今回は年次有給休暇の付与基準日統一についてお話させていただきます。
年次有給休暇は、雇入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければならないと労働基準法で定められています。またその後は継続勤務年数1年ごとに定められた日数を付与しなければなりません。
さて、新たに4月に入社した方々に、そろそろ年次有給休暇の付与タイミングとなるのではないでしょうか。
以前は採用を4月や10月で一斉に行う会社が多かったので年次有給休暇の管理についてはそれほど問題にはならなかったのですが、最近は通年採用による中途採用が増え、入社日が各人ごとに異なり、年次有給休暇の管理が煩雑化しているケースがあります。
この解決方法として、年次有給休暇の付与基準日統一により毎年同じ日に一斉に年次有給休暇を付与し、管理の合理化を図る方法があります。この解決策を導入するためのポイントは、
問題社員のトラブルから、
入社時点で10日付与し、その後最初に到来する4月1日に11日付与する。この方法ですと、入社日の違いにより次年度の付与までの期間に大きな差がでることがあり不公平感は否めません。また入社時にすでに10日付与するということにも注意が必要です。
問題社員のトラブルから、
4月1日から9月30日までに入社した方には、10月1日に10日付与し翌年4月1日に11日付与。その後法定通り付与する。10月1日から3月31日に入社した方には、4月1日に10日付与し翌年以降法定通り付与する。
多少の不公平感は否めませんが、管理および不公平感とのバランスを考えた場合、基準日を2回にする方がベターではないでしょうか。
ご不明点等ございましたら何なりと、ベリーベストへご相談ください。
労働審判や訴訟で不当解雇と判断され、いわゆる「裁判に負けた」場合、企業は単に解雇を撤回すればよいというわけではありません。従業員の復職義務や解雇期間中の未払い賃金の支払い、さらには企業イメージの低下…
繁忙期の年末年始・お盆・ゴールデンウィークなどは、サービス業やシフト制の店舗で、もっとも人手不足が発生しやすい時期です。そのような時期に従業員から有給休暇の申請が出ると、「休まれると困る」「繁忙期だ…
社内で労災事故が発生した場合、会社はさまざまな対応が求められます。たとえば、被災した従業員の救護や原因調査はもちろん、労働基準監督署への報告、労災申請への協力、再発防止策の検討といった対応が発生しま…