企業法務コラム
会社の経営者のなかには、経営がうまくいかず、負債を清算して再スタートを切りたいと考えている方もいるでしょう。会社の負債を清算する手段としては、法人破産という手続きがあります。法人破産は、法人が有する資産をお金に換えて、債権者への配当に回し、最終的に会社を清算する手続きのことです。
法人破産手続きを申し立てると、破産者の財産は「破産財団」に組み入れられることになります。「破産財団」とは聞きなれない言葉ですので、どのようなものかを具体的にイメージできる方は少ないでしょう。
本コラムでは、破産財団とは何なのか、対象となる財産なども含めてベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
破産財団とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続きにおいて破産管財人にその管理および処分をする権利が専属するもののことをいいます(破産法第2条第14項)。
破産手続は、破産者が有する財産を換価して、それを債権者に配当するという手続きです。破産手続きが終結すると、法人に対して債権を有していたとしても、回収することができなくなってしまいますので、債権者としては、破産者の財産だけが債権回収の原資となります。破産者自身にその財産の管理を委ねてしまうと、財産の隠匿や処分によって債権者の利益が害されるおそれがあるため、第三者にその管理を委ねる必要があります。そこで、破産者の財産を適切に管理・処分する主体として、裁判所が破産管財人を選任し、破産財産の管理処分権を委ねたのです。
「財団」という名称からは、組織や団体を想像してしまいがちですが、破産財団とは、上記のとおり、破産者の財産の集合体をイメージしてもらえればよいでしょう。
では、破産財団には具体的にどのような財産が含まれることになるのでしょうか。以下では、破産財団に含まれる法人の財産について説明します。
破産法では、破産手続開始のときにおいて破産者が有する一切の財産が破産財団に属するとされています(破産法第34条第1項)。当該財産については日本国内にあるかどうかは問いません。また、破産手続開始後に発生した請求権であっても、その発生原因が破産手続開始前にあれば破産財団に含まれることになります(破産法第34条第2項)。
このように、破産者が破産手続開始時において有する財産すべての財産が破産財団に含まれることになります。
財産的価値があり、債権者への配当原資となり得るものについては、すべて破産財団を構成することになります。具体的には、以下のものが含まれます。
① 物
破産者が有する不動産・動産については破産財団に含まれます。破産者が有している物が当該物についての完全な所有権ではなく、共有持分権に過ぎないとしても、当該共有持分については破産財団に含まれることになります(破産法第52条)。そのため、破産管財人は、他の共有者に共有持ち分の買い取りを打診したり、共有物を売却するなどして当該共有持分を換価することになります。
② 権利
破産者が有する、債権、期待権、物権的請求権、知的財産権についても破産財団に含まれます。これらの権利についても、1円でも価値があるものについては、破産管財人が換価をして、債権者への配当原資とすることになります。
③ 情報
破産者が有する、商号、製造上のノウハウなどの情報については、金銭的価値を有するものと評価できる場合には、破産財団に含まれることになります。
個人の破産の場合には、管財手続において破産財団の範囲に含まれずに破産者が自由に管理処分することができる財産があります。これを自由財産といいます。自由財産としては、破産手続開始後に破産者が取得した財産(新得財産)、差押禁止財産、一身専属性のある財産があり、自由財産の範囲を拡張する制度も認められています。
これに対して、法人破産の場合には、自由財産というものはなく、法人が有していた資産については、原則としてすべて換価したうえで、債権者への配当に回すことになります。これは、個人破産は、個人の生活保障を図る必要があるのに対して、法人破産はそのような配慮をする必要がなく、破産手続終結後は法人格が消滅するため、そもそも資産を残すことができないという理由からです。判例でも、差押禁止とされている簡易生命保険の還付金請求権であっても法人の場合には破産財団に含まれると判断しています(最判昭和60年11月15日民集39巻7号1487頁)。
したがって、法人破産の場合には、破産財団に含まれない財産というものは原則として存在しません。ただし、破産管財人が換価しようと努力してもどうしても換価できない財産が出てくることがあります。その場合には、破産管財人が破産財団に含まれる財産を放棄した結果、破産財団に含まれない財産となることがあります。しかし、そのようなケースは、法人破産においては、極めて例外的な場合といえるでしょう。
法人破産の申し立てをしたとしても、対象となるのは法人のみですので、法人の代表者の財産が取り上げられ破産財団に含まれるという心配はありません。
しかし、法人の負債については、法人の代表者が連帯保証人となっていることが多いでしょう。そうすると、たとえ法人が破産したとしても、法人代表者に対する保証債務が消えることはありません。法人が返済することができずに破産した負債について、債務者個人が返済していくことは困難である場合が多いでしょう。このようなケースでは、代表者個人も一緒に破産申し立てをする必要があります。
代表者個人も破産申し立てをしたときには、破産手続開始決定時に有する代表者個人の財産についても法人の破産財団と区別して個人の破産財団に含まれることになります。ただし、個人については、上記のとおり、自由財産や自由財産の拡張が認められていますので、破産をしたとしても、一定の資産を残すことができます。
破産のほかにも、一定の要件を充たす必要はありますが、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理も選択肢として存在します。経営者保証に関するガイドラインは、利用用件を充たす保証人が、対象債権者全員との合意に基づき、経済合理性の範囲内で、自由財産に加えて一定期間の生計費、華美でない自宅などの資産を手元に残しながら、保証債務の一部を弁済又は弁済をしないことで、残存する保証債務の免除を受ける制度です。
法人破産をする際に代表者個人も破産したほうがよいか、経営者保証に関するガイドラインの利用用件を充足するかについては、代表者の負債の内容や資産の内容を踏まえた専門的な判断が必要になりますので、法人破産の相談をする際に併せて弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
法人破産を検討している経営者の方は、弁護士に破産手続きの申立てを依頼することによって、以下のようなサポートを受けることができます。
法人破産を検討している企業のなかには、すでに複数の債権者に対する支払いを滞納しており、債権者から激しい督促が来ている状態の企業もあるでしょう。また、まだそのような状態ではなかったとしても、今後支払いがストップすれば、債権者が債権回収のために会社に乗り込んでくるといった事態も予想できます。
法人破産の場合には、迅速性や密行性が要求されるため、個人破産のように受任通知を送ることは必須ではありませんが、申し立てまで時間を要するケースでは、あらかじめ各債権者に弁護士から受任通知を送ることで、債権者からの問い合わせについてはすべて弁護士が対応することができます。これによって、債権者から会社への督促や問い合わせがなされることはなくなります。また、弁護士から現在の状況や今後の予定などについて適切に説明することによって債権者の納得も得られやすいでしょう。
個人破産と異なり、法人破産の場合には、必ず管財事件となりますので、申し立てにあたって必要となる書類も多く、その内容も複雑となります。また、破産申立にあたっては、法人の従業員の雇用関係の処理や財産の保全措置などをとる必要があることもあり、法人破産に詳しくない経営者の方が一人ですべてを行うということは非常に難しいといえます。
法人破産を検討したときには、早期に弁護士に相談し、依頼をすることで、破産に伴う混乱を抑えることができるだけでなく、裁判所への破産申し立てや破産管財人への引き継ぎなどもスムーズに行うことが可能になります。
会社の経営に行き詰まっている状態では冷静な判断ができずに、破産するしかないと考えている方も多いでしょう。たしかに、破産は最終的な手段としては有効な手段ですが、再建の可能性がある会社であれば、適切に負債を整理することによって、経営を継続することができる場合があります。
また、仮に破産をするとなった場合にも、法人だけの破産でよいのか、代表者個人も併せて破産したほうがよいのかといったことも検討しなければなりません。弁護士であれば、債務整理の手段として再建型と清算型のいずれを選択するのがよいかなど法的な知識と経験から適切な判断を導くことが可能です。
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