたい」と考える方が増えています。一方、少子高齢化がますます加速する中で、高齢者の方にも引き続き社会の一員として活躍してもらえるよう…
今回の新型コロナウイルスの世界的流行によって、日本の経済も大きなダメージを受けています。特に、観光業や飲食業での影響は甚大です。そんな状況の中、企業を存続させていくためには、労働条件の見直しが必要に…
サービスに関するお問い合わせ・ご相談0120-127-034
ご希望の顧問契約・企業法務に関するご相談について伺います。
まずは電話かチャットでお問い合わせください。